弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

え!? まだ会社法施行規則等のパブリックコメント募集をしているの?

2006年03月13日 | 法律情報
今年の5月に施行されることになっている会社法ですが、直近になってもバタバタが続いているようです。

未だに具体的な施行日が公表されていませんし、施行日がいつかなぁ…と思って法務省のホームページを見たら、下記リンクの通り、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集がアップされていました。。。

*ちなみに、ちなみに今回ご紹介したパブコメの概要では5月1日予定となっていましたが、正式決定なのでしょうか???

内容を読んでいないので、正しい指摘かどうかも分かりませんが、施行もされていないのに改正って一体?という気もします。

私も今年になって何度か新会社法に関する講演等を行いましたが、正直、まだ頭の中が整理できていない状態です。

しばらくの間は、新会社法で混乱する日々が続きそうです。。。


関連リンク
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI67/pub_minji67.html

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落雷の予見は可能-サッカー試合中の落雷により障害を受けた被害者の請求が最高裁で認められる

2006年03月13日 | 法律情報
学校のサッカー試合中に落雷を受けて障害を被った被害者が、学校や主催者に対して損害賠償を求めていた裁判につき、最高裁判所は、一審及び二審の判断を覆し、「落雷の予見は可能であった」として、損害賠償について、高裁に対し、審理をし直すよう命じる判決を出したようです。


ところで、報道されている判決内容を敷衍させていくと、今後、学校行事等で屋外を使ってイベントを行う場合、学校側としては、何か事が起こりそうであれば、すぐに行事を中断する等の対応をする必要がありそうです。
さもなければ、結果が発生すれば責任を負うということにもなりかねません。

あるいは、学校行事以外の、例えば子供会対抗のソフトボール大会等のような、子供向けのイベントの責任者等を気軽に引き受けることも一考を要するということにもなりそうです。

法律論的に考えれば、最高裁判所の判断もそれなりの合理性があると思います。

ただ、あくまでも、「落雷が予見可能だったか否か」については、実際の現場などの具体的状況下で判断されるものであることを、もう少し説明した方が良いと思います。
何となくですが、今後のイベント開催について、責任を負いたくないとの考え方が出てきて、リスクを負うよりは、そもそも開催しない方がよいのでは!?という消極的な方向で働かないかと少々心配になります。

いずれにせよ、差戻し審でどの様な審理がなされていくか注目です。


関連リンクhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060313-00000036-mai-soci

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