弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

行政書士は「LAWYER」と名乗ってはダメなの?

2011年10月31日 | 経験談・感じたこと
大阪弁護士会の会報にある記事を読んでいたところ、

◆行政書士が「LAWYER」と名乗ることは、弁護士法74条2項に違反する

と記載されていました。



一個人の意見なのか、弁護士会内にある委員会の意見なのか、弁護士会全体としての意見なのか、あるいは公的見解と言って良いのか正直よく分かりません。
が、そういえば、私の知り合いの行政書士の方々の中で、「lawyer」と名乗っている人は見たことがないなぁ…とふと思いました。

まぁ、名称の表示方法については色々と業界ごとでバトルがあるようですので、それはそれで偉い方々に任した方がいいのかなと思います。



ところで、前々から気になっているのですが、弁護士業界の中では、行政書士、司法書士、税理士、会計士、社労士等々の士業について「隣接士業」と呼ぶことが多いようです

が、私個人としては、ものすごく違和感を感じています。




もしかしたら弁護士としてのアイデンティティの否定(というか同業者からのパッシングを受けることになる?)になってしまうのかもしれませんが、

「弁護士が真ん中にいて、他の士業は周辺領域に過ぎない」

という考え方がにじみ出ているような気がしてならないからです。
(まぁ、確かに弁護士資格を持てば、税理士、行政書士、社会保険労務士登録はできるようですので、代替性のある資格であることは間違いないと思います)


個人的には、単純に「他士業」と呼べばいいような気がしているのですが、どうなんでしょうかね?
(※ちなみに、私の事務所はワンストップオフィスを標榜しており、各士業がそれぞれの分野で専門性を発揮して案件処理を行っています。少なくとも私の事務所は、弁護士である私が中心で物事が動いているということはないですね…)



なお、私は恥ずかしながら、弁護士登録を行った直後、労務分野(労働・社会保険等を含む)が「ちんぷんかんぷん」だったので、弁護士業を行いながら、
「TACの社会保険労務士講座に通った」
という実績(?)を持っています。
(※講師の先生は、「何で弁護士の先生が受講しているのですか?」と不思議がっていました)

ただし、労務分野は興味を持って聴講しましたが、社会保険分野に入ってからは完全にやる気を失せてしまい、頭の中に残りませんでしたが…。





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インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項

2011年10月28日 | 法律情報
平成23年10月28日に消費者庁が公表したものです。


最近、インターネット取引(ECコマース)は、様々なものが出てきていますが、その中でも特に
・フリーミアム
・口コミサイト
・フラッシュマーケティング
・アフィリエイトプログラム
・ドロップシッピング
等について検証がなされています。


非常に参考になる資料ではないかと思います。


◆インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項(消費者庁)





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いよいよ人口減少時代に…

2011年10月26日 | その他
戸籍上200歳近い人も一時期存在しましたが、その様な不自然な方についてカウント除外されているのでしょうか?

そもそもこの統計がどの程度正確性が担保されているか分かりませんが、一応気になりました。


日本人の人口、減る…区別集計開始以来初


ビジネス的には、人口が減少する以上、国内市場は完全に頭打ちでしょうから、海外市場に目を向けなければならないかと思いますが、弁護士業の海外進出って何があるんでしょうかね…。
(一部渉外弁護士はともかく、マチ弁にとっては大きな悩みの種です)





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携帯電話・スマートフォンはウ○○だらけ!?

2011年10月25日 | その他
原文は英語ですが、グーグルの翻訳機能を使えば簡単に日本語で読むことができます。

ある意味、言われてみれば納得できる記事です…。

ちなみに、TIME誌の記事です。


衛生状態には気を配らなければ。。。





Study: 1 in 6 Cell Phones Contaminated With Fecal Matter

※グーグルを用いた上記タイトルの翻訳「研究:糞便によって汚染された16の携帯電話」



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自己矛盾…

2011年10月24日 | その他
30代も後半に突入し、自分のたるんだ身体が気になってきました。

また、来月には年に1度の健康診断も控えているため、ますます健康状態が気がかりになってきています。
(健康診断のときだけ気にしても仕方がないのですが…)



そこで、最近、「黒○龍茶」とか「ヘル○ア緑茶」等を飲むようにしています。
若干割高なのが懐に痛いところなのですが、この手の飲料水を買う際、何故か一緒に「甘い物」まで購入してしまう自分がいます。

そして、これらの飲料水と一緒に甘い物を食べてしまいます。



意味ないじゃん…。





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世界中からアクセスがあるのはありがたいが…

2011年10月21日 | その他
最近、ホームページのアクセス率等の統計情報を真面目に分析はおろか、見てもいなかったのですが、ちょっと時間つぶしに「analytics」をのぞいてみました。


まぁ、正直言って使い方も分からなければ、分析項目の細かな意味も理解できていない状況ですが、すごく気になる結果が出ていました。



国別のアクセス数を見た場合、当たり前ですが日本が1番です。

が、2番目が実は…、「オランダ」になっています。
(※3位~10位までは順に、アメリカ、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、オーストラリア、ベトナムとなっています)


私のホームページはどこをどう見ても“日本語オンリー”なのですが、何故、オランダからのアクセスが多いのか?
(アクセス数だけで言えば、2位と3位の間では倍以上の差が…)


私のホームページに何が起こっているのか、また疑問が増えました。。。
(以前ブログに記載しましたが、ロシアからのアクセスは相変わらず毎日あります…)





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世の中そうは上手くいかない(苦笑)

2011年10月19日 | 経験談・感じたこと
楽をしようと思ったのですが、見事に玉砕したという小話です。


私は、年明け早々に「情報管理」に関する講演依頼を受けています。
当然のことながら、現時点では全く準備をしていません!
(この調子だと年末年始返上で準備か…。分かっているなら早くやれよ!という突っ込みを受けそうですが…)。




ところで、今日たまたま、12月に某業界団体で開催されるセミナー講師の対応可否に関する問い合わせを受けました。

セミナーのテーマー内容を聞いたところ、大枠としては経営者や上司を対象とした、従業員管理に関するセミナーであり、候補として上がっている内容としては、

・ハラスメントに関するもの
・情報漏洩の予防や事後対策に関するもの

とのことで、どちらかを選択して欲しいという話でした。




この話を聞いたときに、

“情報系のテーマを選択すれば、年明け早々のセミナーと内容が重複するので、使い回しができるな…。シメシメ”

と思い、迷わず「情報漏洩の予防や事故対策に関するもの」を選択しました。



選択後、「さすがに12月なので、資料の整理だけはしておかないといけないなぁ」と思い、関連しそうな書籍のピックアップ作業を行っていました。
が、数時間後、開催者側より電話があり、

“他の講師との兼ね合いもあるので、ハラスメントにテーマ変更して欲しい”

との指示が…。




う゛~。。。なかなか楽はさせてもらえませんね…。



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最近流行っている「反社会的勢力」に関する条項

2011年10月17日 | 法律情報
某芸能人の騒動や、10月1日から東京都等でいわゆる暴力団排除条例が施行されたことから、俄に注目を浴びているのが、標題にも記載した、

◆反社会的勢力との接触禁止や排除を明文化した条項

です。



最近、この条項を加筆したいというニーズが増加したようで、契約書の修正依頼が結構多くきています。
(おそらく一時的な動きだとは思いますが…)


ところで、条項案を作成していて、いつも思うのですが、
「誰がどうやって反社会的勢力と判断するのか」
という疑問です。



色々な本を読んでも、明確な説明は無いようですし、また、第三者機関(例えば警察)がシロクロはっきり判断してくれるわけでもなさそうです。

この条項を適用するか否か検討する場面が出てきた場合、ものすごく判断が困りそうな気がしています。
(クライアントより、「弁護士見解は?」という形で相談してくると予想しています。
実務的には、反社会的勢力条項を真正面から適用するのではなく、他の理由を見つけて対処するのが無難なんでしょうかね…)




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弁護士は税務上優遇されている?

2011年10月14日 | 経験談・感じたこと
お電話でお問い合わせ下さった方が、矢継ぎ早に質問を飛ばしてきたので、
私より、

「お電話でのご相談となると、ちょっと…」

と言ったところ、その方曰く

「弁護士は税務上優遇されているのに、何故、私に還元できないんだ!!!」

と言ってきました。






え!?
弁護士って、何か税務上の優遇あるんですか???

たしか、数年前にもそんなことを言ってきた方がいたのですが、一体どこにそんな情報出ているんでしょうか?

誰か教えてちょーだい!!


※ちなみに、私は税務面は全て顧問税理士に任せていますが、弁護士という職業に着目した優遇策は無いように聞いています。
※あとホームページ上に、現時点では電話での無料相談には行っていない旨明示しているのですが、なかなか見て頂けないようです。。。






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訴訟の蒸し返し?

2011年10月12日 | 法律情報
消費者団体と訴訟をした場合、こういう事態もあり得るんだなぁ…と思う配信記事です。



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結婚披露宴をキャンセルする際に多額の解約料の支払いを求める契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は11日、東京の企画会社「Plan・Do・See(プラン・ドゥ・シー)」に条項の差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。

プ社の同条項は業界団体のモデル約款に準じており、同NPOは訴訟を通じ、業界の基準そのものの是非を問う方針。

同訴訟制度の差し止め請求は個別の事業者が対象となるため、同NPOは消費者から相談があったプ社を提訴。訴状によると、プ社は、業界団体の日本ブライダル事業振興協会(東京、約520社加盟)のモデル約款に準じ、▽キャンセルが結婚披露宴の179~150日前なら申込金全額▽149日~前日までは見積額の20~45%――などと設定している。

プ社は昨年、多額の解約料を巡って同NPOから同訴訟を起こされ、現在の設定に改訂して和解したが、同NPOは「モデル約款も適正とは言えない」と今回の提訴に至った。プ社は「解約料は実損以下になるよう設定している。訴訟は実質的な蒸し返しで甚だ困惑している」とし、同協会は「モデル約款は解約料の上限を示したもので、適用を(加盟社に)命ずるものではない」などとしている。

<以上、読売オンラインより引用>
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事業者側からすれば、昨年、同じ消費者団体から訴訟され、せっかく和解したのに、また、同じことで訴訟をされてしまい、「踏んだり蹴ったり」という気持ちがあるかと思います。
(ある意味分かります。また、応訴に要する費用負担も決して安くはないでしょうし…)


ただ、配信記事を前提にするのであれば、約5ヵ月前のキャンセルで、違約金として半分超取られてしまうというのも、素人感覚では「高いなぁ」と思うところもあります。
(149~前日という大きな枠ではなく、もっと細分化した方が良いのではと個人的には思います。
ただ、キャンセルされた場合、事業者側にどの程度の実損が出るのか実情を知りませんので、細分化する自体が現実的ではないのかもしれません)



ちなみに、通常の民事訴訟であれば、和解で訴訟終了した場合「これで終わり!!」という感覚です。
が、どうやら消費者団体との訴訟の場合は、そういう訳にはいかないようです。


1つ勉強になりました。





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