弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

半年経過か。。。

2017年06月30日 | その他
非常に陳腐ですが、


「もう今年も半年たつんですね…」


という時期がやってきました。




今年は新たな法務サービス提供のための種まきと位置付けているため、いろいろと新規のことに


手を出しているのですが、やっぱり日常業務をこなしながらとなると、ちっとも進まないですね。



もともと一気にやるタイプではないので、コツコツ進めていくしかないのですが、


早く「思えば遠くに来たもんだ~」と思えるくらいになりたいなぁ。




なんだかんだですが、明日から7月、今年の後半も頑張っていこう。






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060

2017年06月27日 | その他
将来的に「060」で始まる携帯番号に割り付けが始まるかもしれないんだそうです。


 ◆「060」も携帯番号に 「070」乏しく、導入準備



大阪の市外局番と間違えてしまいそうだな…

(市外局番が同じであっても、私は市外局番からプッシュして電話してしまうタイプです)




ところで、番号枯渇で思いだしたのですが、IPv4アドレスの枯渇問題って最近耳にしなくなりましたが、


結局どうなったんでしょうか?


まぁ、ググればわかりそうなのですが、ふと気になりました…




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一応 注意喚起の意味を込めて

2017年06月23日 | 法律情報
私のスマホのメッセージ機能を通じて、「グーグル」と名乗るところから


「有料動画サイトへの登録履歴があり未納料金が発生しています。
本日中にご連絡ない場合は法的手続きに移行します。
03-6384-4260 グーグル」


というものが届きました。




もしかしたら、本当に有料動画へ登録してしまった可能性も一応あるので留保しつつ、

(ただ、スマホで動画なんか見ないけど…)


まぁ、十中八九”架空請求”と言ってよさそうです。



一瞬、上記電話番号宛に電話して、それをユーチューブで生配信してもよかったのですが、


残念ながらそんなことをしていると、待たせているクライアントさんに怒られそうです(笑)。




とにもかくにも、皆様ご注意を。







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何と戦っているんだろう

2017年06月21日 | 経験談・感じたこと
あるツイッターの投稿を契機に、よく罵り合いや罵倒合戦が行われることは、


最近よく耳にしますよね。




弁護士と名乗っている投稿者でも、直ぐに他人を「あほ」だ「ばか」だ等々


品のない言葉で応戦しているのをみると、相当エキサイティングしているのだと思うのですが、


「ツイッター上で戦って何をしたいんだろう」


とやや冷めて眺めている自分がいたりします。




見下した発言することで、ストレス発散でもしているんですかね?







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元号使う契約書は控えたほうがいい?

2017年06月19日 | 法律情報
天皇陛下の生前退位が決まったことは知っていたのですが、取引先より、


「例えば契約期間の記載について、平成30年以降の数字は使わないほうがいいですかね?」


という問い合わせを受けました。



言われてみれば…と思いつつ、昭和65年以降の数字が書いてある契約書であってもその有効性が


問題になった記憶はないので、おそらく大丈夫なんだと個人的には考えています。




ただ、変な誤解や混乱を与えないためには、これから作成する分については西暦で記載したほうがいいのかな


と考えるようになりつつあります。


ちなみに、他の弁護士や法務部門の担当者の方々はどういった対応をされるのでしょうかね。


少し気になりました。





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なんか歯切れが悪いような…

2017年06月12日 | 法律情報
私は該当書籍について全く知らなかったのですが、「やせるおかず 作りおき」というレシピ本がヒットしているようです。

(小学館が販売しているそうです)



それを真似たのかどうか分かりませんが、似たような書籍が刊行されたところ、小学館が警告を出したというニュースです。



 ◆人気レシピ本に似すぎ? 小学館、販売中止求める




ただ、内容を見ていると、「××に違反するから中止せよ!」といった言い回しになっておらず、


個人的には、なんか奥歯にものが挟まった言い回しになっているように感じました。





ちなみに、先行商品に類似する商品が後発で販売されるということは、商売上はよくあることだと思います。


そして、法律も当然にダメというスタンスをとっているわけではありません。


法律の規制が及んでくるのは、例えば標章を商標登録している(商標法)とか、形態が似ている(不正競争防止法上の形態模倣)とか、


名称等が有名である(不正競争防止法上の周知表示or著名表示)とか、かなり限定された範囲となります。

(あとコンテンツ内容が似通っているとなると著作権法も検討対象になります)




先行商品を販売した事業者からすると、真似た後発商品が出てくることは「ケシカラン!!」という話になり、


気持ちの上では理解できるものの、実は法律実務家にとっては非常に悩ましい問題です。




今回の小学館のプレスリリースは法律論で攻めるというよりは、世間で話題にすることで事実上の圧力をかけるという


手法をとったのかな、とも思えるのですが、果たしてこの手法は吉となるか注目です。








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【備忘録】電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成29年6月版)

2017年06月08日 | 法律情報
少しずつ読んで勉強しなければ…


 ◆電子商取引及び情報財取引等に関する準則



ちなみに、今年度版での改定は以下の項目だそうです。


●取引環境の変化に応じた改訂

I-2-4 自動継続条項と消費者契約法10条(新規)
I-7-7 アプリマーケット事業者の法的責任(新規)
I-7-8 シェアリングエコノミーと兼業・副業に関する就業規則(新規)
I-8 オンライン懸賞企画の取扱い



●消費者契約法の改正に伴う改訂
I-5 インターネット通販における返品
I-7-4 「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力
III-3 ライセンス契約中の不当条項



●個人情報保護法の改正に伴う改訂
II-9-4 eラーニングにおける他人の著作物の利用
III-11 データ集合の利用行為に関する法的取扱い



●その他(論点の分割、用語の統一、新規判例に伴う改訂等)
I-2-1 ウェブサイトの利用規約の契約への組み入れと有効性(論点分割)
I-7-1 ユーザー間取引に関するサービス運営事業者の責任(用語の統一)
I-7-6 ユーザー間取引に関するサービス運営事業者に対する業規制(再掲載)
III-10 使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア(体験版ソフトウェア、期間制限ソフトウェア等)の制限の解除方法を提供した場合の責任(新規判例に伴う改訂)







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「顧問先100社への道」という連載記事

2017年06月02日 | その他
大阪弁護士会の会報で、次回から連載がスタートするそうです。



「1件1件誠実に仕事をこなしていれば、そのうちリピーターになってor紹介が…」


といった即時性が期待できない、回顧録のようなコンテンツではないことを祈るばかりです。



あと、JCや商工会…といった類もやめてほしいなぁ。。。






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