会社の金を使い込んで…という事件は、経理担当者や支店長といった従業員ではよく有り得ることなのですが、社長が会社の金を使い込んで逮捕されたというちょっと珍しいニュースが配信されていました。
◆会社預金2000万円横領容疑=元社長逮捕、経営に嫌気―警視庁
理論的には、会社=法人と、社長=自然人は別主体ですので、たとえ社長であっても会社の金を使いこんではいけないことは当然です。
ただ、法人破産の申立代理の案件などをやっていると分かってくるのですが、往々にして、会社の金と社長の金は混同しており、また社長もそれを犯罪だとは思っていないことが多いので、理屈だけで考えていけばかなり危なっかしい話は出てきます。
今回は、労働組合に咎められて(?)、会社をつぶす目的で会社の金を持ち逃げしたという事例のようですので、確信犯という意味では悪質ですが、逮捕されるのは珍しいなぁ…というのが実感です。
ところで、時々、労働組合の介入を受け、経営意欲を失いつつある社長とお話することがあります(実際に破産申立てをしたこともあります)。
労働組合の言っていることも頭ではわかるのですが(ごもっとも!ということはあります)、あまり社長を追い込みすぎると根本的に会社が飛んでしまうこともあるので、必要以上に社長を責めすぎるのもどうなのかなぁ…と思うところがあります。
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