弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

新たなる形態を目指して

2012年05月28日 | その他
弁護士業が凋落産業と言われて久しいですが、色々と考えているうちに、

「今の現状のままで良いのか?」

という一つの疑問にぶち当たり、今年からずっと考えてきました。
(幸いなことに、現時点では経済的に問題無く事務所経営ができています。念のため)



そして、パートナーやクライアントとの関係など周囲の環境の変化も生じてきていることから、

「この際思い切って舵を切ろう」

という結論に達しました。



公表できる段階までまとまれば正式発表しようかと思いますが、これまでにやってきた業務内容の深化と共に“新たな業務の柱”を構築するべく、現在の執務形態を変更しようと思います。



さてと…、走り出しましょうかね…。






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今日は訴訟ネタが多いような…

2012年05月25日 | 法律情報
まず、個人的に一番注目していたのは、大阪高裁のこんにゃくゼリー訴訟です。

◆こんにゃくゼリー男児死亡訴訟、両親の控訴棄却(読売オンライン)

高裁の事実認定や法的評価は判決文を見ないと分からないのですが、原審の判決文を読んだ際、原審認定の事実認定であれば、ちょっと逆転は難しいかなぁ…と個人的には思っていたのですが、結果的にはそうなってしまったようです。





次に、同じく大阪高裁で判決が出たイレッサの薬害訴訟ですが、逆転で患者側敗訴となったようです。

◆イレッサ訴訟、国と企業側の責任認めず 大阪高裁判(朝日新聞)

これについては、東京高裁でも患者側敗訴となっていますので、おそらく最高裁まで行くことになるのではないかと思います。





また、これまでの報道の流れからすると、てっきり再審になると思っていた、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」ですが、再審開始を認めない決定が出たようです。

◆名張毒ぶどう酒事件、再審認めず…半世紀訴え届かず(産経新聞)

まだまだ戦いが続くのではないでしょうか…。





あと、一歩間違えると「国民」を敵に回してしまうのではないかと個人的には思ったのですが、公務員による集団訴訟が提起されたようです。

◆給与削減の特例法「違憲」=公務員240人が提訴―東京地裁(時事通信)

団体交渉権侵害による慰謝料請求と報道配信されていますが、どうも私的には「?」です。
おそらくイレギュラーな請求ではないかと思うのですが、果たして…。





最後に、配信自体は昨日なのですが、以前話題になった相撲の八百長問題について、次のような判決があったみたいです。

◆元十両星風の八百長相撲を認定 東京地裁「解雇は有効」(朝日新聞)










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何故か涙が止まらない…

2012年05月23日 | その他
最初に謝っておきます。

何かに事象に感動したとか、感極まってという話ではありません。




端的に、今週始めから「右目だけ、涙が止まらない」というだけなんです。


単に目が疲れているだけなのか、何か眼病にでなったのか全く分からないのですが、涙が直ぐに目に溜まってしまうので非常に仕事がやりづらいです。

何かの前触れでなければいいのですが…。
(※そんなこと考えている暇があるなら眼科にさっさと行ってこいと思われるかもしれません。全くご指摘の通りなのですが、如何せん行く暇が…)





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業態転換を考える?

2012年05月21日 | 経験談・感じたこと
先月に参加した顧問先の経営発表会に刺激され、私自身もぼんやりと「現在の弁護士業について業態転換を図ることができないか」と考え始めています。


ところで、業態転換を図るに際しては、まずは現状分析が必要なのですが、ざっと考えたところ

・企業法務を中心としていること(個人からのご依頼がほとんど無い。何故こうなってしまったのか自分自身でもよく分からず…)
・業種的にはIT関係やフランチャイズ関係などが多くなっていること(たまたまこの業界のことを知っていたから多くなった)
・業種横断的な業務としては、労働問題と債権回収を中心に行っていること(イソ弁時代に意識的に取り組んでいた影響大)

となるのかなぁ…と思っています。
(こうやってみてみると、限定しすぎていて何だか心許ないですね…)




上記業務自体は、私のやりたい方向のものなので、今さら中止するつもりはありません。

そうすると業態転換と言いつつも、「特化した何かを追加し比重を上げていく」ことが業態転換に繋がっていくことになるのですが、巷で言われている、交通事故、離婚、相続などの分野に進出しようという考えはどうも持つことができません。
(今やっている仕事内容との関連性が薄すぎるため)

また、現在ワンストップを標榜しつつも、あまり機能していない現実があります。
(まぁ、各人が足下を固めるための方針を優先させていることが大きいような気がしますが…)



そうすると、業態転換を図るに際しては、現状の執務体制を見直しつつ、新たに「業種特化」するのか、新たな「業務分野」を追加するのかが必要かなというのが現時点での結論です。



今年中には、思い切った行動(エイ・ヤーのところが多分にして出そうですが)を取るべく、現在思案中ですが、果たして。。。








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結局、コンプガチャは7月1日より、景品表示法違反として取り扱うらしい…

2012年05月18日 | 法律情報
とりあえずの速報版です。

◆「コンプガチャ」は景品表示法違反…消費者庁(読売オンライン)



さて、どんな運用基準(ガイドライン)が公表されるのか、追って内容を検討したいと思います。



<追記>

消費者庁の正式見解が発表されました。

◆オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について



「取引付随性」の要件を意識して、

・有料ガチャそれ自体は適法
・コンプガチャ(但し定義に注意)については違法

という見解を公表しています。





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時代の流れを感じずにはいられない…

2012年05月16日 | 経験談・感じたこと
いっとき大晦日の民放は「全て総合格闘技」というような状況になっていたのですが、いつの間にか無くなってしまい、ついには落日の日を迎えてしまったようです。


◆総合格闘技「K―1」、運営会社が破産手続きへ(読売オンライン)


ただ、一方で、日本では見向きもされなくなった「総合格闘技」というコンテンツは、世界的には好調で、特にアジアではブームになっているという記事も配信されています。


◆K1運営会社倒産。しかしアジアでは空前のMMAブーム!(日刊SPA)



日本ではダメになっても、コンテンツの新鮮さ・目新しさという意味では、世界市場では逆に通用するようです。

色々とハードルはありますし、世界市場を席巻しようなどという気負いも必要は無いかと思いますが、

「日本がダメなら、外国で」

というビジネス発想が必要な時代なのかもしれません。






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定員超過だけど、まだまだ募集中!?

2012年05月14日 | その他
今度の日曜日にセミナーを行うことになっているのですが、定員40名に対して、申込者数が本日現在で119名なんだそうです。

ネット通販に興味がある人がたくさんいらっしゃると言うことですね。



ところで、セミナー開催の告知WEB上では、「お申込者多数のため定員数を拡大して受付中です」と表示され、まだまだ募集を受け付けています。


まぁ、私は受講者数の多少にかかわらず、やるべき事に変わりはありません。
が、当日ある程度のドタキャンが見込まれるとはいえ、

「会場設備に問題は出ないのか?」

と少し気になっています。



立ち見してまで聞くような内容とは、残念ながら言い難いと思いますので、受講者全員にイスが行き渡るよう、施設側が対処してくれればいいのですが…。




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冷やしカップヌードル?

2012年05月11日 | その他
別に日清食品の回し者でもありませんが、昼食のカップ麺率が高い私にとっては、少し気になる記事です。
(弁護士って昼から豪勢なものを食べていると思っている人もいるかもしれませんが、私は500円のパラソル弁当か、近くのスーパーでカップ麺を購入しますので、はっきり言って「ショボイ」です)


◆日清が「冷やしカップヌードル始めました」 - 恐る恐る実食、その結果は!?


この調子だと、どうせ明日も仕事…になりそうな気配なので、早速試してみるかな。。。





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弁護士資格も地に堕ちた?

2012年05月09日 | 経験談・感じたこと
「大人の勉強のやってはいけない!」という書籍があるのですが、要旨次のようなことが書いてありました。


・縮小傾向にある日本で、今後弁護士の仕事が増えるとは考えにくい。
・法律事務所に就職できないニートが増加している。
・たとえ就職できても、一般の会社員より収入が低いこともある。
・弁護士になることは手段であり、目的ではない。


ある意味、非常に的確にとらえているのですが、ここまではっきり言われると、弁護士って夢も希望もない資格になったなぁ…と改めて実感してしまいます。



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コンプガチャ騒動…(消費者庁が報道否定ってオイオイ)

2012年05月07日 | 法律情報
ゴールデンウイーク中に何故か報道配信されて、案の定、今日の株式市場でグリーとDeNAがストップ安になってしまいましたが、肝心の消費者庁が、コンプガチャに関する一連の報道を否定するかのような記事まで配信されています。


◆消費者庁が報道否定――SNSのコンプガチャ問題


今回の一連の騒動についてどの様な決着が図られるのか分かりませんが、個人的には「景品表示法で規制」という報道配信を見たときに、「ほんまかいな」というのがまずもっての感想でした。


多くのところで指摘されている通り、そもそも「景品」に該当するのかという疑問を持っていたからです。
ただ、景品の定義についても、正直分かるようで分からない…というのが実感であり、まぁ、消費者庁がその様に(拡大)解釈する可能性自体はあり得るのかなぁ…という認識でした。


が、上記リンク先の配信記事を前提にする限りでは、どうもマスコミの先走りのようなところも見受けられます。



ところで、この報道が配信されてから、某法律系掲示板では「コンプガチャバブル」(=返金請求バブル)が起こるようなことが投稿がありましたが、本当なんでしょうか。

仮に、景品表示法違反として行政指導が入ったとしても、景品表示法違反が直ちに民事上の契約関係を無効にするまでの効力を持つとは言い切れないと思われるからです。



まぁ、どちらにせよ、この手の問題は、典型的な方が予定していなかった分野であり、後追いにならざるを得ない問題であることは間違いありませんので、(法違反であるとレッテルを貼られて大ダメージを受ける前に)SNSゲーム業界が自主的に対策を講じることで、被害軽減を図ることが肝要ではないかと思います。





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