IT技術の進化と共に、データの重要性がクローズアップされるようになってきました。
一昔前であれば自社サーバにデータを管理し、外部アクセスを遮断するという方法で保護を図るということもあったのですが、
今ではクラウドサーバを含め、第三者にデータ保管を委託するのがむしろ通常です。
そこで、新たな問題として、データを保管する者が、誤ってデータを開示・漏洩・破損等した場合に
どういった責任が生じるのかを検討する必要が出てきました。
従来の有体物を前提にした議論がそのまま当てはまらないことから、色々と悩ましい問題がありますが、
私なりに整理を怒ってみました。ご笑読ください。
受託者がデータを消失等させた場合の損害賠償問題について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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