広告に関する法規制を検討するのであれば、景品表示法は避けて通ることができない法律となります。
本記事では、景品表示法に定める優良誤認表示につき、消費者庁が公開している事例を参照しながら、現場実務において押さえておきたいポイントと社内管理体制(予防策)について解説します。
景品表示法に定める優良誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説
弁護士 湯原伸一 |
広告に関する法規制を検討するのであれば、景品表示法は避けて通ることができない法律となります。
本記事では、景品表示法に定める優良誤認表示につき、消費者庁が公開している事例を参照しながら、現場実務において押さえておきたいポイントと社内管理体制(予防策)について解説します。
景品表示法に定める優良誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説
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一昔前は、量販店等でソフトウェアが組み込まれたCD-ROM等の媒体物(パッケージ)を購入する、WEBサイトよりダウンロードする、といったものが主流であり、これらの取引を念頭に置いたソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約が用いられていました。
しかし、今はクラウド型(SaaS、ASP)が主流です。
そこで、本記事ではクラウド型(SaaS、ASP)を前提にしたソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約の条項例とそのポイントを解説していきます。
なお、本記事はサービス提供者(ライセンサー)視点、いわゆる一般条項には触れていないことにご注意ください。
ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書作成のポイントについて解説
弁護士 湯原伸一 |
WEBサイト(ホームページ)を作成したいと考えている事業者であれば、現状ではほぼ既に作成済みという状況のようです。
このため、知り合いのホームページ制作会社の担当者に聞いても、完全新規でWEBサイト(ホームページ)を作成することはほとんどないとのことでした。
もっとも、既に作成済みとはいえ、いわゆるお飾りになっていることが多く、もっと積極的にWEBサイト(ホームページ)を活用したいと考える事業者が多いようで、ホームページ制作会社もWEBサイトの更新(刷新)、WEBサイトの保守運用、WEBサイトの広告運用代行に力を入れているとのことです。
そこで、本記事では、WEBサイトの更新(刷新)、WEBサイトの保守運用、WEBサイトの広告運用代行関する契約書作成のポイントにつき、「委託者(ユーザ)」と「受託者(ベンダ)」とを分けて、それぞれの立場から解説を行います。
Web制作(更新)、保守運用、広告運用代行に関連する契約書作成のポイントを解説
弁護士 湯原伸一 |
おとり広告は、昔から行われているマーケティング手法ではあるのですが、消費者を欺いている感が強いところがあります。
このため、景品表示法で取り締まり対象となっているのです。
ところで、最近多いのは、積極的に消費者を欺いてやろうという意図・動機をもって行われた宣伝広告ではなく、単に目玉商品的な位置づけで広告掲載したところ、実はおとり広告に該当してしまった…という過失(うっかりミス)というパターンです。
ただ、景品表示法は、故意過失を問わず適用されますので、うっかりミスだから行政(消費者庁)も大目に見てくれる…ということにはなりません。
このため、マーケティング担当者を含め、おとり広告については正確な知識を持っておく必要があります。
本記事では、具体的な事例を通じて、おとり広告に関する解説を行うと共に、おとり広告を用いた場合に同時に問題となりやすい景品表示法の問題についても触れてみました。
ご参照ください。
弁護士 湯原伸一 |