弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

詰め込みすぎた…

2012年04月29日 | 経験談・感じたこと
先週は、「GW前だから、少し無理をしてでも…」と思い、遠出(某あっせん事件の代理人としての対応)や初対応(テレビ取材や顧問先の経営発表会への参加など)などを、色々と日程を詰め込みました。


仕事の方は、昨日も出勤したので何とか一定のめどがついたのですが、やはり身体は正直で、今朝は目を覚ましても、思ったように身体が動きません(苦笑)。


少し休ませないと、どうも上手く動いてくれなさそうなので、GW前半はペースダウンしようと思います。


ちなみに、当事務所は、1、2日は通常営業です。




◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

テレビ取材に緊張する弁護士…

2012年04月25日 | その他
本日、事務所にテレビ取材班が事務所を訪問してきて、私にとって、生まれて初めてテレビ取材を受けました。


ゼロ円ビジネスに関係して、広告法上の問題点や消費者として気を付けるべき事項などについて話をしたのですが、正直、無我夢中でしゃべったので、内容覚えていません(苦笑)。

しかも背中は汗でぐっしょりですし、たぶん目も泳いでいて、声も上づっていたのではないかと思います。

正直、恥ずかしいです。。。


取材クルーの方々に、繰り返し「上手く編集して下さい!!」と何度もお願いしておきましたので、きっと上手に切り貼りしてくれるとは思うのですが…。


自分の心臓に悪そうなので、放映内容はあえて見ないでおこうかなと…。





◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ゴールデンウイークも見えてきたが…

2012年04月23日 | 経験談・感じたこと
今年は、いつもの年にもましてGW前に終わらなければならない案件が多いような気がします。



このため、4月からはフル稼働しているのですが、やればやるほどドツボにはまると言えばよいのでしょうか…、

「あれをやるのであれば、これも検討する必要があるよね」

ということで、追加業務を自分で勝手に増やしてしまっている状況です。



ゴールデンウイークの前半は休み無しを覚悟しなければならないんだろうか…。
(そういえば、来賓という形でお呼ばれしている仕事があるので、既に内1日は予定が入っていたなぁ。)





◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どう思います、こんな訴訟?

2012年04月20日 | 法律情報
配信記事です。



////////////////////////////////////////

ヨットで世界一周航海中に横浜海上保安部に救助された男性が「救助作業でヨットのマストが損傷した」として、国に約760万円の損害賠償を求める訴訟を16日までに起こしたことが分かった。男性側代理人の弁護士によると、同日開かれた第1回口頭弁論で、国は請求棄却を求めた。

訴状によると、男性は2009年10月、中国を出発。翌年10月、東京・八丈島の南約200キロを航海中にエンジントラブルで救助されたが、えい航作業中にヨットと海保の船が風や波の影響で近づき衝突。マストが折れるなどした。

男性側は、船が風に流されたならば、作業を中断すべきで、損傷したのは海保の過失だ、などと主張している。


◆救助でヨット損傷と提訴

////////////////////////////////////////


詳細な事情はよく分かりませんが、最初この記事を見たとき、「何でもありの世の中だなぁ…」と思ってしまいました。


他人様の所有物を破壊することを回避したが為に救助ができなかった場合は当然責められますし、さりとて壊したら壊したらで訴訟にまで発展してしまう。

これが訴訟社会なのでしょうか。。。







◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

心に留めておこうと思った言葉

2012年04月18日 | 経験談・感じたこと
月曜日は仕事でもないのに東京に行きました。


わざわざお金をかけて何しに東京まで…という話になってしまうのですが、実は、今年度のテーマの1つとして、

◆広い視野を持つためにも、月1回は東京に行って誰かの話を聞いてこよう

と設定してしまったのが理由になります。



で、早速このテーマを実践するべく、月曜日に聞いてきました。

今回は、リッツカールトン元日本支社長の高野登氏の「ホスピタリティ」に関する講話でした。


何か1つだけでも記憶に留めようと必死に聞いた結果、残った言葉が

・「顧客のために」サービスを展開する
・「顧客の立場で」サービスを展開する

というものでした。


上手く言葉で差異を説明できないのですが、例として、何故、日本の家電メーカーがサムスンやハイアールに追い越されてしまったのかを考えると、この言葉の意味が良く理解できました。


弁護士業にも活かせそうな言葉なので、早速、どうやって実施するべきか戦略を練っています。


なお、業務と離れ、人格形成のために話を聞きに言ったつもりだったのですが、結局は仕事の話と関連づけてしまう自分はまだまだだなぁ…と思うところもありますが。。。






◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「大阪で地域NO.1顧問弁護士」って…

2012年04月16日 | その他
東京行きの新幹線の中で、調べ物をしていたところ、グーグルの広告で表記のようなものがでてきました。


このような表現が、弁護士業界でいう「品位を害する」のではないか、あるいは「NO.1ということについての客観的合理性はどこにあるのか」という点はともかく、私個人としては、

「自分をここまで持ち上げる広告は出せないなぁ…」

という感想を持ちました。



ちなみに、私自身は、弁護士が広告をすること、営業活動をすること自体は肯定的にとらえています。
従って、弁護士による「攻めた」表現はある程度ありだと考えています。

ただ、表題のような広告はどうなんでしょうか…。
(いくらなんでも、というのが正直な感想です)


でも、表題のような広告が出現するということは、それだけ顧客獲得競争が激しいということですよね。

私自身も、恥ずかしがらずに思考方法を変えて、どんどん「攻めて」行かなければならないのかもしれません。。。
(そのうち、恥ずかしいとか言ってられない経済状況に陥ってしまう可能性はありうることなので)



◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

捨てる神がいれば、拾う神もいる

2012年04月13日 | 経験談・感じたこと
本日、連絡が取れない顧問先に対して、顧問契約の解除通知書を送付しました。

これ自体は非常に悲しいことなのですが、さりとてそのまま放置するわけにも行きませんので、やむを得ません。



さて、また頑張って営業活動をしなければならないなぁ…と思っていた矢先、従前より不定期でスポットのご相談のあったところよりご依頼がありましたので、試しに顧問契約のご案内をしたところ、5月より顧問契約を締結して頂ける運びとなりました。
(ただ、結構なボリュームのある相談が続きそうなので、今から戦々恐々なのですが…)



いや…、標題の言葉を実感した日でした。





◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

気を付けたい控訴期限

2012年04月11日 | その他
弁護士になってから、「期限」というものに恐ろしく気を遣うようになったのですが、その中の代表格が「控訴期限」だと思います。


毎年、何だかんだで懲戒事例としてあがっているように思うのですが、また発生してしまったようです。


◆弁護士が控訴ウッカリ、1100万円支払い確定



控訴期限を経過してしまったことは完全に弁護士のミスと言わざるを得ません。

で、一法律家として気になるのは、「じゃあ、この弁護士は一体いくらの賠償責任を負うのか」という点です。



理屈で考えていった場合ですが…

・仮に控訴しても、原審の判断が覆らなかったというのであれば(つまり控訴棄却)、依頼者には損害自体は発生していないこととなります。

・むしろ、控訴することで相手方も附帯控訴を行い、原審で認容された金額より更にアップしてしまう可能性もあり得ます。こうなると、ますます損害が発生したとは言えません。

・一方、控訴することで、和解を含め何らかの有利な(負担が軽減される)解決が導き出される可能性があったというのであれば、少なくともその差額は損害賠償の対象になると考えられます。

・そして、控訴審で逆転勝訴となった場合には、約1100万円全額が損害賠償の対象になることになります。

と一応考えられます。



ただ、控訴することで結果がどうなるかなんて、正直、誰も正確に予想することなどできないと思います。
この意味で、万一、この弁護士へ損害賠償請求を行うとなると、依頼者側の証明責任のハードルが高すぎて費用倒れに終わってしまう可能性も否定できません。

「控訴すること」に対する期待利益を侵害したとして慰謝料請求は認められるかもしれませんが…。



「責任はあるが、具体的な賠償額の算定ができないor損害との因果関係の立証が難しい」という典型事例ではないかと思います。






◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

カジノの賭け金目的での貸付と民事訴訟

2012年04月09日 | 法律情報

◆大王製紙前会長に10億円請求=カジノ仲介業者が提訴―東京地裁


との記事が配信されていました。



「カジノの賭け金目的」を理由とした貸付であれば、不法原因給付の問題が出るのでは(つまり、結論として貸付金の返金が認められない)という気がしたのですが、貸付けた場所は日本国外なので、特に問題無いと考えればいいんですかね…。


被告の前会長側はどんな争い方をするのか興味があるところです。
(この配信記事だけからすれば、請求の趣旨に対する答弁だけ行って、請求の原因に対する認否反論は追って主張にしているんですかね)




◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Googleからの提案

2012年04月07日 | その他
Googleより、「貴社ウエブサイトへ集客数を増やす施策」を提案したいという文書が届きました。


要は、アドワーズ広告の募集なのですが、今回は、こんなキーワードを使ったらどうですか?という提案形式になっていました。


キーワードは次の3つでした。

①弁護士
②相談 離婚
③過払い 弁護士



はっきり言います。

①では、どう考えてもキーワードへの入札単価が高すぎて、宣伝広告はできません。
②と③は、私は取り扱っていません。



というわけで、全く役に立ちそうもない提案をもらったのですが、おそらくこの3つのキーワードは検索数が多いということなんだと思います。

7500円分の無料券も付いているので、やろうと思えばできますが、まぁ、やらないでしょうね。





◆弁護士湯原伸一のホームページはこちら◆


 ・インターネット取引に関するQ&A集
 ・ネット通販に関するQ&A集
 ・労働問題に関するQ&A集
 ・フランチャイズに関するQ&A集
 ・広告と法律に関するQ&A集



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする