弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【法務】フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

2024年06月24日 | 法律情報

フリーランス新法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です)が令和6年11月1日より施行されます。

いわゆるフリーランスを保護するための法律で、下請法と似たような規制も多いことから、フリーランスを利用している事業者は早急に対策を講じる必要があると考えられます。

 

本記事では、フリーランス新法により保護される対象者、規制される対象者等についてポイントを解説しつつ、フリーランスとの業務委託契約書のどこを見直す必要があるのかにつき、具体的な指摘と改善点を説明します。

 

 

フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【コラム】購入導線の構築

2024年06月17日 | 経験談・感じたこと

皆様方は、ミシュランガイドをご存知でしょうか?

一般的には、世界各地の飲食店の格付けを行い、その結果を公表している書籍のことを指すのですが、このミシュランガイドの発行会社が実は自動車タイヤの製造会社であるということはご存知だったでしょうか。

 

知っている人は知っているかと思うのですが、よくよく考えると、自動車タイヤの製造会社が飲食店の格付け事業を行うのは不自然なように思います。

正直私もそう思います。


ただ、ミシュランによると、ミシュランガイドで飲食店を案内する ⇒ ミシュランガイドを読んだ人が飲食店に行きたくなる ⇒ 自動車での移動が活発になる ⇒ タイヤが売れるという効果を狙って書籍の発行に至ったとのことです。

やや「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなところを感じなくもないですが、そういったことを考えて発行していたというのであれば、面白いアイデアだなと感心します。

マーケティング視点で考えた場合、「タイヤを売りたい」というゴールを設定した上で、「ユーザはどういった場面でタイヤを購入したいと思うのか」をユーザ視点であれこれ模索し、「ユーザが自動車を使って移動したいと考える事例を提案すればよい(動機付けを与えればよい)」という考えに至った結果、ミシュランガイドが生まれたと説明することになります。

このユーザに対して購入をゴリ押しするのではなく、購入したいと思わせるように仕掛けるという発想は、タイヤ業界だけではなく、全ての業界で参考になる発想ではないでしょうか。

私のような弁護士サービスについても、上記のような発想を取り入れてみようと思います。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【契約法務】合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

2024年06月10日 | 法律情報

契約書を確認すると、最後の方に、「紛争が発生した場合は××裁判所で解決する」といった記述を見たことがある人も多いかと思います。

これは、いわゆる合意管轄条項と呼ばれるものであり、契約書に明記された、一定地域の裁判所のみでしか裁判手続きを利用できないよう当事者を拘束する条項となります。

契約交渉段階では、あまりに気にしない方も多いかもしれません。

しかし、いざ紛争となり、訴訟提起だ!と意気込んでも、遠方の裁判所を指定されているため、訴訟自体に躊躇してしまう…といった事態も想定されうるところです。

とはいえ、自らの近辺の裁判所をお互い主張し合うだけでは、いつまで経っても契約締結手続きを進めることができません。

そこで、以下の記事では、事業者間取引を念頭に、合意管轄条項の契約交渉の進め方について解説します。

 

 

合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【知財法務】ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説

2024年06月03日 | 法律情報

今や事業活動を行う上でホームページ・WEBを持つことは当たり前となっており、事業者によっては、その目的に応じて複数のホームページ・WEBを運営することも珍しくない状態となっています。

 

ただ、ホームページ・WEBの制作・運用がここまで成熟化すると、似たり寄ったりのものが増加し、この「似たり寄ったり」を巡って紛争化することもあります。

 

そこで、以下の記事では、ホームページ・WEBに関する著作権を念頭に、

①ホームページやWEBサイトの基盤となるプログラムと著作権との関係

②ホームページ、WEBサイトの外観であるデザインと著作権との関係

③ホームページ、WEBサイトを構成する個々のコンテンツと著作権との関係

に分けて、解説を行いました。

 

 

 

ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする