債権回収のために裁判手続きを踏んでも、結局のところは相手が支払ってこず、
また相手が保有する資産状況も分からないため、強制執行もできない…という現場実務の悩みは
非常に深く、これが為に債権者は泣き寝入りという事態が数多く発生してきました。
そのような事態を少しでも解消するべく、2020年4月1日に民事執行法が改正され、
一定の条件のもとに債務者の銀行口座情報を取得できるという制度が設けられました。
かなり用いられている制度のようですので、知っておいて損はありません。
そこで、今回は銀行口座情報の開示手続きについて、情報を整理しました。ご笑読ください。
強制執行に際し、債務者の銀行口座情報を入手する方法について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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