最近、マーケティングやブランディング目的で、企業がSNSを利用することが多くなってきました。
ただ、SNSは瞬時に全世界に向けて情報発信されるため、企業としては問題なしと考えていても
情報を受け取る側は問題あり(不愉快であるよう)と受け止め、いわゆる炎上騒ぎとなってしまい、
かえって企業価値を損ねてしまう事例も多数存在します。
炎上騒ぎを防止する決め手は、最終的には情報の受け手のことをどこまで想定するのかに
なってしまい、一律の基準で判断はできませんが、最低限法律違反となる情報発信は避けたいところです。
そこで、今回は、権利侵害とならない情報発信を行うための注意点について解説します。ご笑読ください。
SNSを用いた広報戦略で注意したい権利侵害問題について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
|
|
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
|