顧問先の仕事をしていると、従業員の福利厚生の一環として(?)、だいたい1回目は無料で従業員の法律相談をお受けするという場面が出てきます。
自己破産や離婚・相続などがメインのため大抵は対処できることが多いのですが(ただ、偶に近隣問題や建築瑕疵など、私の知識ではかなり怪しい場合もあります…)、少し前にあった外国人(配偶者が日本人)の離婚に関する相談は、冷や汗の連続でした。
事前に「外国人の離婚相談については取扱い経験がないので、はっきり言って自信がないがそれでもよいか」と相談者に伝えた上で、それでも相談に乗って欲しいとのことだったので、よほど困っているのだろうと思い、できる限りの事前準備は行おうと思っていました。
が、恥ずかしながら、国際私法についてはほとんど勉強したことがありませんし、何処かで聞いたことがある裁判管轄や準拠法などの知識も曖昧なものばかりです。
この曖昧な知識を頼りに事前リサーチを行ったのですが、聞いたことがない言葉と概念の理解に手間取ってしまい、かなりの時間を取ってしまいました。
(経営的には全く売上にならない時間と言うことになりますね。。。
まぁ、自分の知識の仕入れができた以上、金銭面では図れない利益は得ていると思いますが、弁護士間競争が激しい今の時代では、こんな悠長な考え方はできないのもかしれません)
それにしても、国(フィリピンなど)によってはそもそも離婚制度が存在しないとは…。新たな発見ばかりでした。
企業法務を扱う以上、外国人労働者の受入れに関する問題は比較的相談を受けるのですが、外国人の離婚問題など扱ったことが無い分野は穴だらけです。
(というか、こんな状況下で対応しようとするのが間違いなんでしょうね)
来月で弁護士活動10年目に突入しますが、知っている分野と知らない分野の棚卸しを行って、自分として対処可能な分野をある程度固めていった方がよいだろうなぁと思った次第です。
(これだけ複雑化した世の中では、私自身は、ゼネラリストとしての法律家を目指すべきではないと考えています。
この意味で、法律事務所に比較的多い「総合法律事務所」という名称は私が運営する事務所では用いることはできないなぁ…と思っています)
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、広告法務、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一のホームページはこちらです。
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