弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】不当解雇と言われた場合の対処法

2024年03月25日 | 法律情報

社長が従業員の態度に業を煮やし、たまらず解雇を言い渡すという場面は現場実務では見かけたりします。

そして、従業員も何も言わずに去っていくことが多いことから、これまでは重大なトラブルにならずに済んでいました。

しかし、昨今の雇用情勢を考えると、従業員も簡単に引き下がらないことが多く、弁護士等に依頼して「不当解雇」と「職場復帰」を要求してくることが多くなってきました。

このような要求があった場合、社長も感情的になりがちなのですが、感情論だけで対処しようとすると必ず痛い目にあいます。

会社を守るという観点からは冷静に戦略を立てるべきであるところ、次の記事で検討するべきポイントを整理しました。

 

 

不当解雇と言われた場合の対処法

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【社長の悩み事】社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応

2024年03月18日 | 法律情報

社長と従業員との関係性が良好である場合、従業員よりプライベートな相談を受ける場合があります。

その1つとして離婚相談があったりするのですが、その場合、どのようにアドバイスをすればよいのか、そのポイントを整理しました。

 

 

◆社長が従業員より離婚相談を受けた場合への対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【コラム】訴訟を提起したらどうなるの?

2024年03月11日 | 経験談・感じたこと

最近、著名人による訴訟提起が話題になることが多いようです。

ところで、訴訟を提起した時点であらかた決着がついた…かのようなイメージを持っている人も多いのではないでしょか(街の反応的なものを見ていると、何だかそのように感じます)。

しかし、訴訟提起は、あくまでも裁判所に対して救済を求める申請を行っただけであり、裁判所がその申請を認めるか否かは全くの別問題です。

 

さて、訴訟を提起してから第1回目の裁判まで結構日程が空くことにつき、不思議に思われる方もいるかもしれません。

これは、訴訟提起後の内部手続きとして次のような処理が行われているからです。

①裁判所が訴状を受領した段階で、必要書類がそろっているか、印紙が納められているかの確認を行う(原則として当日内で実施)。

②訴状の内容を裁判所職員(書記官)が審査し、形式的な誤り等があれば、原告に対して補正を求める(受領から7日程度内で実施)。

③補正完了後、第1回目の裁判期日の調整を原告と行う(補正完了後数日内)。

④裁判所が訴状を被告に発送する。

 

このような内部手続きから分かるように、訴訟を提起した段階では、被告に訴状は届いていません。

よく訴訟提起段階で被告にコメントを求めるマスコミがいますが、届いていない以上コメントのしようがありません。

このため決まり文句として「訴状を受け取っていないので…」になるわけです。

それにしても、マスコミもこんなコメントを取ってどうしたいんでしょうか。弁護士としてはいつも謎に思います。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【契約法務】長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

2024年03月04日 | 法律情報

長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。

この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。

以下の記事で解説を行っています。

 

 

長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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