報道によると、刑事裁判において、これまで当事者席にさえ座れたなかった犯罪被害者が、検察官と同じ席に座ること、そして加害者(被告人)に対して尋問する機会を付与することを認める方向で、検討されていることが報じられています。
これまでの刑事裁判は、検察官と被告人及び弁護人が当事者席に座り、犯罪被害者は傍聴席で裁判の行方を見守るだけという構造になっていました。
しかし最近、検察官が犯罪被害者の意向を酌んでくれないと不満を口にする人が多くなったこと、刑事裁判において、犯罪費が者の関与があまりにも無さ過ぎること等の意見が多くなってきており、「犯罪被害者の保護」という観点から、いかにして犯罪被害者を刑事裁判に参加させるべきかという事が議論されてきました。
刑事裁判の目的が、あくまでも被告人(加害者)の行った犯罪に対して、国家(裁判所)がどの様に裁くのかを決めることにある以上、犯罪被害者を当事者化することは難しいとは思われます。
しかし、犯罪被害者を全く関与させないとなると、国家は本当に犯罪被害者のために刑罰権を行使してくれているのか?という疑問符が付く場合もあるように思います。
そういえば、以前このブログでも紹介しましたが、刑事裁判の中で、民事の損害賠償まで決めてしまうと言う制度も検討されているようです。
刑事被告人の権利も守られる必要があることは当然ですが、犯罪被害者の権利もどうやって保護するのか、微妙なバランスに関する議論が続きそうです。
関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060731-00000007-mai-soci
これまでの刑事裁判は、検察官と被告人及び弁護人が当事者席に座り、犯罪被害者は傍聴席で裁判の行方を見守るだけという構造になっていました。
しかし最近、検察官が犯罪被害者の意向を酌んでくれないと不満を口にする人が多くなったこと、刑事裁判において、犯罪費が者の関与があまりにも無さ過ぎること等の意見が多くなってきており、「犯罪被害者の保護」という観点から、いかにして犯罪被害者を刑事裁判に参加させるべきかという事が議論されてきました。
刑事裁判の目的が、あくまでも被告人(加害者)の行った犯罪に対して、国家(裁判所)がどの様に裁くのかを決めることにある以上、犯罪被害者を当事者化することは難しいとは思われます。
しかし、犯罪被害者を全く関与させないとなると、国家は本当に犯罪被害者のために刑罰権を行使してくれているのか?という疑問符が付く場合もあるように思います。
そういえば、以前このブログでも紹介しましたが、刑事裁判の中で、民事の損害賠償まで決めてしまうと言う制度も検討されているようです。
刑事被告人の権利も守られる必要があることは当然ですが、犯罪被害者の権利もどうやって保護するのか、微妙なバランスに関する議論が続きそうです。
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