弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

とりあえずの仕事納め

2009年12月30日 | その他
事務所の体制としては、28日(月)が年内の最終営業日だったのですが、心配性な(?)私は、年明けの仕事の一部について、年内に目処を付けておきたかったため、営業終了日以降も執務はしていました。

30日17時で、ようやく自分なりの区切りがついたため、今はホットコーヒーを飲みながら一息ついているところです。

来年は年明け早々、ちょっと複雑な案件の対応が求められるなど、よく言えば「一皮むけるための試練」、悪く言えば「面倒で逃げたくなる」ことがあり、あまりのんびりはできそうもないのですが、まぁ、せめて、大晦日と1日、2日くらいはゆっくり羽休みをしたいと思います。
(3日はどうなるか分かりません…。気になることがあるので、やはり執務した方がいいかな…とも思いつつ。。。)



<ブログを閲覧されている皆様へ>
今年も私の拙いブログにお付き合い頂きまして、ありがとうございます。
来年も引き続きよろしくお願い致します。
お互い、良い年を迎えられるようにしたいですね。





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やはり年末には何かが起こる

2009年12月28日 | 経験談・感じたこと
私が個人的に思っているだけかもしれませんが、年末と年度末(3月)は、目を引く裁判例が出てくるような気がしています。

今日は(裁判所の年内最終日)、何と言っても、民主党への政権交代が実現した今年8月の選挙について、「一票の格差」が違憲と判断されたことでしょう。

ニュースへのリンク(判決要旨が報じられています)

私が憲法を勉強した頃は(10年以上前ですが…遠い目…)、一票の格差が1対2で違憲判決が出るとは到底考えられなかったのですが(記憶では衆議院では1対3以上が一つのメルクマールではなかったかと思います。なお、参議院について、申し越し格差があっても結論としてやむなしだったような記憶があります)、今日の大阪高裁の判断は、何となくあった法律家の常識を打ち破った画期的なものだと思います。


ちなみに、業界内にいる人しか分からないかもしれませんが、弁護団の中に、ビジネス弁護士として著名な久保利英明弁護士(株主総会指導などで有名です)と升永英俊弁護士(青色発光ダイオードの200億円訴訟などを担当された弁護士です)が名を連ねていたということは、正直驚きました。

大変失礼ながら、ビジネス弁護士と呼ばれる先生方が、この様な活動をされているとは…。
頭が下がります。



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年末年始だからこそ…

2009年12月25日 | 経験談・感じたこと
実質的な営業日は今日で終了、来週からは(気分的には?)年末年始休暇という方も多いのではないかと思います。


私の方も、「今日で終了!」と行きたいのですが、なかなかそういう訳にはいかず、最後の最後まで予定が埋まっています。
(一応、28日まで営業日ですが、おそらく何日かは休日出勤しなければならないのではないかと思います。まぁ、仕事があるだけでもマシかと…)


それにしても、やはり世の中は不況のためか、今年の後半からは顧問先や紹介を受けた先の事業再生に関するご相談が非常に増えています。
しょせん、私の事務所は弁護士1人の事務所ですので、1件入ると「ウ~」、2件になると「ヒェ~」、3件になると「もう無理!!」という状態になるのですが、ここ最近はゼロ件になることが無い状態です。

責任もって対応するためには上限設定を設けざるを得ないのですが、せっかく頼って頂いたにもかかわらず、対応できない場合には申し訳ない気持ちになってしまいます。


ところで、事業再生案件となると、私自身は、何となく大手の法律事務所が複数の弁護士等でチームを組んで対処するものだと勝手にイメージしているところがあります(テレビ等の影響か?)。
このため、正直、弁護士1人で対処するには無理があるなぁ…と思うと共に、他の士業との連携が不可欠なのですが、なかなか連携も思うように進まず、試行錯誤の状態になっています。


今年の反省を踏まえて、来年はもっと信頼できるアライアンスを築こうと思い、現在所属しているグループからの離脱を念頭に置きつつ動き始めているのですが、案件処理を行いながら、一方で自分の事業展開まで…考える余裕は現状有りません。

が、年末年始の休暇が始まると、少しは落ち着くはずですのが、1日は何も考えずにボッーとしますが、できる限り今後の展開を考える休みにしておきたいと思います。



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改めて言われると…

2009年12月22日 | 法律情報
私の業務の中で、労働問題について比較的多くを占めているのですが、つい最近の最高裁判例で次のようなものを見つけました。

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労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる。
(最高裁平成21年12月18日判決)
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労基法41条2号の「管理監督者」については、マクドナルドの店長が該当するか否かで結構話題になったと思います(名ばかり管理職なんて呼ばれたりもします)。

今回の最高裁判決は管理監督者に該当する場合に(従ってマクドナルド判決とは争点が異なります)、深夜業の場合に割増賃金が発生するかが争われたものであり、発生すると判断したものです。


本来、最高裁判決であれば、我々法律家としては、「これで取扱いが変わるので、しっかりと勉強しなければ!」という話になるのですが、おそらく労働法務を取り扱っている弁護士からすれば、若干「?」という印象を受けたのではないかと思います。

というのも、おそらく労働法を取り扱っている弁護士は、管理監督者の深夜割増賃金は発生すると疑いもなく認識しているように思うからです。
(私は、色々な本をつまみ食いしながら勉強しているのですが、私の記憶上、深夜割増賃金が発生しないと解説している書籍は見たことがありません。ちなみに、代表的な労働法の教科書である菅野教授の書籍を読んでも、当然に発生する旨記載されています)


従って、特に目新しい最高裁判決ではないような気がするのですが、まぁ、最高裁判決が出た以上、今まで以上に(?)自信を持って、管理監督者に深夜割増賃金は発生する旨回答することができそうです。



P.S.
ちなみに、どうでも良いことなのですが、上記マクドナルド判決について、関西では「マクド判決」と略して言うのでしょうか?
私は関西生まれで現在も関西在住なのですが、子供の頃は転勤族のため、マクドナルドの略語は「マック」で染みついています。
なので、関西にいながら「マック判決」と言ってしまうのですが、やはり関西の方にとっては違和感があるのかも。。。




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来年に向けて…

2009年12月21日 | その他
実質の営業日もあと1週間くらいとなりました。

年末に向けてのラストスパート共に、そろそろ来年の展開を考えていく必要がありそうです。

私自身、今年1年を振り返って、弁護士業務とはしては充実していたけど、アライアンス関係については全く振るわなかったなぁ…というのが全体的な総括です。
従って、これからの士業大競争時代に生き残っていくためには、大幅にアライアンス関係の見直しを図ろうと考えています。
(現在の体制について大幅に見直しを図り、もう少し落ち着いて仕事ができる環境整備を図ろうと思います。
従って、今の形態は早晩解消する方向で調整するつもりです。)


まぁ、正直、ストレスを感じながら仕事をするのは、やはりしんどいですからね。。。


詳細については、また明らかにしたいと思いますが、やはり自分なりのケジメと新たな展望を来年は構築したいと思います。



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偽装請負だったら直接雇用義務が生まれるか?

2009年12月19日 | 法律情報
労働法を扱っている法律家であれば、おそらく皆さん興味があったと思うのですが、昨日、
「偽装請負の場合、形式上の発注者との間で直接雇用義務が生まれるか?」
に関して、最高裁判所の判断がなされました。

「偽装請負だが雇用契約ない」 最高裁、地位確認を棄却…パナソニック子会社逆転勝訴(by読売新聞)


ちなみに、おそらく事案の概要は次のようなものだと思います。

----------------------------------------------------------------
P社(=発注者)→【請負契約】→請負業者(=受注者)→【雇用】→労働者

※労働者はP社内で働いており、P社より直接の指示命令を受けていた(=請負業者は派遣業の免許を持っていなかったため、偽装請負と判断されている)

----------------------------------------------------------------

この事件が注目を集めたのは、大阪高等裁判所でP社と労働者との直接的な雇用契約があると判断されたためです。

上記図からもおわかり頂けると思いますが、P社と労働者との間には何らの契約関係がありません。
従って、「無から有」は生まれないはずなのですが、大阪高裁は、何もない関係のところに「雇用契約がある」と判断したことから、一大注目を浴びていたという背景事情がありました。

ちなみに、偽装請負の問題は、労働者派遣法違反の問題であり、P社や請負業者に対して制裁が加えられるという問題に過ぎません。
つまり、偽装請負があるから直接的な雇用契約が成立するという法律上の規定は何らありません。
従って、偽装請負の問題と直接的な雇用契約の成立の問題とは別個の問題として捉えるのが従来からの見解であったと思います。



上記の通り、大阪高裁が従来の見解を覆した「斬新」な判断を下していたので、最高裁で維持されるか注目されていたのですが、結果は、従来の解釈に従い、偽装請負の問題と直接的な雇用契約の成立との問題を分けて、判断しました。

つまり、偽装請負である事実は認められるが、だからといって当然にP社との直接的な雇用契約が成立するわけではないという判断です。


非正規雇用や派遣、偽装請負等の社会的問題はともかく、法律解釈学としては、個人的には、最高裁の判断の方がスッキリすると感じています。

もっとも、この問題は立法的な手当が必要な問題ではないかと思います。
現在、派遣法改正の議論の中で、直接的な雇用契約の成立を認める規定を新たに創設するか否かで議論が行われているようです。

全ての問題を司法で解決することは困難です。
こんな場合こそ、立法府の出番になると思います。




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時には法律を守らないのも政治家の責任?

2009年12月16日 | その他
色々と話題になっている鹿児島県阿久根市の市長の言動ですが、一法律家としては「?」という記事が配信されていました。

阿久根市長 法律守らないのも仕事? 元係長復職 重ねて否定 不信任の動きを挑発も(by西日本新聞)


「公務員は全国民の模範たるべき」として、どんな些細なことであってもガチガチに法律遵守の行動を求め、何でもかんでも縛ってしまうのは問題あると思いますが(本来、法律は守らなければならないはずなのは分かっていますが…)、正面切って、
「政治家の仕事は『法律を守りました』では言い訳にならない。政治家は結果責任。いい社会をつくるためにあらゆる手段を使わないといけない」
と言われてしまうと、「じゃ、法律って何なの? 司法って何なの? 自分の正義が全てなの?」と疑問を感じざるを得ません。


法哲学で必ず出てくる法格言で、「悪法も法なり」というものがあります。
結局、主観的に悪法だと思ったとしても、それは法改正運動(=これが政治活動だと思います)を通じて悪法を駆逐していくべきであって、いったん法律として有効に成立して以上は、従わざるを得ないというのが法治国家の大原則のように私個人は考えています。

なので、さすがにこの考え方にはついて行けないなぁ…と思う次第です。

(ちなみに、仮処分決定に従わないことで、慰謝料請求等が追加されていった場合、結局、その支払いは市民の税金から充当されるのではないでしょうか?巡りめぐって市民に負担が廻ってくるような気が…)





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<話題>オフィス街「路上弁当」規制強化 周辺飲食店が安売りに「待った」

2009年12月14日 | その他
私は、路上弁当の愛好家(?)なのですが、東京では、路上弁当との価格競争に勝てない飲食店が危機感を持っているため、行政に取り締まり強化をお願いしているようです。


オフィス街「路上弁当」規制強化 周辺飲食店が安売りに「待った」


おそらく理屈の上では、飲食店側の言い分が正論なんだと思います。
が、今の世の中は「安い方が消費者にとってお得!」という風潮があるため、なかなかこの取組みは、世間的には理解されにくいだろうなと思います。


ちなみに、私は、去年8月に事務所を開設して以来、ほとんど路上販売弁当にお世話になっています。

これは、
・周囲に飲食店があまりないこと(夜も飲みに行くことがないことから、周囲にどんなお店があるのか未だによく分かりません)
・弁護士1名、事務員1名の超零細事務所であるため、昼休みに私が事務所で待機している必要があること(事務員に昼休憩を取ってもらうために、私が昼の時間帯は弁当を食べながら電話当番で待機する)
・安価であること(大阪で弁護士村と呼ばれれている「西天満」周辺では、外食すると1000円弱はしたと思います。それに比べて今は500円ですので、かなり大きな削減です)
等の理由があるのですが、もし、大阪でも取り締まりが強化された場合、私なんかはたちまち困ったことになってしまうかもしれません。

ただ、私の場合、2つ目の問題がクリアーできない限り、事務所に待機する必要がありますので、もし路上弁当が無くなれば、毎日コンビニ弁当で済ませるということになりそうです。


弁護士って「意外としょぼいお昼なんだなぁ…」と思われるかもしれませんが、少なくとも私はそんなもんです。



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今年の漢字は「新」

2009年12月12日 | 経験談・感じたこと
毎年年末恒例のイベントですが、今年の漢字は「新」だそうです。

まぁ、政権交代があったり、新型インフルエンザが流行したりと、世間的には「新しい」ことが起こっていますので、なるほど…といったところでしょうか。
(ただ、個人的には、何となく閉塞感が漂っていて活気がなく、「旧態依然」の状態が続いているような気もするのですが。
特に、最近は消費者向けサービスが安売り競争に入ってきており、数年前の状況が再来しているように思います。)



ところで、自分にとって「新」ってあるかなぁ…と思って、先ほど手帳をパラパラとめくってみました。

目立つような「新」はなく(仙台地裁の法廷に初めて立ったと等の小さいことはあるのですが…)、平凡な1年を過ごしていたんだなぁ…と思いつつも、一方で、かえって新しものづくしだと身体がもたないはずなので、「激動でなかっただけ幸せ」と考えるようにしたいと思います。


ところで、私が属する弁護士業界も、地殻変動が起こりつつある状況のようです。
若手とベテランとの意見対立(弁護士としてのスタンスや活動方針)は発生してきていますし、司法試験を合格しても弁護士になれない(厳密には資格は付与されますが、経験値や売上が乏しいため休眠状態となってしまう弁護士のことです)等、従来では考えられないような状況になってきました。

弁護士業界こそ「新」という字が当てはまるのかもしれません。


なお、私個人としては、法律事務所経営がどうしても「水商売(=お客さんがいれば忙しいが、お客さんがいなければ暇な商売の例えです)」になってしまうので、来年以降、どうやって対処していくか「新」たな方法を検討中です。

私の頭の中では、少なくとも自分自身にとっては、「新」という漢字が今年ではなく、むしろ来年に当てはまるのではないかと考えています。




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またもや…

2009年12月10日 | その他
価格誤表示のニュースが配信されています。
ネット通販の宿命とも言うべき事例かもしれません。

セット通販商品に単品価格、セブン&アイがミス


さて、10月にも価格誤表示に関するニュースが配信されていたときも、今日配信されたニュースにも、何故か、私のホームページの記事が参考資料としてリンクされています。
(上記リンク先であれば、少し下の方に「◇表示には気をつけよう」という項目があり、私のWeb記事へのリンクがなされています。


まぁ、プチ自慢(?)としては非常に良いネタになるのですが(笑)、どういう基準でリンクが貼られているのか少々気になっています。
(要は、もっと大御所のところがあるんじゃないの?という疑問です。それとも、ネット通販の価格誤表示に関する記事をアップしている法律関係のWebが皆無のため、仕方なしに私のWeb記事にリンクを貼ってくれているのでしょうか。
そうすると、私は相当マニアックな記事をWeb上でアップしていることに…。)


いずれにせよ、私のWEB記事が、少しでも皆様の参考なるのであれば非常に嬉しいことです。
(とは言いつつも、10月の時もそうでしたが、アクセス数は激増するものの、仕事には全く繋がらなかったため、一経営者としては、それはそれで悩みの種になっているのですが。。。)



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