WEB上で不特定多数を相手にサービス展開を行う場合、利用規約を作成したほうが良い
という認識は、多くの事業者にとって共通事項となっているようです。
ただ、いざ利用規約の作成となると、ネットで同業他社のものを参照し、
そのままコピペして、自社利用規約として用いるということが横行しているようです。
当然のことながら、自社サービスの内容と他社サービスの内容が100%合致することは
あり得ない以上、自社の実情に即した利用規約になっていない可能性は極めて高く、
結果的に思いもよらなかったトラブルに巻き込まれてしまうことも少なくありません。
そこで、本記事では、WEB上のサービスに対する利用規約を念頭に置き、サービスの種別を
問わず共通して定められることが多い条項を最初に取り上げ、個別に「物販型」、「役務提供型」、
「仲介型プラットフォーム」、「閲覧者参加型プラットフォーム」、「フリーミアム型」
に分けて、各類型で特有となる条項のポイント解説を行います。ご笑読ください。
利用規約の作成方法とは?法的観点から正しい作成方法と注意するポイントを弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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