弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

弁護士ドットコムって魅力あるのかな。。。

2020年10月30日 | 経験談・感じたこと
弁護士ドットコムの登録者数が、全弁護士の約半分なんだそうです。

 ◆弁護士ドットコムの登録弁護士数が2万人を突破。国内弁護士の約半数が登録


実は私は一度も登録したことがありません。

結局のところ、弁護士ドットコムに登録してメリットあるのかな…という疑問を持っているからです。

特に、上記のようなプレスリリースを踏まえると、弁護士ドットコム内での競争が激しすぎて、

ますますメリットがないような気がしています。

とはいえ、果たしてどうなんですかね…

弁護士からの使い勝手の声も勿論聴きたいのですが、利用者・ユーザの声を聴いてみたいものです。



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仮に17連休実施となった場合、賃金支給はどうなるのか?

2020年10月27日 | 法律情報
なんだか急に年末年始について17連休を要請するといった話が出てきていますが、

稼働日が減少することによる経営的なダメージとそれに対する補償はどうするのかをセットで考えないことには

中小企業は本当に持たないのではないかと懸念します。



ところで、タイトルにも書いた通り、仮に17連休を導入する場合、この連休期間中は有給扱いとする必要はあるのでしょうか?

あくまでも会社側視点での検討となりますが、おそらくは次のような取り扱いになるかと思います。


【前提】
従来より年末年始休暇(例えば12月29日から1月3日)を定め、この年末年始休暇期間中は賃金控除していなかった場合は、今まで通り有給。


【方針】
①仮に政府が17連休の期間中を祝日と法改正した場合
 就業規則や従来の労使慣行(=社内ルール)において、祝日は賃金控除しないという取扱いを行っていた場合、有給で対処する。

②年末年始休暇を除く連休期間について、単なる政府からの事実用のお願い要請(強制力無し)にすぎない場合
 -(1)会社が政府の要請を受け、一方的に休日と定めてしまった場合は、有給で対処するほかない。
 -(2)政府の要請を踏まえて労働者に意向を問い質し、希望する労働者のみ休日扱いとした場合、原則無休でOK。但し、年次有給休暇申請があった場合は有給。



おそらく上記②の形になると予想されますが、あえて明記すると、労働者より休暇申請を出させるのかが無給or有給の判断の分かれ目になると考えられます。

もちろん最終的には労使協議を十分に行ってください…というところに行き着くのですが、なんだかまた悩みの種が増えそうですね…。





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今後の事例が続くのか?~民事執行法違反による逮捕事例

2020年10月21日 | 法律情報
日本の民事執行は強制力が乏しい、なので裁判までして債権回収を行うメリットが少ない…

といった話をよく耳にしますが、弁護実務をやっているとたしかにその通りと正直思います。

一応、政府もこの点の批判には耳を傾けて、何度か民事執行法の改正を行っているのですが、

「そこじゃないでしょ」という改正内容が多く、相変わらず実務では使いかがってが悪い状況が続いています。



そんな中、債権回収を行う側にとっては、注目に値するニュースが配信されていました。

 ◆裁判所に出頭せず…「無視していれば諦めると」 民事執行法違反容疑、神奈川県警が全国初の書類送検


判決が出ても任意に支払わない、民事執行を行おうにもどういった財産があるのか分からないという場合に、

債権者が債務者に対し、裁判所を通じて、財産の有無・内容をヒアリングできる手続きのことを「財産開示手続き」

というのですが、正直実効性が乏しく、実務ではあまり利用されていないと言われています。

(そもそも財産開示手続きに出頭してこない債務者が多い。また、出頭しても虚偽の説明を行っている場合もあるため)



ところが、今回のニュース配信によると、この手続きを無視したとして刑事事件として立件されたとのことです。

民事執行法違反で刑事事件になるとすれば、悪質な執行妨害に限られるというイメージを持っていたのですが、

意外なところで警察が動いたな…というのが正直な感想です。


今後もこういった事例が続くようであれば、債務者に対する圧力と支払い動機を生ぜしめることができ、

債権回収を図るための有効な一手段になるかもしれません。

他にも事例が続くのか注目です。




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無責任な感想文。

2020年10月16日 | 法律情報
人事労務問題を取扱っている方であれば、立て続けに出た最高裁判例でさぞかし盛り上がって(?)いるかと思います。

最高裁判決を読んで、今後どういった対策を講じればよいのか、とりあえずの感想文です。

感想文である以上、いかなる者に対しても、一切の責任を負いませんので悪しからず(笑)。




【以下、無責任な感想文】

1.最高裁判決を一般化・抽象化することは危険

報道ベースの記事だけ読んでいると、あたかも非正規社員に対しては賞与と退職金を支給しなくても問題ないと思われる方もいるかもしれません。
一方、各種手当(なお、10月の最高裁判決で争われたのは、扶養手当、年末年始手当、夏季冬季手当)についても、正社員と同様に非正規社員に対しても支払わなければならないと絶対視するのも誤りです。
各事業者の個別事情が大きく影響していることを重視する必要があります。



2.今度どのように対策するべきか

とりあえず現時点で個人的に注目している事項は次の3点です。

①支給する手当等について、なぜ支払うのか目的や対価内容を明確にすること
 例えば、抽象的に社員のため=労働者の福利厚生のために各種手当等を支給しているというのであれば、正社員と非正規社員、どちらも労働者である以上、福利厚生を充実させるべきであり、正規と非正規とで区別する理由がありません。
 一方で、長期勤務してもらうための恩恵を与える(退職の防止)という目的であれば、短期労働しか予定されていない非正規社員には支給無、正社員には支給するといった合理的区別を説明できるかもしれません。
 その意味で、手当等とその対価内容は吟味する必要があると思われます。

②労働実態が区別できるようにすること
 例えば、上記①で記載した長期勤務してもらうための恩恵という名目で支給していた場合、非正規社員であっても契約更新を繰り返し、実質的には正社員と何ら変わりがないという労働者も存在します。
 こういった正社員と非正規社員との労働実態に相違がない場合は、非正規社員に対して支給しないのは不合理という結論になってしまいます。


③非正規社員が正社員になれる登用制度を設けること
 今まで私個人は意識をしていなかったのですがが、非正規社員という身分に固定されたままなのか、自らの努力によって固定された身分からの脱却(正社員になることが可能)が図れるのかが、ここにきてクローズアップされてきたように思います。
 無期転換の問題も本格化しますので、この際、人事制度の見直しを図ったほうが良いのではないでしょうか。


以上、無責任な感想文でした。





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同一労働同一賃金政策に影響が生じる?

2020年10月13日 | 法律情報
労働分野を取扱っている法律家であれば、今週は立て続けに最高裁判決が出る、ものすごい注目週になっているのですが、

本日、いわゆる大阪医科大学事件(非正規への賞与不支給問題)とメトロコマース事件(非正規への退職金不支給問題)について

最高裁判決が出ました。



私は普段、会社(使用者)側で労働問題を取扱っているのですが、正直、近年の同一労働同一賃金の施策を踏まえると

会社側には厳しい判断が出ると予想していました。

(昨年、大阪商工会議所で労務問題の講師を務めた際も、厳しめの予測をしました)


ところが、ふたを開けてみると、なんと、いずれも使用者側が逆転勝訴とのこと。。。

正直びっくりしました。


まだ、速報の配信ニュースを見ただけであり、判決文を読んだわけではないのですが、最高裁の判断内容如何によっては

同一労働同一賃金の解釈論に相当大きな影響が生じるものと思われます。

(少なくとも厚生労働省が公表している指針は見直し必須になると思われます)

今後いろいろな見解が発表されるかと思いますが、議論を追い続けたいと思います。



なお、15日はいわゆる日本郵政事件の最高裁判決が控えています。

これについても注目です。







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歳を取ったと感じること

2020年10月07日 | 経験談・感じたこと
昨晩、同期の弁護士数人と勉強会を行った後、焼き肉を食べに行きました。

普段、焼き肉は食べないものの、「偶に食べる焼き肉もいいよね」くらいで以前は普通に食べることができたのですが、

なぜか昨晩は、焼き肉のにおいだけでお腹がいっぱいになり、ほとんど食べることができませんでした。。。



一方、同期の弁護士、といっても私より年上の方ばかりですが(10歳以上はなれた先輩もいる…)、

皆さん勢いよく食べ、お酒も飲んでいる…


割り勘負けなのは別に構わないのですが、圧倒的なパワー(?)を見せつけられ、

自分が老け込みすぎなのではないかと、帰りの電車の中でモヤモヤする日になってしまいました。。。




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今後の動向が気になる裁判…

2020年10月02日 | 法律情報
私の場合、介護事業者の顧問をやっている関係上、どうしても介護事業者よりの目線になってしまうこと、

自覚があるのですが、この裁判については、今後の動向が非常に気になります。


 ◆広島県三次市の介護業者を提訴 「ヘルパーから感染」、82歳死亡


一般論として、当時の知見等を前提に、介護事業者に対して、どの程度の注意義務が課せられ、また回避可能性があったのか

個別事情が絡んでくるとはいえ、裁判所の判断を見てみたいと思います。




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