弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

ようやく芽が出てきた?

2017年12月26日 | その他
いろいろ異論等はあるとは思うのですが、法律事務所を経営する者として、

どうやった事務所を維持運営するかは日々考える必要があります。



幸いにして今のところは何とか維持運営できていますが、今後どうなるかは正直見えてきていません。

私の場合、営業ツールがほぼホームページになっているところ、昨今のグーグルのポリシー変更に

どこまで対応できるのか、どこまでいっても不安が付きまといます。



そこで、今年は”地上戦”とでもいえばよいでしょうか、もう少しリアルの営業活動を行うべく

セミナーを開催するということを目標に準備を進めてきました。

なんだかんだで目の前の案件に対応することで精いっぱいで、結局のところ今年は自主セミナーの

開催にまでは至りませんでした。

ただ、「セミナーやりたいな」と周囲に話をしていたことが功を奏したのか、外部からの依頼により

1~3月までの間で、合計6回のセミナー講師を務めさせていただくことになりました。

(ありがたいことに3つのセミナーは既に満席だそうです)

セミナーによる業務開拓に向けて、ようやく芽がでてきたのかな…というところです。



ちなみに、3ヶ月で6回開催はかなり負担があるのも事実です。

でも、このまま何もせずに不安だけ募らせても仕方がないので、とにもかくに動いてみようと

今から気合を入れています。

やはり年末年始もあまりゆっくり…というわけにはいかなさそうだな…(苦笑)。









◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

あともうひと踏ん張り

2017年12月22日 | その他
いよいよ今年の営業日も来週までとなってきました。



人間心理とは不思議なもので、あれだけ和解解決が難しいと思われていた案件につき

年内という人為的区切りがあるがために、年内解決の話が急に出てきたりするため、

最後の最後まで気が抜けません。



別に年末年始に何か楽しみがあるわけではないのですが、とにもかくにも

いつも通り、できることをやっていくというスタンスで年の瀬を乗り切っていくつもりです。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

言いたいことは理解できる

2017年12月20日 | 経験談・感じたこと
上野動物園のパンダ報道につき、少なくとも関西在住の私からすれば、なんでそんなに騒いでいるのか

よくわかりません。



というのも、和歌山県の白浜アドベンチャーワールドではパンダが飼育されているからです。

なので、和歌山県知事が次のようなボヤキ(?)を出すのも、個人的には理解できます。


 ◆「パンダは和歌山にも」知事、シャンシャン報道に注文



ちなみに、数年前に上野動物園のパンダの繁殖失敗の際、マスコミはあたかも日本国内ではパンダの繁殖は不可能

という感じの配信を行っていましたが、上記アドベンチャーワールドでは、過去に何度も成功させているんですよね…。



要は「マスコミ報道は東京中心でしか物事を見ていない」ということを理解した上で受け取らないと、

正確な判断はできないということを、あの時には学んだのでした(笑)。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

インターン?

2017年12月18日 | その他
当事務所では70期司法修習生の採用を決めており、先日、その修習生より無事2回試験を突破した旨の報告をもらいました。



来年1月から弁護士登録を行い、いよいよ弁護士としての活動をスタートしてもらう訳ですが、12月もまだ半ばであり

少し時間があります。

この期間中について私からは、自由に過ごせばよいとアドバイスしていたのですが、本人より事務所で勤務したい

という申し出があったので、年末まで事務員待遇で働いてもらうことになりました(当然お給料は支給します)。



さて、何をしてもらおうかな…

(あまり無理をさせて、やっぱり来年1月からの事務所所属辞退します…なんて言われては困るので、

今のところは甘めに…笑)






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弁護士委任契約書の作成は難しい?

2017年12月13日 | 法律情報
弁護士の懲戒処分について報道配信されていましたが、読売さんだけ弁護士の言い分につき

すこしニュアンスが異なることが書いてあったので、ちょっと気になりました。


 ◆「このミス」大賞の作家弁護士、業務停止1か月



読売さんの配信内容によると、懲戒対象となった弁護士の弁明として

 「契約内容が複雑で、(弁護士委任※)契約書を作れる状況ではなかったと説明した」

と記載されています。

(※の部分は私が追加しています)



私がざっと他社のものを読み比べた限りでは、上記のような弁明を記載しているのは

読売さんだけのようなのですが、そもそも論として複雑な弁護士委任契約書って

どういったものをイメージすればよいのでしょうか…



弁護士委任契約書は弁護士会がひな形を提供していますので、作成に苦労するということは

無いというのが私個人の認識です。

したがって、本当に懲戒対象弁護士がそのような弁明を行ったとは俄かに信じがたいのですが

どうなんでしょうかね。。。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

『メーカー希望価格 < 小売価格』の悩み

2017年12月11日 | 法律情報
一般的にメーカーが小売店の小売価格を指定することは、独占禁止法上の「再販売価格維持の禁止」に

該当するためNGです。

ただ、もともとこの再販禁止は、小売店による”値下げ”を防止したいメーカー側を規制することに目的が

置かれているといわれており、事例で出てくるのは”値下げ”のパターンのみと言ってよい状況です。



ところが、近年、私も相談を受けることが増加しているのですが、メーカーが把握していない商流を通じて

転売が横行し、メーカー希望小売価格の数倍程度で消費者に売られているという事例がみられるようになりました。
(ちなみに、私の場合はほとんどネット通販で高額販売されているという事例です)

次のURL先の配信記事も同種の問題であり、非常に興味をもって読ませてもらいました。

 
◆「獺祭」蔵元が「高く買わないで」 異例の広告に込めた思いとは?


当然のことながら、”値上げ”の場合であっても小売業者に対して、メーカーが販売価格を指定することはNGです。

とはいえ、メーカーからすれば、異常なまでに商品価格が高騰するのは色々と悩ましい問題を抱えることになります。

(例えば、プレミアやブームが続ているときは良いのですが、いったん落ち着いてしまうと、高額商品というイメージの故に
一気に消費者により買い控えを迎えてしまい、市場から駆逐されてしまうリスクがあったりします)



なお、私自身も真正面からの法律論では対応できないので、配信記事にある酒造メーカーが行ったようなリリースを

クライアントのWEBに掲載するようアドバイスしたことがあります。

いろいろと知恵を絞りながら対応法を考えるものの、私個人にとっては非常に難問となっています。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

被告が第1回口頭弁論に欠席する「権利」

2017年12月07日 | 法律情報
某裁判で、被告本人及び代理人が書面(答弁書)のみ提出し、出頭しなかったことについて


憤っている方もいるようです。


が、裁判手続きに携わっている者からすれば、筋違いまたは民事訴訟法の理解不足を露呈している


というほかありません。





しかし、ずっと思っているのですが、なぜ法律上欠席することが認められているにもかかわらず、


マスコミは「1回目に出頭しなかったことはけしからん」という論調になるんですかね…


いい加減に正確な法律知識を報道してよ!と思っているのは、おそらく私だけではないはずです。

(同じように、刑事訴訟手続きにおける「被告」という使い方もいい加減に改めてほしいと個人的には思います)




まぁ、某裁判についてはある種のバイアスがかかって報道配信されているような感じですので、


とにかく手あたり次第、被告側を糾弾するという報道社側の”社是”があり、法律知識の正確性など


吹っ飛んでしまっているのかもしれませんが。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

そういえば…

2017年12月05日 | 法律情報
私が知っている限りの情報では、来週からアディーレさんの業務停止処分が解けるはずですが、

アディーレさんはすぐに業務再開するのでしょうか。



アディーレさんのWEBを見ても、12月11日から直ちに業務再開するとまでは明言していませんし、
(まぁ、現時点では書けないと思いますが)

何かリリースがあったわけではないように思います。



来週からの動向に、同じ業界内で従事する者として注目です。



ちなみに、アディーレで検索すると他の事務所のPPC広告が目に付いたのですが

業務停止期間中はちょっとした受任ラッシュは起こったのでしょうか。

一経営者としては、そちらも関心が高いのですが、さすがにこれは公開情報にはならないですよね…






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする