弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】これって労働時間なの!? 勘違いしやすい事例3選について解説

2024年11月04日 | 法律情報

労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいうと定義されています。

が、実際にどういった場合に指揮命令下にある=労働時間に該当するのか正確に把握できておらず、社内では勘違いまかり通っているといる…といったことも少なくないようです。

ただ、労働時間に該当するにもかかわらず労働時間扱いとしない場合、賃金未払い問題が生じるなどして後で大きなトラブルに発展することにもなりかねません。

そこで、以下の記事で、労働時間の該当性について勘違いしやすい事例3選をピックアップし、解説を行いました。

 

 

これって労働時間なの!? 勘違いしやすい事例3選について解説

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】労基対応(労働基準監督署より連絡があった場合の対応)

2024年10月28日 | 法律情報

経営者であれば、労働基準監督署という言葉自体は聞いたことがあるかと思います。

この労働基準監督署は、事業者に対する労働基準法等の遵守状況の監督、労災給付、労働保険の適用及び労働保険料の徴収、未払い賃金立替事業、個別労使紛争の斡旋などを行っているのですが、特に経営者が気にしなければならないのは、労働基準監督官が行使する「監督」です。

 

この監督権限の行使により是正指導や是正勧告を受けた場合、経営者は色々な対応を迫られます。

よく「労働法を守っていたら、会社がつぶれる」と言っている方もいますが、気持ちとして理解ができる場合はあるものの、しかしそのような主張は一切通じませんし、このような主張を貫けば貫くほど、損を見るのは経営者自身です。

 

したがって、労働基準監督署との付き合い方を考える必要があります。

以下の記事では、その対処法や弁護士の活用法などを解説していますので、ご参照ください。

 

 

労基対応(労働基準監督署より連絡があった場合の対応)

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】政党の代表選挙と今後の影響

2024年10月21日 | 法律情報

先月、自民党と立憲民主党の代表選挙が行われたことは皆様ご存知かと思います。

立憲民主党については、予想通りの結果だったのですが、自民党については、1回目の投票で高市氏が予想外に票を伸ばしていたので、もしかして…と思ったりもしたのですが、最終的には予想通りで石破氏となりました。

私個人としては、正直なところ、誰が代表になろうと、一生懸命やって、日本を良い方向に導いてくれたらそれでよいと考えています。

が、石破氏が選出された途端、為替市場が慌ただしくなったりと(巷では石破ショックと呼ぶんだそうです)、何だか不穏な動きもあるようです。

 

ところで、こういった選挙が行われた後、必ずと言っていいほど「ノーサイド」という言葉が使われるのですが、果たしてその精神に基づく行動が実施されているのかは甚だ疑問です。

きれいごとなんて言わずに、「信用できる人だけで人事を固めて盤石化し、耳障りな言葉をかき消した上で、政務に励みます」と言ってくれた方が、よっぽど信用できると思うのですが、ひねくれた考え方ですかね…。

それはともかく、石破氏も野田氏も、「何を考えているか分からない人」というイメージを持っています。政治家歴が長く百戦錬磨でしょうから、おそらく表の顔と裏の顔を使い分けてくると予想しているのですが、そうなると政治の見える化(=開かれた政治)は難しくなるのかなという気がしています。

 

まぁ、あれこれ考えても仕方がないので、お二方とも、国民の利益の直結する政治を行ってくれたらなぁと思います(政治改革の議論はほどほどで、物価対策等に力を入れてください!)。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【法改正】商業登記簿や現在事項全部証明書に対する代表取締役等住所非表示措置について

2024年10月14日 | 法律情報

代表者個人の住所は登記事項であるため、商業登記簿や現在事項全部証明書に記載されています。

ただ、商業登記簿や現在事項全部証明書は誰でも入手できるため、プライバシーへの懸念が指摘されていました。

そこで、2024年10月1日より、代表者個人の住所を非表示とする制度ができました。

が、経営者の方々とお話をしていると色々と誤解があるようです。

そこで、非表示制度について、誤りやすいポイントを中心にまとめてみました。

 

 

商業登記簿等にある代表取締役の住所非表示措置について

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

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【労務】”盛った”求人条件で募集を行った場合の問題点とは

2024年10月07日 | 法律情報

近時は求人募集を行っても、なかなか人が集まらない…とされています。

そこで、少しでも反応率をあげるべく、あの手この手を使って求人広告が行われているのですが、禁じ手と言うべきでしょうか、中には

「その条件・待遇で採用するつもりはないにもかかわらず、あえて求人広告に記載する」

といった手法が用いられることがあります。

 

トラブルの元であり、決して推奨できる手法ではありません。

が、従前は、その求人広告通りで採用しなければならない法的義務はないと解釈されていました。

このため、あえて”盛った”求人広告を行っている求人者もいたのですが、近時は上記の法的解釈に疑義が呈されており、裁判例でも求人広告通りの労働条件を認めるものも出てきています。

 

そこで、以下の記事では、求人広告と実際の採用条件とが異なった場合の問題点やリスクについて解説を行いました。

 

 

”盛った”求人条件で募集を行った場合の問題点とは

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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【IT法務】インターネットビジネスで収益を出すために知っておきたい法律について

2024年09月30日 | 法律情報

本業であれ副業であれ、インターネットビジネスを展開・運営しようとする人は増加する一方です。

これは、手軽で、コストもかからず、1人で、スピーディーに事業開始できるといった側面があるからですが、一方で事業基盤の構築、特に法務面での検討が不十分と感じることも少なくありません。

このため、せっかくビジネスが軌道に乗ってきた矢先に重大な法律違反の指摘を受け、事業ができなくなるといった事態が発生したりします。

そこで、以下の記事では、①合法的なビジネスモデルの構築と運用、②合法的にかつ効率的な対価徴収の観点から、インターネットビジネスを展開するに際し、留意したい法律につき解説を行います。

 

 

インターネットビジネスで収益を出すために知っておきたい法律について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】不正行為疑惑のある従業員よりヒアリング調査する場合の注意点

2024年09月23日 | 法律情報

不正行為の疑いのある従業員より話を聞く場合、色々な感情に支配されてしまい、適切な調査を行えない…といった失敗例が数多く存在します。

そして、空回しした結果、対象者からはパワハラだと言われ、周囲の従業員からは「会社は何も対応しない…」と陰口をたたかれといった具合に、かえった社内秩序が混乱するといった悪影響もあり得ます。

そこで、適切なヒアリング調査を実施するべく、本記事ではヒアリング調査を行う場合に注意するべき事項を、チェックリスト方式で解説しました。

 

 

不正行為疑惑のある従業員よりヒアリング調査する場合の注意点

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】弁護士では“恨み”を解決できません!

2024年09月16日 | 経験談・感じたこと

最近、某保険会社が

「絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。」

というコピーで、保険勧誘を行っていることはご存知でしょうか?

 

実は、SNSでよく見かける広告です。

 

まず最初にお断りしておきますが、上記コピーが違法なので問題がある!といった話題ではありません。

あくまでも私の感じ方ですが、このコピーの影響を受けた依頼者より「相手が許せないから、訴えたい!」、「弁護士費用は保険で賄えるから大丈夫!」と言われた場合、おそらく私はドン引きしますし、受任に消極的になると思います。

なぜなら、我々弁護士ができるのは、「法的権利が成立しているのであれば、その実現に向けてお手伝いしましょう」というだけであって、「許せない」という感情問題など解決できないことを知っているからです。

 

こういってしまうと、何だかカタイ話をしているな…と思われるかもしれません。

たしかに、私もその点は理解しています。

ただ、弁護士的には、依頼者が主観的に満足を得られるラインと、法的に認容されるラインとに著しいギャップがあった場合、色々と厄介なことが起こるだろうなと正直思ってしまいます(おそらくこのように考える弁護士は多いのではと推測します)。

 

なお、上記とは別の理由で、某保険会社を利用した案件受任を断る弁護士は一定数存在するようです。

紙幅の都合上、理由は省略しますが、この保険を利用して受任した一部弁護士より“恨み”をかっているとか。。。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】就業規則の作成・運用・変更の注意点とは(弁護士視点)

2024年09月09日 | 法律情報

弁護士が人事労務トラブルに対応する場合、まずもって確認するのは就業規則です。

就業規則がきちんと整備されている場合、会社・事業者の期待に沿った弁護士活動が行いやすくなります。

一方、就業規則が存在しない、あるいは就業規則が存在しても不適切な場合、対応に苦慮することが多く、どうしても会社・事業者に対して大幅な譲歩が必要となる旨説明せざるを得なくなりがちです。

一弁護士としては、就業規則を整備しないことは非常に勿体ないことだと考えています。

そこで、就業規則の重要性やその運用方法につき、弁護士視点でのポイントを整理しました。

 

 

就業規則の作成・運用・変更の注意点とは(弁護士視点)

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【裁判実務】訴訟手続きに必要な「お金」とは、具体的に何を指すのか

2024年09月02日 | 法律情報

訴訟には「お金」がかかる…という話は、一度は耳にしたことがあるかと思います。

たしかに、弁護士に依頼した場合、おそらく数十万円単位(場合によっては数百万円単位)の弁護士報酬を負担することになることが多いので、お金がかかることは間違いありません。

ただ、よくよく話を聞いていると、弁護士報酬よりも、訴訟手続きに付随して発生する各種費用が分からない…ということもあるようです(弁護士報酬以外に各種費用の負担が必要となるという認識を持ち合わせてないような印象を受けます)。

 

そこで、以下の記事では、弁護士報酬以外に訴訟手続きに付随して発生する各種費用について、そのポイントを解説しました。

 

 

訴訟手続きに必要な「お金」とは、具体的に何を指すのか

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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