弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

平成22年度は割当が多い?

2010年04月30日 | 経験談・感じたこと
表題からは何のことか分からないかもしれません。

大阪で弁護士をやっていると、毎年この時期に「6月~来年5月」までの大阪弁護士会で行われる法律相談や、市役所等での市民法律相談の割当表が、各弁護士宛に配布されます。

ところで、ここ数年、弁護士数の増加を反映してか、割当数が減少傾向になっていました。
これは弁護士の売上確保という観点からは結構影響のある問題となっています。
なぜならば、市民法律相談を契機に案件受任という営業方法が伝統的なやり方になっていたからです(要は案件受任の機会が減ってきていると言うことです)。

私自身は、独立時に経営計画を練った際、弁護士会が割り当てる法律相談に頼ってはいけないと判断していましたので、割当数が減っても、「まぁ仕方がない」くらいにしか考えておらず、ここ数年は本当に少なかっため、そろそろ割当希望を出すのを止めようかな…とも思っていました。
(実際、起訴後に選任される国選刑事弁護の割当希望は今年は外しました)


しかし、今日送付されてきた割当表を見ると、妙に割当数が増加しています(しかも連休の合間とか、連休明けや年明け早々など、弁護士が嫌がりそうな日が多い…)。

何かあったのでしょうか?
ちょっと気持ち悪いです。。。
何かスッキリしないまま、ゴールデンウイークを迎えることになりそうです。
(何だかんだ言っても、割り当てられた相談については、当然のことながらできる限りの対応をする所存です)



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世間は既にGW?

2010年04月28日 | その他
今朝の通勤電車を乗っていて感じたのですが、いつもと比べて非常に乗客が少ない…。

もう既に世間はゴールデンウイークに突入しているのでしょうか?
私の事務所は暦通りですが、30日とか6日・7日を休みにして長期休暇を取られる方も多いのかもしれませんね。
(そういえば、我が事務所の事務員さんも有休申請していたなぁ…。
ちなみに、事務員さんは月に1回くらいは有休を取りますが、気を遣って事前に申請してくれるので、私自身も仕事に支障がないように予定を組むことができます。
直前ではなく、ある程度余裕を持って申請を出す心遣いは、使用者である私にとっては大変ありがたいことです。
何せ、事務員さんが休んだ場合、事務所は私1人で対応しなければならなくなりますので…。)


ところで、昨年はいわゆるリーマンショックのため、「仕事がない」という理由で、会社が半強制的に(?)ゴールデンウイーク中の平日を有休させる事例が続出したと言われていますが、今年はどうなのでしょうか?
あまり話題になっていないような気がします。

昨年と比較すれば少しでも景気が回復したのでしょうか。
それとも単にニュースになっていないだけなのか。。。




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一発逆転を狙えるか?

2010年04月26日 | 経験談・感じたこと
訴訟案件を手がけていると、「こいつの言っていることは限りなく黒に近い」「どう考えても嘘をついているとしか思えない」という場面に出くわします。

しかしながら、訴訟手続きというのはある意味冷たいものであって、請求の根拠となる事実関係を主張する側が証明できない限り、立証不十分→請求棄却という結論になってしまいます(学問上は証明責任の分配と呼ばれるところで、この点が触れられたりしています)。

従って、相手の主張していることは証拠が無いことを良いことにことごとく否定し、「証明できるもんなら証明してみろ」と言わんばかりの状態に追い込まれることもあります。

こんな状態を打破するため、少しでも有利な証拠が無いか、私なんかは土日等の休みを使って血眼になって探すのですが、「見つかった!」とそのときは思っても、後日振り返って考えると「我田引水」に過ぎず、使えないなぁ…と反省することがあります。


先日も記録をじっくりと読んでみて、「これは!!」というものを見つけ出し、一応書面化してみました。
が、上記のようなことがあり得るため、1週間ほど書面をわざと寝かせようと思っています。

ゴールデンウイーク明けに書面を読み返して、「一発逆転!!」と自分なりに自信を持てるかどうか…、ゴールデンウイークを前にして不安と期待を持っています。
果たして結果は如何に。


P.S.ゴールデンウイークの休みボケが入ってしまい、かえって精度が落ちてしまうのでは?という点も否めないのですが…。





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弁護士が自己破産

2010年04月23日 | その他
弁護士も一民間事業者に過ぎませんので、当然、こういう事態になることもあります。


弁護士が自己破産 負債3億円…未処理の依頼20件


あとは、未処理の依頼案件をどの様に対処するのか(伝統的には、同期や弁護士会役員の事務所で引き取って、事実上無償で対処することが多いと聞きますが)になってくるかと思います。


でも、法律事務所の財務状態なんて、我々弁護士でも分からないのに(まぁ色々と噂は流れますが、しょせんは噂です)、普通の方々に至っては見分けはつきませんよね。。。




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自由競争なんだから、仕方ないんじゃないの?

2010年04月22日 | 経験談・感じたこと
過払い案件の処理について、またまた日弁連が指針を強化する動きを見せているようです。

「過払い金」相談、弁護士の安直面談が横行…日弁連、指針強化


この記事の中で記載されている、東京の大手債務整理系事務所が、協力弁護士募集の話を持ちかけてきたという点については、私のところにも来ていた記憶があります。
債務整理で提携?という発想という全くない私は、速攻でゴミ箱に捨てましたが、誰か申し込んだ人がいるのか?と以前酒の席で話題になったことを思い出します。
(なお、私の周りの弁護士で、その様な協力を行う弁護士はいませんでした)


それにしても、弁護士業に自由競争を持ち込むのが政府の方針であり、国民の意向のようですので(そもそも国民一人一人がこんなことに関心があるのか若干疑問があるのですが、まぁその様に言われていますので、一応従います)、日弁連も、この問題にエネルギーを注いでも仕方がないのでは?と最近思うようになってきました。

というのも、「自由競争により弁護士サービスも劇的に改善される!」という風潮が蔓延している以上、弁護士業の自由競争を制限するような動きを日弁連が取ることは、かえって国民目線から離れている!と批判を受けることは目に見えているからです。


なお、念のため触れておきますが、私は過払いバブルに群がっている現象自体に違和感があり、はっきりいって嫌悪感を抱いています。
従って、債務整理案件について一定の歯止めをかけること自体は賛成です。

が、何が正しくて間違いかは、結局国民に判断してもらうしかないと思います。
冷たいと言われてしまったらそれまでですが、問題が生じた場合には、自由競争を標榜した方々にしっかり責任を取ってもらうことは当然のこととして、最終的には「自己責任」の問題として割り切って対処するしかないのでは?と思うようになってきています。

若干投げやりな考え方は否めませんが…。



ところで、債務整理といえば、最近大阪市内の地下鉄内の交通広告にもいよいよ法律事務所の広告が登場しました。
今後、法律事務所の交通広告も増えていくかもしれませんね。

また、某司法書士事務所は、イメージ俳優として板東英二氏を起用して交通広告を掲載しています。
(個人的には、お金の話題が多い板東氏が債務整理のイメージキャラクターというのに違和感があるのですが、まぁ、目立つことは目立ちますね)

債務整理案件はまだまだ元気なのかもしれません。



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利息制限法における「元本」の解釈と最高裁判例

2010年04月20日 | 法律情報
利息制限法に関連する最高裁判決が最近多いような気がするのですが、今日も最高裁判決が出ているようです。

最判平成22年4月20日第3小法廷~不当利得返還請求事件


読み方を間違えていない限り…
・過払い分を充当していった結果、元本額に変動が生じ10万円未満となった場合において、改めて年利20%が適用される訳ではない
(要は最初の借入時に定めた利息制限法所定の利息が適用されるのであって、爾後に変更されることはない)
ということのようです。


ちなみに関連する箇所の原文は次の通りです。

「上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。」


金融業者側の主張が、最高裁でドンドン蹴られていますね。。。




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実務上の混乱を生む?~中間利息の控除方式と最高裁の判断

2010年04月18日 | 法律情報
弁護士実務、特に交通事故損害賠償に関与した経験がなければ、表題だけでは「何のこと?」と思われても仕方がありません。

私は勤務弁護士時代(いわゆるイソ弁)は、損害保険会社を通じて依頼のある交通事故損害賠償事件その他保険事故案件を多数扱っていたのですが、必須の知識として「中間利息の控除方式」に関するものがあります。

典型例は、交通事故等で後遺症が残存し「後遺障害」と認定された場合、後遺障害に基づく逸失利益を請求できるのですが、この際に将来分の損害賠償額を現在価値に置き換える作業が必要となります。
この際に、中間利息の控除というものを行うのですが(=要は将来で100もらえる損害を現在で100もらうとなると、現在受け取った100を運用することで、本当は将来でもらう時期には105になってしまい、被害者が取りすぎになってしまうことから、この分を差し引きするというものです)、平成11年に東京、大阪、名古屋の裁判官が協議して、
「ライプニッツ方式」
を用いることで協定を結びました。
(以前は、ライプニッツ方式とホフマン方式と呼ばれるものが混在していました)


従って、以後は実務上「ライプニッツ方式」のみで進められていたのですが…、
何とこの度、最高裁が平成11年以前に用いられていた

「ホフマン方式」

を用いても良いという判断を示しました。
(立ち読みの自保ジャーナルのため、詳細な年月日不明ですが、記憶する限り今年の1月に判決が出ているようです)




とまぁ、色々書きましたが、ライプニッツだホフマンだと言われても、ピンと来ない方も多いかと思います。
詳細な内容はともかく、とりあえずはライプニッツとホフマンとでは、一定年数を境にどちらを用いた方が有利か(=つまり損害賠償額に変動が生じる)という差異が生じますので、どちらが得かをきちんと考えながら(時には専門家に相談しながら)進めていく必要があると言うことです。

我々弁護士も、この損得勘定をきちんと判断しないことには、今後「弁護過誤」と言われかねないかもしれません。。。



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我々世代の弁護士は恵まれすぎだった?

2010年04月16日 | 経験談・感じたこと
司法試験合格の研修期間として「司法修習」というものがあるのですが、私が司法修習生だった当時は公務員扱いとされていたため、それなりの給料(公務員ですから厳密には俸給と呼ぶべきですが、分かりやすい表現として給料といいます)が支払われていました。

この給料支給のおかげで、私自身は生活費には困ることなく、充実した司法修習を送ることができたと感謝しています。

しかし、この様な「古き良き時代(?)」は終焉を迎えるようです。


というのも、この支払いについては、「司法修習後は、ほとんど民間事業者である弁護士になるのに、国が給料まで支払って研修を受けさせるのはけしからん!」という批判が昔からあったからです。

そして、この批判が採用されたのかどうかは分かりませんが、この給料支給がいよいよ今年の11月より無くなります(数年前に決まっていたことですが…)。

業界外の人からすれば「遅きに失する」「当たり前のことじゃないの?」と思われるかもしれませんが、昔の制度を知っている私なんかは、「時代の流れとはいえ、かわいそうだな」と思ったりもします。


ところで、この問題に関し、日弁連は会長が交代したことを機に、支給ストップに反対する運動を大展開ているようです。


<司法修習生>無給あんまり 日弁連が対策本部


日弁連も政権交代(?)が実現したため、今まで既定路線となっていたことに対して、色々と「ものを言う」方針に変わってきました。
(最近話題なのは、やはり司法試験の合格者の問題でしょうね)


ただ、業界外の人と話をしていると、どうしても「エゴ」とか「特権意識が抜けていない」と捉えられてしまいがちであり、単に司法修習生の生活が苦しいから等という理由だけでは、なかなか世間の理解は得られないような気がします。

市民に向けた司法を標榜するのであれば、市民向けの説明にもっと力を入れる必要があると思うのですが、私自身には今一つ見えてきません。

最近、業界関係のニュースを見る度に、日弁連という組織がかえって市民から隔絶された団体に受け止められているのではと気になります。



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急にどうした?

2010年04月14日 | 経験談・感じたこと
先日も大阪弁護士会が非弁活動で司法書士事務所を告発した等のニュースが配信されていましたが、またまた大阪弁護士会が告発を行ったようです。

弁護士資格ないのに示談交渉、行政書士を告発(読売新聞)


大阪の非弁関係の委員会に所属していないので、知らなくて当たり前かもしれませんが、自分が所属している弁護士会の動きについて、全てニュース配信で知ることになっている現状に、少し戸惑いがあります。

私の事務所は、いわゆる大阪の弁護士村(北区西天満界隈)から離れていますので、外に出歩いて弁護士と出会うことはありませんし、また業界情報もあまり伝わってこないのですが、今、大阪の弁護士は非弁活動の取り締まりに情熱を燃やしているのでしょうか?

もしかしたら、私は大阪弁護士会の一員でありながら、ものすごく他の大阪の弁護士の動きに遅れているのかも。。。



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営業秘密管理指針(改訂版)が公表されました!

2010年04月12日 | 法律情報
「営業秘密の保護のあり方」については日夜研究がなされていますが、経済産業省より改訂版が公表されました。

ちなみに、経済産業省は「本件の概要」として次のような説明を行っています。


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知識集約型経済の急速な発展の中で、事業者が競争力を維持・強化していくためには、無形の経営資源である技術・ノウハウ・アイデアなどを創造、保護、活用していくことが極めて重要なものとなっています。
こうした背景の下、昨年の通常国会でなされた不正競争防止法の改正を受けて、経済産業省は、事業者の適切な営業秘密の管理に向けたアプローチを支援するため、「営業秘密管理指針」を改訂しました。
「営業秘密管理指針(改訂版)」では、改正不正競争防止法において刑事罰の対象とされた行為の明確化を行うとともに、事業者の実態を踏まえた合理性のある秘密管理の方法を提示しつつ、中小企業者等の利便に資するチェックシート、各種契約書の参考例等の参照ツールを掲載しております。

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私自身は今回の改訂版を未だ検討できていませんが、前回までの指針を読んでも、かなり貴重な資料となっており、今回もおそらく期待以上のものではないかと推測しています。

この辺りの業務に関係している方々は、一読しても良い資料ではないかと思います。


「営業秘密管理指針(改訂版)」の公表~事業者の価値ある情報の管理方法等を解説!~



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