弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【コラム】裁判が行われにくい時期がある!?

2024年04月22日 | 経験談・感じたこと

裁判所も「お役所」ですので、平日の日中であれば常に裁判は行われているのではと思う方も多いかもしれません。

しかし、担当する裁判官が公開の法廷で訴訟を実施するのは週に2回くらいです。なお、誤解のないよう先に指摘しておきますが、他の日は非公開の裁判を実施していますので、決して裁判官はさぼっているわけではありません。

 

上記のように、公開の法廷という対外的に見える形での裁判実施は意外と少ないのですが、公開・非公開を問わず、ある一定の時期になると裁判が全く実施されないことがあります。

主に2つあり、1つは3月の下旬から4月の中旬まで、もう1つは7月中旬から8月にかけてです。

なぜこのような時期が発生するかですが、3月の下旬から4月の中旬はいわゆる人事異動の時期のためです。裁判官は3~5年周期で全国転勤となるため、この時期は担当裁判官が不在となります。後任の裁判官に引継げばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、裁判官は独立性が保証されているため、事件の引継ぎは行われません。このため、後任の裁判官が裁判記録を読み込む時間確保等の理由で、裁判が実施されなくなります。なお、引継がないが故に、前任の裁判官の元で有利に進んでいた裁判が、後任の裁判官によってひっくり返るなんてこともあったりします(逆もまた然りです)。

次に、7月中旬から8月は夏休みです。裁判官は交代で夏休みをとるため、担当裁判官がいなくなると裁判が実施されないことになります(ただ、実際のところは裁判官の都合ではなく、書記官が夏休みをとるため、裁判が実施できないという事情の方が大きいようです)。

 

我々弁護士は、こういった事情を加味しながら、裁判手続きを戦略的に進めるということもあります。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【契約法務】電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

2024年04月15日 | 法律情報

連絡手段はメールやチャット、会議はZoom等のオンラインといった具合に、電子的手段を用いたやり取りが主流となる中、契約は未だに紙媒体でしかできないのか?と疑問に思われている方もいるかもしれません。

この疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

 

電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】連絡の取れない内定者に対する内定取消は可能か

2024年04月08日 | 法律情報

内定通知を出すまでは連絡が取れていたのに、その後連絡を行っても応答が遅い、あるいは応答さえなく、人事担当者が困惑するという事例が増えているようです。

特に中途採用の場合、即戦力として業務従事してもらうことを期待して会社も受け入れ準備を行っている反動として、「このような人を雇っても大丈夫か?」と不安になり、最終的には「いっそうのこと辞めてほしい」と考え、アクションを起こすことも多いかもしれません。

気持ちは十分理解できるものの、やはりリスクはつきものです。

この点につき、簡単な解説記事を作成しましたのでご参照ください。

 

 

連絡の取れない内定者に対する内定取消は可能か

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【契約法務】合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説

2024年04月01日 | 法律情報

取引現場では、何となくの感覚で、「契約書」、「合意書」、「覚書」、「誓約書」、「念書」といったタイトルのついた書面を使い分けているかと思います。

ただ、よくよく考えると、なぜ使い分けているのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、その素朴な疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…を解説します。

 

 

合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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