弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

今日は事務所の周りがうるさい!

2009年04月29日 | その他
今日は「昭和の日」ということで、(おそらく)右翼関係者が活発に街宣活動する日だろうなぁ…と予想していました。
しかし、あまり私の事務所周辺(四つ橋本町)は関係ないだろうと思っていました。

が、今日は四つ橋筋を北上する街宣車がやたら多いです。
(北上するなら堺筋を利用して!と思っていますが、今度は堺筋の人が迷惑か…)
はっきりってうるさいです。
やたらと軍歌(?)が流れています。


ところで、前に所属していた事務所は、アメリカ領事館に引っ付いたビルでした。
このため、左右のどちらからも狙われやすく、非常に騒がしい場所でした。
右関係では、この時期(4月末)と8月(太平洋戦争の終結に合わせてか?)、12月(真珠湾攻撃と天皇誕生日の関係か?)に、やたらと黒い街宣車が活動していました。
また、左関係では、戦争やら何か事ある毎に、赤い旗を持った人(おそらく左翼関係者)が街宣活動をやっていました。
(よく時の内閣の退陣をアメリカ領事館に向かって叫んでいましたが、「アメリカに言ってどうする!」と個人的には突っ込みたかった)

なお、不思議と左右が同じ時間帯に衝突することが無く、個人的には謎でした。
(一応、予定を確認しあっているのでしょうか!?)


この様に、以前は非常に騒がしい環境下で仕事をしていたのですが、独立して新たに事務所を構えてからは、非常に静かな環境でした。
今日は軍歌を聴きながら仕事をしているのですが、前の事務所のことを少し思い出してしまい、ちょっと複雑な気分です。
(一つ思い出した事項ですが、街宣車が大音量で軍歌を鳴らし続けたため、電話をしてても先方にまで聞こえてしまうようであり、電話口で先方から、「先生の事務所はバックミュージックとして軍歌を流しているんですか?」と真面目に聞かれたことがありました…)

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今日は最高裁判決のニュースが目立つ

2009年04月28日 | 法律情報
連休前の気が抜けがちなときに、関心のあった最高裁判決が2件も出ました。


1つは除斥期間に関する最高裁判決。

除斥期間と言われても何のことか分からない方もいらっしゃるかもしれませんが、要は、一定の期間(今回の場合は民法上の不法行為に関するものなので20年)が経過すれば、債権(本件では損害賠償請求権)を行使することは絶対に不可能と解釈されてきた法制度のことです。
(消滅時効は中断制度というものがありますが、除斥期間には中断と言うことが無いと解釈されています)

ところで、「絶対に」と書きましたが、今回の判決は、結論的にどう考えてもおかしい!という実質論がありました(詳しくは下記URL上の事件の概要をご参照下さい)。
このため、除斥期間とはいえ、「絶対」ではなく「例外」を認めるべきではないかという点が争いになったのが今回の事例です。
どの様な理論で「例外」と判断したのか、報道からだけでは判断できませんが、非常に興味のある判決です。
(除斥期間という制度の絶対性は維持しつつも、除斥期間を主張することは権利の濫用であるとして、除斥期間の概念を変更することなく判断したのではないかと勝手に予想していますが、現時点では情報不足です)

ただ、一法律家として考えるに、そもそも除斥期間の絶対性に問題が出てしまうのであれば、「除斥期間」という概念自体必要なのかという議論が出てきそうな気がします。
(もともと除斥期間という概念は解釈上のものであり、民法上は除斥期間という用語など一言も用いていませんので…)


ニュースへのアドレス
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090428/trl0904281903016-n1.htm




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もう一つは、体罰か教育的配慮かが争われた最高裁判決。

これは下級審では「体罰」と認定されていたものが、最高裁で「体罰」ではないと逆転判断が下ったものです。

教師の児童に対する「有形力の行使」が、全て「体罰」に該当するわけではないということを認めた判決であり、教育現場には大きなインパクトが発生するのではないかと思います。
(子供の権利を主張する側からすれば不当判決なんでしょうが、有形力の行使全てを体罰とするのも、「どうなのかなぁ…」と正直感じています)

ただ、結局、何が体罰に該当するかの基準については、最高裁は示したわけではなさそうなので、ケースバイケースで判断するしかないという意味で、何が体罰かという議論に決着は付かないのでしょうね。
(私は、この手の問題を扱ったことがありませんので、どの様な議論があるのかさえ分からず、はっきり言ってド素人であり好き勝手なことを言っています…)


ニュースへのアドレス
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090428AT1G2802028042009.html



P.S.
あと、標題とは全く関係のないことですが、東京の弁護士が未成年者への児童買春容疑で逮捕されたみたいです。
今日はやけに法律関係のニュースが多いなぁ…(と感じるだけですが)

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ゴールデンウイークも近くなり…

2009年04月25日 | その他
世間では、成田空港での出国ラッシュが始まったとか報道されていますが、私は相変わらず今日も仕事です。
(仕事の効率がよっぽど悪いんでしょうね…)


ところで、今年のゴールデンウイークこそ、ゆっくり&ダラダラしようと思っていました。
が、今度、出版する予定の書籍(一部分担に過ぎませんが…)のゲラの一部を私がチェックすることになったため、上記目標が達成できるか若干微妙になってきました。


以下、ちょっぴり(?)グチを書きます。

実は、それぞれの章立てごとに、複数の弁護士が所属し、その章ごとに取りまとめ役の弁護士(=A弁護士とします)が割り当てられていました。
が、このA弁護士は「忙しい」とのことで、取りまとめ作業や出来上がったゲラのチェックはおろか、担当する予定だった自らの執筆部分の執筆作業まで放棄したそうです(後から出版社の担当者から聞きました)。

どの様な事情があったか分かりませんが、執筆を行っている他の弁護士の先生方は決して暇ではないはずです。
皆さん、時間を割いて迷惑をかけないよう執筆していたはずなのに、何故か、このA弁護士は執筆から逃げてしまったようです。
「いかがなものか?」と思ってしまいます。
(だいたい、この執筆作業は、もともとA弁護士が持ってきた仕事であり、『自分もやるから、みんなで分担してやって欲しい』という話からスタートしたんですけどね…)

なお、本来このA弁護士が行うべきゲラチェック作業について、未だに作業を押しつけたことに対する「一言」の連絡もありません。
総編集責任者の弁護士と出版社からの要請があったため、やむを得ず私も引き受けましたが、このA弁護士に対しては「ちょっとなぁ…」と思います。
(総編集責任者の弁護士から電話が入ったとき、総編集責任者弁護士は既にA弁護士より連絡が入っているものだと思い込んでいましたので、おそらくその様な段取りになっていたのだと思いますが、未だに一言の連絡もありません。)


まぁ、グチグチいっても仕方がありませんので、こんな弁護士(というか人間)にならないように、自分に言い聞かせたいと思います。


P.S.そういえば、この執筆の執筆料ってどうなっているんだろうか?
  もし、A弁護士が独り占めして、私に一銭もまわってこない事態となった場合、訴訟でも考えようかな(笑)。

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(続)裁判官もイロイロ…

2009年04月24日 | 経験談・感じたこと
前回、裁判官にも色々なタイプの方がいることを記述しましたが、再び面白い(!?)裁判官を見かけましたので、ちょっと触れたいと思います。


某簡易裁判所にて、私が代理している事件が回ってくるまで傍聴席で他の事件の見学をしていました。
簡裁で非常に多い、サラ金が絡んだ事件(原告はサラ金業者、被告は若い男性。なお、行政書士?と思わしき支援者が傍聴席でアドバイス?)を見学していたのですが、どうやら司法委員による協議が不調に終わり、法廷に戻ってきた様子。

司法委員から報告を受けた裁判官が、「なんで和解なのに、将来利息を要求するの」と明らかに苛つきながらサラ金業者側に質問。
サラ金業者側が「当社の方針ですから。」と回答。
と、裁判官は「一括で払えないから分割にするんでしょ。それなのに将来利息を付けるのは(けしからん)」と言いだしたので、サラ金業者側は、「協議がまとまらなかった以上、判決にして下さい」と要求。

裁判官も若干切れ気味で(?)、「将来利息を付けるかどうかは被告本人の資産状態等を調べないことには分からない、なので今日で結審しない!」と抵抗。
そして、裁判官は「後で話をしましょう。他の事件もあるから、とりあえず下がって」といって、次の事件に移してしまいました。



まぁ、裁判官の言わんとしていることも分からないこともないですが、やや強引な訴訟指揮ではないかと思いながら見ていました。
(実際判決になったら、サラ金業者とはいえ、利息請求を行っている以上、利息制限法上限の範囲で将来利息分の利息は認められると思います。
もし、その請求を棄却し、利率を下げるあるいは一切の将来利息を認めないという判決を下したとするのであれば、それはそれで英断かもしれません(?))



ちなみに、上記サラ金事件を終えて数件後に、私が代理する事件がまわってきたのですが、何を言われるだろうかと構えていたところ、
「争点が多岐にわたっており、法律論も含めて色々と検討すべき事項があるので、簡易迅速を目指す簡裁事件にはそぐわない。なので地方裁判所へ移送しようと思うが、意見はないか」
と予想もしていなかった発言から訴訟がスタートしました。

私も戸惑いましたが、相手の弁護士も戸惑っていたのは言うまでもありません。

前の事件の強引な訴訟指揮を見ていたので、「この裁判官に抵抗しても仕方がないな…」と思い、私は「お任せします」とだけ回答しておきました。
その後、相手の弁護士も了解する旨の回答をしましたので、今回の期日は移送決定を行うだけの期日となり、非常に無駄な期日となりました。
(何しに裁判所に来たことやら…)

地裁移送すると、おそらく2ヶ月くらい裁判が開かれなかったと思います。
何だか、裁判所の都合で長引く事件になりそうな気配です。

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後ろ向きな(!?)セミナーを開催して…

2009年04月23日 | その他
昨日、私が所属しているグループの社会保険労務士と一緒に

「労務リストラ」

に関するセミナーを開催しました。


テーマがテーマなので、集客用のDMやメールを大量に送付して、従業員さんが見て不安に思われても困るなぁ…と思い、私が行った集客はWeb上での告知とメールの署名欄に宣伝文句を入れるだけに止めました。
このため、「まぁ、10人くらい集まればいいや」と思っていたのですが、意外と参加者が多く、結局40人くらいの方々にご参加頂きました。
感謝感謝です。

でも、こういうテーマを設定した場合、人事担当者や税理士・社労士等の先生方が対象だと思っていたのですが、参加者名簿を見ると、労働組合の執行部の方のお名前もあり、正直驚きました。
(さらに、10年前に大学院でお顔だけ拝見したことのある人とばったり会ったりして、世間は狭い!と思ったりもしました)

昨日のセミナーが少しでも役に立てばいいのですが、でも、世間はやっぱり不況で人件費を見直さざるを得ない状況にあると言うことを改めて実感しました。

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裁判官もイロイロ

2009年04月17日 | 経験談・感じたこと
岐阜の裁判官が、被告に対して「アンタ」だとか「バカ」と発言したということで話題になっていますが、まぁ、裁判官も人の子ですので、思わず「不適切発言?」を出してしまうのかもしれませんね。


ところで、裁判官ネタでいうと、先日、私にとって初めてのタイプの裁判官と当たりました。
(別に暴言を吐くとかそういう裁判官の話ではありません。念のため)

一般的に民事事件の場合、代理人弁護士が手続きを進めていき、陳述書で依頼者の言いたいこと(若干感情面も含めて)を裁判官に伝え、当事者尋問で本人の思っていることを裁判官に直接伝えるという流れになることが多いと思います。
そして、当事者が直接裁判官と話をする機会があるとすれば、和解の席上くらいではないと思います。
(※準備書面など弁護士が作成する書面は、論理性や合理性を重視しますので、感情面はどうしても切り捨てることになってしまいます)


しかし、某事件で担当となった裁判官は、まだ争点整理段階であり、もちろん尋問も行われておらず、しかも和解の協議さえ始まっていないにもかかわらず、
「尋問前に、一度、当事者を同行させて下さい」
「尋問はどうしても制限的になるので、私(=裁判官)のやり方としては、尋問前に、当事者より直接話を聞きたいと考えています」
と言ってきてました。
(どうやらサシで話をするらしい…)

私からは、一応
「当事者は感情的になるかもしれませんが大丈夫ですか」
と尋ねましたが、裁判官は、
「構いません」
とのこと。

この様なことを言ってきた裁判官は初めてなので、どの様に対処すべきか色々と思案しているところです。
(尋問では本音を話さないので、直接対面することで、本音を聞き出そうという趣旨か?それなら尋問前と同様、想定問答の準備が必要になるかも…。
あるいは、代理人を介することは面倒なので、事件を早く落とすために、直接当事者本人に対して強烈な(?)和解勧試が行わうためだけか?それなら何のための代理人なのか…。
等々考えたりもします)


まぁ、「裁判官は話を聞いてくれない!」という不満も一部あるのは事実ですので、その不満に対する対処なのかもしれません。
いずれにせよ、初めてのタイプの裁判官なので、これからどの様な訴訟指揮をするにせよ、依頼者のために適切に対処したいと思います。

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今どきのオークションは…

2009年04月15日 | その他
廃校になった「学校」までネットオークションに出品されているみたいです。


学校が出品されているヤフーオークション内のアドレス
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/promo2/vol7_interview.html


ちなみに、私は北海道に住んでいたことがあるので読み方は分かりますが、土地勘がない人は「新冠」と記載されても、なかなか正確に読めないと思います。

正解は「ニイカップ」です。
なお、私が初めて知ったとき、「冠=カップ」と読ませるセンス(!?)にちょっと感動しました(?)。

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リコール勧告に従わない車改造業者名を初公表!でも…

2009年04月14日 | 法律情報
リコール関係は専門外なので、ニュースを見て初めて知ったのですが、国土交通省からリコール勧告があったにもかかわらず業者が従わなかった場合、国土交通省はリコール命令を出せるそうです(当該命令に従わない場合は刑事罰まであるそうです)。

このニュースが配信されたときは、単純に「初めて出たのか~。へぇ~。」と思っていたのですが、よくよく配信されている記事を読むと、業者側は、破産申立の準備中であるとのこと。
(他の配信ニュースを読むと、「破産するからリコール勧告に従わない」と回答したようです)


初めて公表したという話題性はありますが、必ずしも被害者救済への実効性があるわけではない…というのが露呈した格好になっています。

業者名の公表等による「評判の悪化」を気にするのは、やはり体力のある大企業だけになってしまうのでしょうかね。。。
(もちろん大企業であっても、業者名の公表→不買運動により経営が維持できないという場合もあり得ますので、究極的には事業者名の公表と被害救済は結びつかないということになりますね)

「事業者名の公表」という伝家の宝刀は、抜かないからこそ意義があるのかしれません。



関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000096-jij-soci

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「取引先ご紹介のお願い」という文書が来た!

2009年04月11日 | 経験談・感じたこと
弁護士業界は、今後競争が激化すると言われていますが、税理士業界は既に飽和状態を迎えており、弁護士業界の競争とは比にならないと言うことを聞いたことがあります。

そのためか、私の事務所にも、税理士先生からのダイレクトメールやポスティング等が入ることがあります。
「色々とマーケティングを行っているなぁ…。私もそのうち考えなくちゃなぁ…」と思いつつ、参考がてらに目を通していたのですが、今まで受け取ったことがある物はいずれも私に対して、「利用してみませんか?」スタイルのものでした。

ところが、今日受け取った物は違っていました。
ズバリ

「取引先ご紹介のお願い」

と標題が打ってありました。
そして、成約した場合には「お礼(=紹介料と言うことでしょうかね)」を支払う旨明記してありました。


ここまでダイレクトに書いてあるのは、私自身は初めてでしたので、私と同じ事務所内で勤務する税理士に聞いたところ、「ここまでしているのは聞いたことがない」とのこと。

チマチマ書かれるより、お願いしたいことを明確に書くというスタイルは、個人的には好きですが、同じ士業としては、ちょっと驚いてしまいました。

弁護士も、弁護士より遙かに多い顧問先・関与先を抱える税理士先生をターゲットにした方が効率が良く、「取引先ご紹介のお願い」という文書を出したら反響があるのかもしれませんね(!?)。
でも、弁護士の場合、紹介料を支払うことを明記したら、弁護士法違反の問題が生じたような。。。

まぁ、でも一つ参考になりました。


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弁護士と司法書士の広告戦争が過熱しているそうです

2009年04月09日 | その他
前回のブログで、債務整理や過払いに関する『行き過ぎた』広告が問題になっていると書きましたが、一方で、我が大阪弁護士会は、

・テレビCM
・「弁護士は、トラブル解決のグッドパートナー」との新しいキャッチコピーをあしらった電車・駅の看板広告
・大阪弁護士会館に来た人に上記コピーと法律相談の電話番号などを記した手提げ袋を配布

する広告戦略を取っていることが報じられています。


ニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000131-san-soci


テレビCMについては、賛成・反対の議論が出ていたことは知っていましたが、もう既にCMが開始していることは知りませんでした。
(そもそも、どんなCM内容かも知りません…。
ただ、上記アドレス先に掲示されている写真内容では、「借金、離婚、遺言・相続、雇用」となっていますので、消費者をターゲットにしたCMのようです)



そういえば、大阪では、某司法書士事務所が天気予報のスポンサーになっていたり、東京の債務整理系の弁護士事務所のテレビCMが流れたり、広告合戦は「ものすごい」ことになっていると感じます。


広告の内容に嘘や誇大があってはいけませんが、「広告を出すのは品がない」とは言ってられない時代になって来ていますね。
(某コンサルタントに言わせれば、やったもん勝ち…ということでしょうかね)

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