弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

コトバはコワイ

2018年01月31日 | 経験談・感じたこと
昨日、毎日新聞の公式ツイッターで、今話題の加計学園の獣医学部に受験者が殺到しているという事実について

「これでいいのか」

という投稿をしたことが話題になっていました。



いくら某首相憎しといえでも、受験生が受験申し込みを行ことに何らの罪はないわけで

受験生を非難するようにしかとれない”この投稿”はいくらなんでもないわな…

と思っていたところ、案の定、毎日新聞は本日謝罪に追い込まれたようです。


◆毎日新聞が謝罪 加計獣医学部への応募多数に「これでいいのか」と投稿



控えめに言って「バカじゃないの」という感想しかありません。

が、自分の思いを発した言葉が、相手にそのまま伝わる保証はない、という一事例として

私自身も肝に銘じようかと思います。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

余計なことを考えるのは楽しい

2018年01月26日 | 経験談・感じたこと
1月、2月は大阪商工会議所で労務問題に関するセミナーを合計5回行うことになっており

なかなかハードなのですが、3月に公益社団法人大阪府工業協会にてPL(製造物責任)法の

セミナーを行うことになりました。



法律の専門家ではない方々に聞いていただく以上、どういった内容で話をすればよいのか

なかなか絞り込みが難しいのですが、色々本を読んでいると、結構な裁判例が出ていることが

分かります。

これら裁判例をある程度引用しながら解説することになるかと思うのですが、私個人として

もう少し踏み込んだ話をしてもいいのかな…と思ったりもしています。

(主催者側からは求められていませんが)



例えば、最近多い取扱説明書の電子化は指示警告の欠陥に何らかの影響を及ぼさないのかとか、

プログラムそれ自体はPL法の対照ではないものの、IOTとの関係でプログラムの誤作動による

工業製品とPL法との関係性に変化が生じていないのかとか、最近話題の自動運転技術が

組み込まれた自動車とPL法との関係…などなどです。



主催者側から指定されたテーマから外れた事項ばかりに興味が移ってしまい、レジュメ作成さえ

進んでいないのですが、あれこれ考えるのは楽しいですね。。。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法務コンサルティング

2018年01月22日 | 法律情報
従前より、資格を持たないコンサルタントの先生方は何でご飯を食べることができるのだろうか?

という疑問を持ち、色々と自分なりに研究をしていたのですが、ある方より、

「顧客に提供する商品となるコンサルティングブック(=顧客に提供するマニュアル一式)を作成してみてはどうか」

というアドバイスを受けたことがありました。

(※要はコンサルティング内容の見える化と言ってよいかと思います)



このアドナ椅子を受け、隙間時間でちょっとずつ作業を進めていたのですが、

2年の歳月をかけてようやくコンサルティングブックが完成しました。

内容的には、事業者・経営者よりこれまで相談を受けた内容の中で多いテーマをピックアップし、

特に誤解が多いものについて3択形式のクイズ方式にしたチェックリストとその解説集です。

なお、3択の問いのうち、1つは当然正解ですが、残り2つは事業者・経営者が誤解していたという

いわば現場の声をあげています。



一部先行的に顧問先にはチェックリストを配布し、試験的なサービスを行っていたところ、

偶然にも今月からこのチェックリストを用いて法務コンサルティングを一定期間提供する機会に恵まれました。




私の理想としているのは、ただ単にチェックリストを解いてもらい、解説集を見て知識を得てもらう

といったことではなく、チェックリストを事前に説いてもらい、その解説について別途日時を設けて

面談しつつ、ざっくばらんに事業者と話を行い、これを契機として事業者自社固有の問題点に気が付いてもらう、

そしてその問題点への解決方法をその場でアドバイスするというものなのですが、果たしてどこまで実施できるのか…




試行錯誤しながらの実施となり大変な面はありますが、今までとは違った業務でありワクワクしているところもあります。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

文字通り受け取ってよいものか…

2018年01月19日 | 経験談・感じたこと
今年は1~3月の間に6回の講演を行うことになっています。



なかなかハードな講演頻度なのですが(実は、新年の業務開始から約2週間しか経過していない現時点で既に2回実施済み…)、

講演で一番悩ましいのは、果たして聴講されている方々に本当に話が伝わっているのか?という点です。



私の場合、主催者側にアンケート結果を教えてもらい、今後の改善点などを探るようにしているのですが、

今年行われた2回の講演については、今のところ好評化のアンケート結果になったいるようです。



ただ、私自身が聴講する場合がそうなのですが、おそらく聴講者の方々もよっぽどのことがない限り

アンケートに「今日の話は悪い」という評価を下さないような気もします。



厳しめのことを言われると正直凹みますが、ただヨイショされているだけでは自分自身の成長が

止まってしまいますので、もう少し本音のアンケート結果が得られるようにしたいなぁ…と

講演業務を行う際はいつも思ってしまいます。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

他の弁護士は回答するのかな…

2018年01月15日 | 経験談・感じたこと
私の場合、新規のお問い合わせが比較的ホームページ経由が多いため、

ホームページ上に問い合わせフォームを設置しています。



ただ、この問い合わせフォームについて、具体的に質問事項を記載して回答を求める、

という内容になっていることが、ままあります。



今のところ、私は無料相談は受け付けないというスタンスを取っているので、

要旨「メールでの無料相談は受け付けていないこと、ご理解願います」

という返信を行うようにしているのですが、稀に

”無料相談を受け付けないのはけしからん”

とでも言いたいのか、突っかかってくる人もいたりします。



弁護士ドッ○コムや他の無料相談を受け付けている法律事務所に相談すればいいのに…


ちなみに、問い合わせフォームの注意書きとして、相談内容に対して回答するものではなく、

当事務所において相談対応が可能か否かの回答を行うものであることや、有料相談であることは

明記しているのですが、なかなか読んでもらえないのですかね。。。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪本庁における所持品検査

2018年01月12日 | その他
今週から大阪本庁でも入館時における所持品検査が行われるようになりました。



私は、今日が今年初めての大阪本庁での裁判期日があったので、どんな状況なのかと

ややワクワクしながら(?)行きました。



夕方出廷したためか人もまばらだったため、混乱は一切内容でした。

なお、弁護士の場合身分証明書を見せれば、警備員さんが”どうぞ~”という感じで検査なしで通り抜けが可能でした。


また、私が勘違いしていたのですが、裁判所敷地内の東門は通り抜け可能ですし

(西門と同じく東門も閉まるものだと勘違いしていた…)

本館の東扉については、弁護士や法律事務所事務員は身分証を提示することで、所持品検査なしで

通り抜け可能となっていました(本館東側も閉じていると勘違いしていた…)




今日行った限りでは、身分証の提示という点で負担が出たものの、

弁護士として私自身が動く限りでは大きな支障はないという認識を持ちました。

でも西門を利用していた人にとっては、だいぶ支障が出ているのかもしれませんね。

(私は西門はほぼ使わないので…)






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士業界に未来はある?

2018年01月09日 | 経験談・感じたこと
なんだかツイッター界隈で、表題に関するやり取りが多く行われているようです。



まぁ色々な意見があるとは思うのですが、個人的には、弁護士業界が何らかの理由で

再び活性化し(例えば過払いブームのようなもの)、その活性化の波に乗れるのかという

他力本願的な意味で考えるのであれば「未来はない」というほかないと思います。



一方、自分で道を切り開くという観点から考えるのであれば、未来があるか否かは各人の

捉え方ですので、どれが正しいという結論は出ないように思います。




少なくとも「未来はない」と勝手に思い込んで、モチベーションを下げることだけは

回避したいと私個人は思うのでした。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

冬期休暇中の電話応答

2018年01月04日 | 経験談・感じたこと
新年あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。



さて、当事務所は本日より新年の営業を開始したわけですが、

電話の着信記録を確認したところ、冬期休暇中に約10件ほどの着信があったようです。

顧問契約を締結しているクライアント様やご依頼者様については登録してあるので、誰から電話があったのか

すぐ分かるのですが、未登録の番号ばかりだったので現時点では当事務所とお付き合いがない方からの

電話であったと推測されます。



ところで、年末年始に電話をかけてこられる方は、電話応答があることを期待して電話されているのでしょうか…。

最近では、年末年始も休まず営業している法律事務所もあると聞き及んでいますが、残念ながら当事務所は

そのような対応を行っておりません。

おそらく多くの法律事務所では、年末年始の電話応答はしていないのではないでしょうか。



ちなみに、冬期休暇中については、留守電設定にしている法律事務所は一定数存在するかもしれません。

が、当事務所では留守電設定にさえしていません。

これは私の知人弁護士が、留守電に一方的に依頼するという全く知らない人からのメッセージが吹き込まれていたところ、

知人弁護士が休暇明けのドタバタで直ぐに対応できなかたっため、そのメッセージを吹き込んだ方とトラブルに

なったという事例を聞いたからです。

たしかに、弁護士法上、問い合わせがあった場合は速やかに諾否の回答を行う必要がある旨定められていますが、

弁護士側も都合があるので、すぐすぐ諾否の回答ができないということもあるという実情があります。

こういったトラブル事例を聞いたので、当事務所では留守電設定を行わないという方針に変更したのですが、

営業的な視点からすると間違った対応なのかもしれませんね…。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする