インターネット上でチェーン展開するラーメン店を中傷するような書き込みを行った被告人に対する、控訴審判決が本日ありました。
原審では無罪だったのが、控訴審では逆転有罪判決になったようです。
報道へのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000109-jij-soci
ちなみに、この問題については前提として、名誉毀損罪が成立しない場合の例外要件に関する知識が必要となります。
すなわち、おおざっぱに言えば、名誉毀損的な表現行為があったとしても、
①事実の公共性がある
②目的の公益性がある
③真実性の証明がある(但し、真実であることを立証できなくても、真実であると信じたことについて相当性があればOK)
ことを検討し、①~③全ての要件を満たす場合には、名誉毀損罪が成立しないという前提知識です。
この点、原審(東京地裁)は、上記要件のうち、③の要件について修正し、緩和する(被告人有利にする)判断を示しており、この判断が出されたときは大きな注目が集まりました。
(世間的には注目がなかったかもしれませんが、私個人は興味を持ちました)
しかし、東京高裁は、従来通り、上記①~③の要件を前提とした上で判断し、被告人を有罪とする判断を行ったようです。
(東京地裁の要件修正を否定したようです)
インターネット上の表現だから要件を緩和する必要があるのか?(要件緩和を正当化できるのか?)という疑問点は、東京地裁が判断した際に率直に感じていました。
が、双方言い分があり、この点は色々な考え方あるところだと思います。
被告人側は最高裁に上告するのでしょうか?
(裁判当事者である被告人は大変でしょうが)上告するのであれば、最高裁の判断が待たれるところです。
原審では無罪だったのが、控訴審では逆転有罪判決になったようです。
報道へのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000109-jij-soci
ちなみに、この問題については前提として、名誉毀損罪が成立しない場合の例外要件に関する知識が必要となります。
すなわち、おおざっぱに言えば、名誉毀損的な表現行為があったとしても、
①事実の公共性がある
②目的の公益性がある
③真実性の証明がある(但し、真実であることを立証できなくても、真実であると信じたことについて相当性があればOK)
ことを検討し、①~③全ての要件を満たす場合には、名誉毀損罪が成立しないという前提知識です。
この点、原審(東京地裁)は、上記要件のうち、③の要件について修正し、緩和する(被告人有利にする)判断を示しており、この判断が出されたときは大きな注目が集まりました。
(世間的には注目がなかったかもしれませんが、私個人は興味を持ちました)
しかし、東京高裁は、従来通り、上記①~③の要件を前提とした上で判断し、被告人を有罪とする判断を行ったようです。
(東京地裁の要件修正を否定したようです)
インターネット上の表現だから要件を緩和する必要があるのか?(要件緩和を正当化できるのか?)という疑問点は、東京地裁が判断した際に率直に感じていました。
が、双方言い分があり、この点は色々な考え方あるところだと思います。
被告人側は最高裁に上告するのでしょうか?
(裁判当事者である被告人は大変でしょうが)上告するのであれば、最高裁の判断が待たれるところです。