弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

社長が業務上横領?

2014年10月30日 | 法律情報
会社の金を使い込んで…という事件は、経理担当者や支店長といった従業員ではよく有り得ることなのですが、社長が会社の金を使い込んで逮捕されたというちょっと珍しいニュースが配信されていました。


 ◆会社預金2000万円横領容疑=元社長逮捕、経営に嫌気―警視庁



理論的には、会社=法人と、社長=自然人は別主体ですので、たとえ社長であっても会社の金を使いこんではいけないことは当然です。

ただ、法人破産の申立代理の案件などをやっていると分かってくるのですが、往々にして、会社の金と社長の金は混同しており、また社長もそれを犯罪だとは思っていないことが多いので、理屈だけで考えていけばかなり危なっかしい話は出てきます。



今回は、労働組合に咎められて(?)、会社をつぶす目的で会社の金を持ち逃げしたという事例のようですので、確信犯という意味では悪質ですが、逮捕されるのは珍しいなぁ…というのが実感です。



ところで、時々、労働組合の介入を受け、経営意欲を失いつつある社長とお話することがあります(実際に破産申立てをしたこともあります)。

労働組合の言っていることも頭ではわかるのですが(ごもっとも!ということはあります)、あまり社長を追い込みすぎると根本的に会社が飛んでしまうこともあるので、必要以上に社長を責めすぎるのもどうなのかなぁ…と思うところがあります。







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同業者からの税務相談?

2014年10月28日 | 経験談・感じたこと
知人の弁護士から、「税金対策で何かいいものはないか?」というご相談(?)メールが届きました。


私の場合、税金対策をするほどの利益がありません(苦笑)。

したがって、税金対策はしたことが無いのですが(ただ正確には自分が分かっていないだけで、顧問税理士の先生が対処してくれているのかもしれません)、知人のメールの内容からは、税務調査も入ったようであり、色々とキャッシュフローの関係で四苦八苦していることが伺い知ることができます。



ところで、よくよく考えると、私のような弁護士の場合、節税対策として取れることってなんだろうかと考えると、非常に限られているような気がします。

他の士業(特に税理士)であれば、別法人を設立して対応するということが多いようですが、弁護士の場合、少なくとも私の周囲には別法人を設立して節税対策を行っている人はいません。

また、弁護士法人を設立しても節税効果は低いと聞き及んでいますので、支店展開を行うといった営業戦略があればともかく、節税効果という観点からは弁護士法人の設立も意味は無いようです。



まぁ、税務署から取られるがまま…といったところなんでしょうかね。








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過払いの次は交通事故!?

2014年10月25日 | 経験談・感じたこと
過払いの次に訴訟案件として増加するのは、交通事故紛争だと予想していましたが、やはり予想通りの展開になっているようです。


◆交通事故訴訟、10年で5倍に…弁護士保険利用



ところで、この記事を読んでいると、何だか訴訟が増えたことが悪いこと、しかも弁護士のせいで…と読めてしまいます。



しかし、それは読売新聞の従前のスタンスとは矛盾するように思います。

というのも、この配信記事を書いている読売新聞を含めた新聞社は、「法の光を隅々に…」(だったように思います)という言葉を並べて、弁護士を増加させて法化社会の実現に向けた論陣を張っていたからです。

したがって、訴訟件数が増加したことは、むしろ喜ばしいこととして、報道するべきなのではないでしょうか。




なお、私は、いわゆる弁護士費用保険を利用した交通事故損害賠償案件は、2008年に独立後、1件もやったことがありません。


イソ弁時代に嫌というほど交通事故紛争を経験したので(勤務先はいわゆる損保系の事務所)、しばらくやりたくないなぁ…と思っていたら、いつの間にか6年経過してしまいました(笑)。










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さて、何をアピールしようか…

2014年10月23日 | その他
良い人がいれば…というところがあるのですが、新人弁護士の採用説明会に参加することを計画しています。


大阪弁護士会では来月開催する予定になっているのですが、参加する(採用予定の)法律事務所は、今月中に案内文書の原稿を送付するよう指示を受けています。



私もそろそろお尻に火がついてきましたので、少し案内文書の原稿作成を行ってみたのですが、

◆司法修習生(=来年以降に弁護士になる予定の方々)に対して、うちの事務所の何をアピールすればいいのか分からない!

というのが正直なところで、筆が全く進みません(苦笑)。



考えれば考えるほど、いやこれは…ということしか思い浮かばないのですが、一例として…

・当事務所は、企業法務案件にほぼ特化していますので、幅広い事件を取り扱うことは到底不可能です!
・法テラスとは契約していません!(刑事弁護事件は5年以上やっていません!)
・CtoC事件(ご近所トラブル、離婚、交通事故損害賠償など)は皆無です!
・負け筋案件であっても歯を食いしばって対処する必要があります!(企業側での労使紛争など)
・弁護士1名のみ(つまり弁護士は私だけ)の事務所なので、万一、相性が合わなかった場合、目も当てられない状態となります!

などなど、「これじゃ、人は集まらないだろ!」と自分で突っ込む事態に陥っています。
(はっきり言って自慢にならない…)




自画自賛のみの事務所アピール文書を作成するのは、司法修習生の方々に失礼ですし、かといって、上記のようなことのみ書いたら、「お前、ヤル気あるの?」と言われるだけです。



う~ん、、、どうしたものか。。。










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暴力団排除条項による契約解除

2014年10月21日 | 法律情報
契約書のチェックをしていると、最近、いわゆる暴力団排除条項と呼ばれるものが加筆されるようになってきました。


暴力団排除条項(略して暴排条項と言ったりもします)とは、契約当事者が、現在および将来において暴力団等の構成員ではないことを誓約し、違反した場合には契約解除や損害賠償ができるという条項のことを指すのですが、一般論として、この条項を契約内容に盛り込むことは異論はありません。




ただ、契約書のチェックをしていて思うのですが、本当に契約解除を認めてしまっていいのか?と疑問に思うときもあります。


典型的には、秘密保持契約の場合に暴力団排除条項を加筆し、これに違反した場合は契約解除と規定されているときがあるのですが、

「秘密情報を開示しておいて、契約解除したら、秘密情報の取り扱いはどうなるのか?」

と考えると、何だか腑に落ちません。
(ちなみに、こういった契約に限って、残存条項が無かったり、秘密保持契約の有効期間が契約終了時までと明記されていたりします)


というのも、契約解除=秘密保持義務からの解放=情報が漏えいしても文句を言えない…という可能性が生じるからです。




解除するのはいいけど、契約を締結した目的が失われてしまっては元も子もないような気がするのですが、こういった場合、他の弁護士や法務担当者はどう対処しているのでしょうか?

ちょっと気になっています。








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意外と盛り上がっていない?

2014年10月19日 | 経験談・感じたこと
普段、プロ野球を見ないのですが、阪神タイガースが、宿敵(?)である読売巨人軍にクライマックスシリーズで勝ったみたいです。


今日はどうしてもやっておきたい仕事があったので、事務所に来てみたのですが、私の事務所のある本町は当然のことながら、梅田、難波とも意外と静かです。
(昨晩は、毎度恒例のひっかけ橋からのダイビングがあったみたいですが、ニュース・新聞とも大きく取り上げていないことからすると、さほど盛り上がらなかったのかな?という気がします)



「盛り上がり」と言えば、最近、地下鉄の駅と駅との間に走行中に、突然テンションの高い歌が流れて「大阪マラソンを盛り上げましょう!」とコブクロの声でアナウンスがされています。

初めて聞いたときは、誰かの着信音がデカデカと流れているのではと思っていたのですが、車内放送だと分かって「時代が変わったなぁ…」と思いつつ、音量が大きいので、「ちょっと迷惑だな」と少しイラついていまいた。

が、最近、音量が小さくなったので、おそらく私と同じ思いの人が申し入れをしてくれたのだと思います。




さて、明日からの日常業務に支障がでるので、早めに切り上げて家に帰ろう。。。








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経験しないと分からない、「損害」立証の難しさ

2014年10月16日 | 法律情報
損害賠償に関するご相談を受ける際、当然のことながら違法行為(債務不履行or不法行為)が存在するか否かの検証が必要であることは言うまでもありません。


ただ、クライアントと協議していると、違法行為の立証ばかりに関心を向けがちで、損害立証については疎かになったりします。


もしかして、上記のような事態になってしまったのでは…と私が勝手に思ってしまった記事を見つけました。



◆原発偽装請負報道、朝日記事の名誉毀損を認定



今、何かと話題の(笑)朝日新聞の報道内容に関する損害賠償訴訟の配信記事です。


タイトルだけからは分かりづらいのですが、配信記事の内容を読むと、違法行為(名誉毀損)は存在する、しかし損害に関する立証がないとして、結論として損害賠償請求が棄却されています。
(原告代理人としては、一番つらい判決のような気がします…)



こういった事例は意外と多いもので、最近はやりの(?)情報漏えいに関する損害賠償請求についても、損害項目は何か、具体的な損害額はいくらかを立証するとなると、結構難しかったりします。

特に、実務的には締結するのが当たり前になってきている「秘密保持契約」1つを例にとって見ても、秘密情報が漏えいした場合、確かに違法行為は存在するのですが、じゃあ具体的な損害は何かとなると、意外と難しいという場面に出くわします。

そして、かなり考え抜いて訴訟手続きを進めないと、上記配信記事のような損害立証不十分として請求棄却判決を受けてしまったりします。



ご相談者の中には、相当程度の確率で損害立証については意識していないことが多いので、注意が必要だと思います。










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定期健康診断

2014年10月14日 | その他
私は毎年秋に、大阪弁護士会が行っている健康診断を受診するようにしています。


今年も申し込み手続きを完了させ、検査キッドをもらってきました。



さて、、、健康診断まで、あと1ヶ月なので、そろそろダイエットしようかな(笑)。






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最近気になっている法務分野

2014年10月11日 | 経験談・感じたこと
民法や労働者派遣法といった、普段仕事で使う法改正については当然アンテナをはっているのですが、最近、相続を専門に取り扱っている知人の行政書士の方に影響されて、信託法に関心があります。


私の中では、信託といえば、投資信託などの金融商品というイメージと共に、倒産隔離のために信託スキームを使うというくらいしか知らないため、正直、

「自分には関係が無い」

という認識でした。
(日常業務として投資信託の問題を取り扱うことはありませんし、倒産隔離スキームについては大企業や投資顧問業といった私とは縁のない分野です)




ただ、今日の午前中に少し本屋によってみたのですが、かなり相続や事業承継に関係する分野で「信託」を活用するという書籍が出ています。


新たな刺激を求めて(?)、ためしに2冊書籍を買ってみたので、明日以降、ちょっとずつ読んでみようかな…。
(どうせ台風で外出することはできないだろうし。ただ、家にいて、勉強するやる気が出るのかは疑問がありますが…苦笑)










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法務と税務が交錯する領域

2014年10月09日 | 法律情報
何らか金銭支払いを伴う紛争解決を行う場合、本来であれば、金銭を支払う側にはどういった税務処理が必要になるのか、金銭を受領する側には課税があるのか等を代理人である弁護士は検討しなければならないかと思います。


ただ、税務については税理士さんという専門資格が存在することからも明らかな通り、少なくとも私の能力では、正確な税務処理の検証を行うことは難しいのが実情です。
(こう言ったら怒られてしまうかもしれませんが、おそらく多くの弁護士も税務処理の検証を行えないのではないかと思うのですが…)




つい最近も、私が直接担当している案件ではありませんが、労働組合の介入を受けている労使紛争の解決に当たって、口頭レベルでは合意を見たものの、いざ書面の作成の段階となって、「解決金」名目で支払う金銭について、いわゆる源泉・社会保険料控除が必要か否かで、最後の最後になってもめている案件があることも聞き及びました。



また、残業代の支払いについて裁判紛争を経験すればわかるのですが、判決となった場合、裁判所は額面での支払いを認める判決を出してきます。

会社としては源泉・社会保険料控除後の残額を支払いたいところなのですが、理屈の上では、控除した分は「未払い」扱いになりますので、労働者側はやろうと思えば、控除分を未払いであるとして強制執行をすることが一応可能となってしまいます。




労使紛争を処理するに際しては、「額面」と「手取り」について意識しておかないと、最後の最後でもめてしまいますので、注意が必要です。








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