弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

(たぶん)今年最後の悲報

2019年12月27日 | その他
実はすっかり忘れていたのですが、社内研修の講師ができる弁護士を探しているという企業があって、

複数の弁護士と接触しているとのことで、いわゆる相見積もりとなっていました。

この話自体は先月にいただいたのですが、色々とドタバタしていて、その後の結果を聞くのを忘れていたのですが、

本日その企業より、別の弁護士に依頼したという報告メールが入りました。


上記の通り、すっかり忘れいたのでダメージは少ないのですが、

「よりによって年内最終営業日かよ!(苦笑)」

とは正直思いました。


捨てる神あれば拾う神ありあるだろう…と信じて、来年を迎えようと思います。

皆様におかれましては、よいお年をお迎えください。







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来年の目標?

2019年12月24日 | 経験談・感じたこと
ブログ記事の最後で宣伝広告を行っている書籍ですが、もう約6年前に出版したものであることを

今さらながらに気が付きました。

さすがに内容が古すぎますよね…



この書籍の売行きは全く分かっていないのですが、一部マニア受け(?)はしたようなので、

まだマニアの方がいらっしゃるのであれば、内容の改定(全面修正かも)を行いたいなぁと考えています。



でも、よくよく考えると出版を引き受けていただけるところを探すところからスタートになるかな。。。

(出版元の中央経済社様にお声掛けは一切しておりませんが、売れ筋の本なら出版社から改定の

お声がかかるでしょうから、おそらく難しいのではと勝手に思っています)



仮に出版元が決まったとしても、改訂版出すだけの気力と時間もあるか不透明ですが、自分用メモとしてブログ記事にしてみました。





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年末特有の仕事とは?

2019年12月17日 | 経験談・感じたこと
取扱っている業務内容にもよるかと思うのですが、当事務所の場合、年末になると、


・企業経営維持が難しい…という倒産・再生に関するご相談


・売掛が回収できていない…という債権回収に関するご相談


・問題社員に対してけじめをつけたい…という人事労務に関するご相談


が増加する傾向にあるのですが、今年は目立って増加したという感覚は今のところありません。




ところで、今年は例年とは異なり、年明け開始する新規ビジネスにまつわる契約書作成に関するご相談が


非常に増えており、しかも少々厄介なもの(雛形に当てはめて…という形をとれず、新規で作成する必要がある)


が複数含まれており、なかなか悩ましい状態となっています。




さて、今年も無事に乗り切れるのか… まぁ心配しても仕方がないので、1つ1つ対処していきます。。。







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法律事務所も参入しているんだな…

2019年12月13日 | その他
弁護士法違や脱法的労働組合など色々批判のある退職代行サービスですが、


ビジネスとしては定着してきたのかな…という印象を持っています。


(私のクライアント先でも退職代行からの通知が来て、さてどうしようか、という相談が

いくつかありました)



ところで、退職代行に関するカオスマップを発見したのですが、これを見ていると


結構な数の法律事務所が退職代行ビジネスに参入していることが分かります。


やっているところはやっているんですね。



 ◆【カオスマップ】退職代行サービスを提供する業者の種類や特徴まとめ




そういえば、弁護士からクライアント宛に、退職の意思表示のみを行うFAX文書が送付されてきたという


相談を過去受けたこともありました。


未払い残業代やハラスメント等付加していろいろ言ってくるのかなと身構えていたのですが(※念のため言っておきますが、


そのクライアントでは未払い残業もハラスメントに当たるような言動もないと認識しています)、


結局、必要な書類のやり取りと私物返還を行うだけですんなり終わってしまいました。


ちょっと拍子抜けでしたが、退職することに主眼がある以上はそんなものなのかもしれません。






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サイレントマジョリティーは何だったんだろうか?

2019年12月10日 | 経験談・感じたこと
ほぼ世間では話題になっておりませんが、昨日、大阪弁護士会で臨時総会が開催され、


大阪弁護士「会」として、死刑制度の廃止を求める決議を採択したそうです。



 ◆大阪弁護士会が「死刑廃止」決議採択



上記配信記事によると、大阪弁護士会に所属する約7割が賛否を表明しなかったようです。


個々の弁護士にとっては、「全く関心がない」ことがむしろ明らかになってしまったのではないでしょうか。。。




なお、私があれこれ言うと、大阪弁護士「会」から睨まれ、不可解な事象に巻き込まれてしまうやもしれませんので、


これ以上はこの話題には触れないようにします。






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ずいぶん印象が変わった

2019年12月06日 | 法律情報
先週に「不当な記者会見は名誉棄損に該当する」という記事をエントリーしたのですが、


この記事をエントリしたー時点はもちろん、本記事を書いている時点でも判決理由を読んだわけではありません。


ただ、先週の段階で、マスコミ報道された時点では、東京高裁の判断が少なからずの違和感をもつ法曹関係者も


多かったと予想します。


(私自身も、記事内ではあえて触れなかったのですが、録音証拠が排除されたことは非常に驚きました)




色々とモヤモヤしている中で、この裁判案件を追っている記者の記事が公開されていました。


 ◆マタハラ裁判で勝訴した原告女性の主張はなぜ、高裁で否定されたのか 【裁判ルポ】



当然のことながら、上記リンク先の記事についても、どこまで裁判内容につき正確に記載しているのか


私自身は知ることができません。


ただ、上記記事を前提にする限り、東京高裁が労働者側を敗訴させたことは、たしかに整合性はあるなと思うようになりました。





ちなみに、大騒ぎ(?)になった録音証拠の可否についてですが、私個人の勝手な推測では、


・裏付け証拠を確保する必要性があるのであれば、相手の許諾を得ない録音であっても裁判上の証拠として使用可能であり、違法性を問われることはない。

・録音する必要性がない、又は証拠確保等の正当な目的以外で録音を行うことは違法性を問われうる。


といった整理になるでは、と今のところ勝手に考えています。


したがって、東京高裁の判断により、一般論として、隠し録音や相手の承諾を得ない録音が証拠として使えない、


違法になってしまうという問題が生じることないように思います。





なお、上記で引用した記者の記事を読んだ印象では、証拠確保以外の目的(会社をことさら不利な立場に貶める目的)で


隠し録音したように思われ、この点が結論を左右したのかな、という気がしました。







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消滅時効の管理は要注意

2019年12月03日 | 法律情報
明日は我が身かも…と改めて気を引き締めなければと思ってしまう記事が配信されていました。


 ◆「弁護士、時効までに訴訟せず」 2.5億円求め提訴



ただ、こういった時効期間が経過してしまった…という事例は、弁護士が何も対応せずにというものをよく見かけるのですが、


本件の場合は時効期間経過跡はいえ訴訟提起自体は行っていたようです。


そうなると、単なる事件放置ではなく、おそらくは受任した弁護士が時効期間満了を勘違いしていたのではないかと思われます。

(どうも記事内容を見ると、時効の完成を6ヶ月間先延ばしにする手続きをとったのは弁護士ではなく、依頼者本人のようです。

先延ばしにする手続きは、相手方が書面を受領した日を起算日として6ヶ月ですから、おそらくそのあたりを弁護士が勘違い

していたような気がしています)





そういえば、つい先日も交通事故案件で弁護士が損害賠償請求を放置したため、弁護士自らが依頼者に対して一定の解決金を


支払う旨の和解が成立したと報道されていました。




今一度、時効管理は徹底しなけければと思う次第です。









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