アプリサービス等を提供するに当たり、サービス提供事業者が利用規約を作成することが通常です。
サービス提供事業者が作成する以上、事業者側に有利な内容となっていることが多いのですが、特にその傾向が表れるのが損害賠償に関する規定です。
この損害賠償に関する規定ですが、事業者に有利であることだけを理由に、法律上当然に無効になるということはありません。
しかし、物事には一定の限界があり、いくらユーザより利用規約を遵守することに対する同意を取得していたとしても、利用規約の定め通りに損害賠償請求することが法律上許されない場面は生じ得ます。
本記事では、利用規約に損害賠償に関する定めを置くに当たり、注意しておきたい法的ポイントを4つご紹介します。
内容としては、既にご存知な方も多いかとは思いますが、改めてご確認いただけますと幸いです。
弁護士 湯原伸一 |