独立支援型フランチャイズ…というとなんだか難しそうに感じられるかもしれません。
しかし、一昔前でいうところの「のれん分け」をイメージしてください。
要は、従業員が独立する際、同じ看板・名称を名乗ることを認めつつ、その際の
取り決め条件はどうすればよいのか、というのが本テーマとなります。
ちなみに、最近では、従業員のモチベーションアップや優秀な従業員を引き込むために
戦略的に独立支援制度を取り入れている企業が増加しているようです。
当然のことながら独立支援制度に関する直接的な法規制はなく、企業文化によって
様々なバリエーションがあります。
今回はその中でも代表的なパターンを参照しながら解説を試みます。
ご笑読ください。
独立支援型フランチャイズ契約書作成に際してのポイントについて、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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