弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】準委任契約(業務委託契約)とは何か? 契約書作成時の注意点と共に解説

2023年06月26日 | 法律情報

業種によって多少の偏りはあるかと思いますが、おそらく取引実務において「業務委託契約」を用いる場面はベスト3に入るくらい多いものと思われます。

ところで、業務委託契約という名称ですが、実は民法及び商法に定義づけされた契約類型ではありません。

法的に考えた場合、業務委託契約には準委任(委任)に分類されるものと、請負に分類されるものがあるところ、法的な取扱い・効果が異なるため、業務委託契約というタイトルが付いた契約書を検討するに際しては、準委任なのか請負なのかを明確に意識する必要があります。

 

本記事では、業務委託契約の中でも「準委任」に重点を置き、サンプル条項などを示しながら解説を行います。

なお、準委任と委任の異同、準委任と請負の相違点についても軽く触れています。

 

 

 

準委任契約(業務委託契約)とは何か? 契約書作成時の注意点と共に解説

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【コンプライアンス】景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

2023年06月19日 | 法律情報

消費者に対して自社商品やサービスをアピールするために価格戦略を立てること、事業者であれば常識かと思います。

当然のことながら、価格戦略を立て、実行することは何ら違法ではありません。

しかし、ありもしない価格と比較して、あたかも安くなっているかのように装うことは、消費者に誤解を与えるものでありフェアなやり方とは得いません。

 

景品表示法に定める有利誤認表示は、上記のような商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝することを禁止するものです。

たくさんの事例が公表されていますので、本記事では実際に有利誤認表示と認定された事例をいくつか取り上げながら、なぜ問題視されたのか、これらの事例から得られる教訓は何かを解説していきます。また、有利誤認表示と言われないための予防策についても簡単に触れていきます。

 

 

 

 

景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【コラム】維新の強さをビジネスに置き換えてみた!?

2023年06月12日 | 経験談・感じたこと

今年4月の統一地方選挙で、維新の会が驚異的に議席数を伸ばしたこと、皆様覚えていられるかと思います。

維新の会に対する政治的な分析は門外漢であり、私はさっぱりわかりません。

ただ、維新の会の活動を見ていて、「これはビジネスにも繋がるかも」と思ったことがいくつかありました。ここでは、好き勝手に3点ほど記述したいと思います。


①他者批判はほどほどに

競争相手を批判することで、見込み客に対し、その競争相手を選択肢から除外する動機付けはできるかと思います。

しかし、だからといって自分を積極的に選択する動機付けにはなりません。また、あまり批判しすぎると、見込み客は批判者に対し引いてしまい、かえって逆効果の場合もあります。

この辺りは維新の会が上手くバランスを取っていたように見受けられ、ビジネスにも活用できるように思います。

 


②多数派の関心事に対する訴求

ノイジーマイノリティに気を取られることなく、(サイレント)マジョリティの関心事を取り上げ、その一点突破を突いてくるというのは、実際のところ大衆受けがいいと考えられます。

ビジネスの場合、マジョリティ=ターゲット客と置き換えれば、ターゲット客の関心事に経営資源を注ぎ込む=八方美人になる必要はないと割切り(取捨選択)が重要という気付きを与えてくれているように感じます。

 


③明るい・元気

人は見た目が9割…ではありませんが、ハキハキ元気よく話す人に対して、悪感情を抱くことはありません。

ビジネスの場面では、リモートが主流になってきていますので、今以上に話し方を意識する重要性を感じます。

もちろん中身も重要なのですが、やはり第一印象が与えるインパクトはずっと頭に残ることは意識したいところです。

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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【契約法務】利用規約が効力を持たない場合とは? 定型約款規制(不当条項規制)について解説

2023年06月05日 | 法律情報

2020年4月1日施行の改正民法により、新たに「定型約款」という概念が設けられました。

この定型約款という概念が設けられたことで、ユーザの同意を得なくても、定型約款に定めれた内容が契約内容になるということが明らかとなりました。

さて、WEBサービス等でサービス提供事業者が制定している利用規約は、この定型約款に該当すると考えられます。

したがって、サービス提供事業者は自己に都合のよい内容を定めることが可能となるわけですが、あまりにも一方的にすぎる内容である場合、改正民法では、そもそも「合意内容とならない」とし、一定の歯止めをかけています。

この歯止めを「不当条項規制」と呼ぶのですが、本記事では、具体的にどのような定めが不当条項となるのかを検証しています。

不当条項規制のイメージを掴んでいただければと思います。

 

 

 

利用規約が効力を持たない場合とは? 定型約款規制(不当条項規制)について解説

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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