弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

相手方には辛い労働審判制度…

2008年04月26日 | 法律情報
とある会社が労働審判の申立てを受けたとの報告を受けました。
とりあえず資料を送るようにお願いしておいたのですが、昨日、資料が届き、第1回の期日指定を見ると、どう考えても第1回に出頭することができない!
(ついでにいうと、世間的にはゴールデンウイークで休みであるにもかかわらず、ゴールデンウイークお構いなしに答弁書を出せと書いてありました。非常にタイトなスケジュールです)。

少し事前に相談を受けたこともあったので、なるべくなら私が受任して対応したいと思い、まず裁判所(今回は運が悪く、私の事務所からは片道3時間かかる裁判所です)に、理由を説明した上で期日変更を行いたい旨要請したところ、運用上できないとのこと(色々なマニュアル本に原則難しいと書いてあったので難しいというのは分かっていましたが。。。)

そこで、知り合いの弁護士に担当してもらえないか聞いてみましたが、日程調整がつかない、スケジュールがタイトなので無理、そもそも労働事件をやったことが無い等で全て断られました。

さて、どうしたものか。。。
悩みはつきません。


それにしても、労働審判の日程自体は相手方の都合を聞かず一方的に決められしまい、それに対する手当が無いというのもおかしな制度のような気がするのですが。。。

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おっかない、おっかない…

2008年04月19日 | 法律情報
世の中、色々な期限があると思いますが、我々の世界でも絶対に気を付けなければならない期限というものがあります。

その代表例が控訴期限の2週間です。
判決書を受領した日から2週間以内に控訴手続きをしない限り、判決は確定してしまいますので、控訴するのであれば、きちんと控訴期間満了日を確認した上で手続きを踏む必要があります。

私は、ギリギリまで待つのが精神衛生上よくないので(控訴期限を失念したらとんでもないことになると不安になってしまう…)、だいたい10日前後で結論を出し、2日前には控訴するようにしています。

また、私は何故か年末に判決をもらうことが多いのですが、年末年始はドタバタしていること、年末年始の休みとの関係もありますので、年末年始を挟む場合、毎回、裁判所に電話連絡して、控訴期限はいつか(ちなみに12月29日から1月3日までと民訴法95条3項書いてあります)、休み期間中に控訴期間が満了しないか等、とにかく確認し、パソコンのモニターに上を貼り付けて、嫌でも目に飛び込むようにしています。


ところで、控訴期限を1日長いと勘違いしてしまい、控訴ができなかったというニュースが報道されています。

ニュースのアドレス
http://mainichi.jp:80/select/jiken/news/20080419k0000e040068000c.html


たかが1日、されど1日。。。
この弁護士さんの心境はいかに。。。

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くいだおれ人形

2008年04月12日 | その他
くいだおれ人形でおなじみの「大阪名物くいだおれ」が閉店することがニュースになっています。
そして、くいだおれ人形を譲って欲しいというオファーが殺到しているとのことです。

ニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080412-00000921-san-soci


ちなみに、私は大阪生まれです。
が、中学・高校時代は札幌、大学・受験時代は京都、司法試験合格後に大阪…という人生を歩んだためか、くいだおれ人形がある道頓堀地域にあまり行ったことがありません。
また、幼少時代にもミナミ地域に行ったことがほとんど無いこと、大阪で弁護士をし出してからも、難波・心斎橋地域に行くことはあっても、道頓堀地域に行くことがないことから、実は「くいだおれ人形」は見たことがあっても、お店自体には入ったことがありません。。。

そういえば、高校の修学旅行が京都・奈良・大阪であったため、くいだおれ人形の前で記念写真を撮った記憶があります。
今となっては、その写真が非常に貴重な物になりそうです。

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大量保有虚偽報告事件で、証券取引等監視委員会が不告発の決定

2008年04月08日 | 法律情報
ちょっと前に日本の名だたる企業の株式を取得したとEDINETに虚偽公表された事件について、証券取引等監視委員会は、公表した会社代表者の告発を見送る決定をしたと報じられています。

関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080408-00000938-san-soci

報道によれば、「代表者に責任能力がないため」とのことですが、一体どういう事でしょうか?
(詳細な事情が分からないので何とも言えませんが、ちょっと不思議ですよね)

というか、責任能力がない(?)人でも公表できるEDINETシステムって、非常に問題ありですよね。
何らかの対応は既に取っているとは思われますが、ちょっと後味の悪い結末のような。。。

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週明けから裁判が復活!?

2008年04月05日 | その他
この業界の方なら分かると思いますが、3月後半から4月上旬は、比較的裁判の期日が入らない期間となっています。

これは、別に裁判所が春休み…という訳ではなく、裁判官の人事異動があるため、物理的に裁判を行うのが難しい(特に、引継で新たに担当する裁判官にとっては事件内容を把握するためにも、ある程度の時間が必要と思われます)ことによるものです。

私も、ここ2週間くらい、ほとんど裁判所に出廷することなく仕事をしていましたが、週明けからは裁判所に出廷する日々が続きそうです。


ちなみに、1年の中でなかなか裁判期日が入らない時期があります。
それは7月中旬頃から8月です。
この期間は「夏期休廷期間」なんて呼ばれたりしますが、夏休み&(おそらくは)裁判官にとっての事件の棚卸し期間のためです。


この様な裁判がなかなか入らない期間が存在するため、訴訟を提起するタイミング(2月とか、6月・7月ころ)によっては、第1回弁論期日が2ヶ月先…なんてこともあります。
依頼者から、「何でそんなに遅いんですか?」と質問を受けることもあり、一応、上記のような説明をするのですが、なかなか腑に落ちないのが実情のようです。
最後は「まぁ、裁判所が決めることだから…」といって説明するしかないですかね。。。

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大阪弁護士会の会員サポート窓口

2008年04月04日 | 経験談・感じたこと
大阪弁護士会では、今年より「会員サポート窓口」というものを設置し、弁護士業務を遂行するに当たって、悩み事があれば適切な弁護士が相談に乗ってくれるという制度がスタートしています。

私の周囲で利用したことのある弁護士は聞いたことがないのですが、独立後の事務所運営(私は税理士、社会保険労務士と一緒に組み、いわゆるワンストップ事務所を設立する予定です)について、弁護士法との関係で気になることがあったので、本日、初めて利用しました。

弁護士会の担当の方に電話したところ、初めは「???」という感じだったので、もしかしたらあまり利用されていないのかなぁ…と思いつつも、その後は比較的スムーズに弁護士を選任してくれて、相談に乗ってくれました。
(ベテランの先生にご対応頂き、非常にありがたったです)

さすがに仕事の方法は相談対象外みたいですが、弁護士法、弁護士倫理などなかなか自分では判断の付かない事を相談するには、便利な制度かも知れませんね。

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