弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

ネット掲示板を開設するなら、管理者は相当な覚悟を…

2007年04月27日 | 法律情報
2ちゃんねる掲示板による誹謗中傷等については、管理者の西村氏に色々な裁判が提起されていることが有名ですが、ネット掲示板はあっちこっちで乱立?されています。

ところで、今回のニュースはネット掲示板開設者に警告を与えるような内容です。

(以下引用)
 大阪市内の女子中学生を中傷する書き込みをインターネットの掲示板に掲載したまま放置したとして、大阪府警南署は27日までに、掲示板の管理人で大阪市の会社役員の男(26)を名誉棄損ほう助容疑で書類送検した。「この程度では削除する必要はないと思った」と供述している。
 調べによると、男は「学校裏サイト」と呼ばれるネット掲示板を管理。昨年8月下旬、当時私立中学1年だった女子生徒を名指しで「ブス」「うざい」などと中傷する書き込みがあるのを認識しながら、同年11月下旬まで削除せずに放置した疑い。
(以上、引用終わり)


ネット掲示板なんて、今や誰でも作ることが可能です。
ブログだって、原則コメントを自由に記載できる以上、一種の掲示板もどきと言っても良いかも知れません。
管理者の法的責任を制限する法律として、プロバイダ責任制限法という法律はありますが、結局この法律によっても、管理者は、
・書き込み者の表現の自由という法的利益
・誹謗中傷を受けた方の名誉毀損等
の問題との対立問題に巻き込まれ、場合によっては法的責任が追及されるというリスクは何処まで行っても残ります。

今回は書類送検されたようですが、そのうち逮捕と言うこともあり得るのでしょうか?


関連するニュースへのアドレス
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070427AT5C2700L27042007.html

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【お役立ち情報】「男女等な採用選考ルール」を厚労省が公表しています

2007年04月26日 | 法律情報
あまり目立っている訳ではありませんが、今月4月1日から、男女雇用期間均等法の改正が施行されました。

今一つ何が変わったのか、イメージが良くできないと言う事業主の方もいらっしゃると思われます。
この点、今回、厚生労働省が、『募集・採用』段階で気を付けるべき男女雇用機会均等法のポイントをまとめたパンフレット(データも有り)を公表しています。


内容的には、

Ⅰ 「採用計画及び募集」について
Ⅱ 「情報提供」について
Ⅲ 「会社説明会及びセミナーの実施」について
Ⅳ 「採用試験の実施」について
Ⅴ 「選考及び内定者の決定」について

の項目毎に分かれていて、しかもチェックポイント方式なので、人事担当者にとっては使いやすいように思います。
要チェックですね。


厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」へのアドレス
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html

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理由のない弁護士懲戒請求は違法-最高裁が慰謝料請求を認める!

2007年04月25日 | 法律情報
弁護士が不祥事を行った場合は、懲戒請求を受けて然るべきですが、相手方等が、単に「気にくわない」等の理由あるいは嫌がらせ目的で懲戒請求を行う事例が増えているようです。

上記のような理由のない懲戒請求を受けた弁護士は、大変嫌な思いをしますし、後々の対応に大変苦慮します(私の知り合いの弁護士も、私の目から見れば不当では?と思われる懲戒請求に対して、対応もさることながら、ちょっと精神的に参っていたような感じでした)。
そこで、不当な懲戒請求に対して、懲戒請求を行った人物及びその代理人に対して慰謝料請求を行っていた弁護士がいたところ、この弁護士に対して慰謝料を認める判決が最高裁でなされたようです。


関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070424-00000305-yom-soci


まぁ、不当な懲戒請求に対して、対抗手段として慰謝料請求を行うことができるお墨付きができたという点で、弁護士業務をやっている方からすれば、大変ありがたい最高裁判決になると思います。


ちなみに、最高裁が不当な懲戒請求を行われた弁護士のデメリットを色々と書き加えているのですが、気持ちを代弁してもらってありがたいと思う反面、ここまで書く必要があったのか?とちょっと思ったりもします。

以下、上記点に関する、最高裁判決の理由部分の引用です(一部、文章を読みやすいように改行している部分があります)。

「弁護士懲戒制度は,弁護士の活動との関係で重要な機能を果たす制度であるが,懲戒を受ける個々の弁護士にとっては,業務停止以上の懲戒を受けると,その間一切の弁護士としての業務を行うことができず(業務停止期間中に弁護士としての業務を行うと,いわゆる非弁活動として刑事罰にも問われ得る。),それに伴ってその間収入の途を絶たれることとなり,また戒告処分を受けると,その事実は,官報に掲載されるとともに各弁護士会の規定に則って公表されるほか,日本弁護士連合会の発行する機関誌に登載され,場合によってはマスコミにより報道されるのであって,それに伴い当該弁護士に対する社会的な信頼を揺るがし,その業務に重大な影響をもたらすのである。
 弁護士に対する懲戒は,その弁護士が弁護士法や弁護士会規則に違反するという弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味するのであって,弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに,懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても,懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも,その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。このように懲戒請求がなされることによる影響が非常に大きいところから,虚偽の事由に基いて懲戒請求をなした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。
 弁護士に対して懲戒請求がなされると,その請求を受けた弁護士会では,綱紀委員会において調査が開始されるが,被請求者たる弁護士は,その請求が全く根拠のないものであっても,それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割かれるとともに,たとえ根拠のない懲戒請求であっても,請求がなされた事実が外部に知られた場合には,それにより生じ得る誤解を解くためにも,相当のエネルギーを投じざるを得なくなり,それだけでも相当の負担となる。それに加えて,弁護士会に対して懲戒請求がなされて綱紀委員会の調査に付されると,その日以降,被請求者たる当該弁護士は,その手続が終了するまで,他の弁護士会への登録換え又は登録取消しの請求をすることができないと解されており(平成15年法律第128号による改正前の弁護士法63条1項。現行法では,同62条1項),その結果,その手続が係属している限りは,公務員への転職を希望する弁護士は,他の要件を満たしていても弁護士登録を取り消すことができないことから転職することができず,また,弁護士業務の新たな展開を図るべく,地方にて勤務しあるいは開業している弁護士は,東京や大阪等での勤務や開業を目指し,あるいは大都市から故郷に戻って業務を開始するべく,登録換えを請求することもできないのであって,弁護士の身分に対して重大な制約が課されることとなるのである。弁護士に対して懲戒請求がなされることにより,上記のとおり被請求者たる弁護士の身分に非常に大きな制約が課され,また被請求者は,その反論のために相当な時間を割くことを強いられるとともに精神的にも大きな負担を生じることになることからして,法廷意見が指摘するとおり,懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について,調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない。
 殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。」
(引用終わり)

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弁護士は気長な人じゃないと向かない!?

2007年04月23日 | 経験談・感じたこと
法律では紛争解決のための結論が明白だけど、形式的に進めるとかえって紛争になってしまう…

弁護士業務をやっていると必ずぶつかる問題です。
特に、弁護士に成り立ての頃は、このギャップに精神的に参ることもあると思います(私も相当苦労しました)。

私は、事務所から割り当てられる案件の性質上、損害賠償の示談折衝を比較的多く扱っているのですが、法律に必ずしも明るくない方は、「法律上は…」と話をしても理解してくれません。
また、人によっては、「常識だろう!!」と根拠も示さずわめき散らすだけで、話にならないこともあります。

弁護士が入って示談交渉となる場合、大抵の場合、相手方は素直に話を聞いてくれませんし(弁護士が話をしようとしても話を遮ってしまい、聞こうとしない)、だんだんと感情的になってきて、こちらも「カチン」と来ることもあります。
でも、弁護士が感情的になってしまっては、冷静な法律上の話なんてできっこありません。
(私の経験上、法律上の論点以外の争点が新たに出てきてしまい、かえって紛争がこじれません)
従って、できるだけ感情を抑えつつ話を進めなければならないのですが、短気な人あるいは感情的な人は、弁護士業務の内、示談折衝業務は向いていないかも知れませんね。

それにしても、弁護士業務をやっていると非常にストレスが溜まります。
ゴールデンウイーク中に、上手くストレス発散をしなければ…と思います。

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今頃になって…!?近未来通信社の社長に逮捕状

2007年04月20日 | その他
昨年末に大きく報じられていた、近未来通信の事件ですが、最近聞かないなぁ…と思っていたら、ようやく警視庁が詐欺容疑で逮捕状を取得したようです。

どうも海外逃亡中のようで身柄確保もままならないようですし、被害回復も相当難しそうですね。。。


関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070420-00000049-mai-soci

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やっぱり嘘をつくことはダメですね。

2007年04月19日 | 法律情報
被害者が存在する刑事事件において、被告人やその親族が被害弁償を行う旨裁判所で陳述することがありますが、実際に履行される保証はどこにもありません。

刑事裁判の公判中に被害弁償を行う旨陳述したのに、弁償を行わなかったことにつき、民事裁判で慰謝料を認める判決が出されたようです。

(以下、一部引用)
暴行で長男(当時21歳)を亡くした父親(65)が「刑事裁判で約束された被害弁償がなされず、精神的苦痛を受けた」として加害者の父親(65)に慰謝料1000万円を求めた訴訟で、岡山地裁新見支部(難波宏裁判官)は17日までに、加害者側に500万円の支払いを命ずる判決を言い渡した。
 訴状などによると、長男は職場の同僚だった加害男性から頭部をけるなどの暴行を受け、92年7月に死亡。加害者は傷害致死罪に問われ、控訴審で懲役3年が確定した。その父親は公判中に「約1000万円の弁償をする」と約束したが支払わず、加害者本人も別の民事訴訟で賠償を命じられたが支払わなかった。
(引用終わり。なお、ネタ元はhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070418-00000270-mailo-l33)


判決が認められた意義は大きいのですが、この慰謝料についても支払われる見込みがあるのでしょうか?
この慰謝料さえも支払われなかった場合、さらに被害者の方は傷つくかも知れません。。。

なお、今回は刑事裁判での約束が履行されていないというものです。
が、民事裁判で支払い判決が出されているにもかかわらず、あえて支払わなかった場合に慰謝料が認められる…という判決が将来出るかも!?

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弁護士の自己破産って…

2007年04月17日 | 経験談・感じたこと
あまり詳しいことは分かりませんが、債務整理や破産などの業務を取り扱っている弁護士自身が、自己破産申立を行うと報道されています。
なお、依頼者約300名から、約1億5000万円預かっているそうですが、全額返還することは不可能な状況とのことです。

債務整理等の業務をやっている弁護士が自己破産だなんて、まるで「ミイラ取りがミイラになった…」と言わざるを得ませんが、依頼者からすれば、ただでさえ債権者からの支払いに困って弁護士に依頼しているはずなのに、弁護士に預けたお金は戻ってこないは、債権者からは支払いの督促を受けるわで、たまったものじゃないですよね。。。

今回自己破産する弁護士が所属している第2東京弁護士会では、何らかの救済策を講じるのでしょうか?


ところで、債務整理と言えば、某週刊誌に、今後弁護士は債務整理に伴うサラ金等への過払い金請求ビジネスで、かなり潤うのではないかと掲載されていました(ビジネスチャンスであり、乗り遅れまいと弁護士業界は必死なんだそうです)。
本当なのでしょうか?
私個人の感覚では、景気の回復に伴い、自己破産・債務整理業務は減少傾向にあること、弁護士だけではなく司法書士も参入する分野であるため競争が激しいこと、当該ビジネス自体、一定期間しか需要が続かないと思われること等の理由から、あまりメリットがないように感じるのですが。。。
私は、あまり乗せられずに、弁護士業務をやりたいと思っています。



関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070417-00000401-yom-soci

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「街の法律家」と言えば、イメージするのは弁護士のこと? or 行政書士のこと?

2007年04月16日 | 経験談・感じたこと
昔から「隣接士業の問題」というものがあります。
要は、弁護士しかできない仕事、司法書士しかできない仕事、行政書士しかできない仕事…等々それぞれ垣根があるので、その垣根を越えて仕事をしてはならないということです。

最近でも、代理権が無いにもかかわらず、行政書士が代理交渉をしたとして、弁護士法違反で有罪判決を受けたりなど、刑事事件になったりもしています。

ところで、今回の報道では、行政書士が「街の法律家」あるいは「Lawyer」と名乗ることはけしからん!ということで、日弁連がクレームを付けたというものです。


(以下引用)
日本行政書士会連合会(日行連)が行政書士の仕事を紹介するために作ったポスターやパンフレットの使用中止を、日本弁護士連合会(日弁連)が求めている。「街の法律家」や「Lawyer」(法律家)などの表記が、弁護士業務をしているとの誤解を与えかねないとの理由からだ。日行連は「法律に基いた業務をしており、使用をやめる理由はない」との姿勢を崩していない。
(引用終わり)


結局、法律家という用語から何をイメージするかという違いでもめていると言えばよいのでしょうかね。
広義では弁護士・司法書士・行政書士等の実務家らのみならず、学者も含むものだと思いますし、狭義では弁護士のみなのかもしれません。
ただ、一般国民としては、「街の法律家」というキャッチフレーズについては別に何とも思っていないような気がするのですが、どうなんでしょうか?
結局、依頼者のために何ができ、そして何をやってくれるのか明確にすることが重要であって、その点を明示(表示)するように働きかけた方が、国民の誤解を招かないような気がします。

とはいえ、弁護士業界も今後厳しい環境下におかれますので、今までのように、「見て見ぬ振り…」という対応ではなく、どんどん口出しするようになるのではないでしょうか。



関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070414-00000042-mai-soci

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滞納給食費問題-連帯保証人まで要求するのはやりすぎ?

2007年04月12日 | 法律情報
最近、給食費を支払わない親が増えているそうです。
特に、経済的には支払う余裕があるが、あえて支払わないという親が増えているそうです。
(ちなみに、義務教育を根拠とする方もいらっしゃいますが、憲法29条2項は教育を受けさせる義務を国民に課しているのであって、国が負っているわけではありません。また、確かに義務教育は無償とする旨規定されていますが、この趣旨は授業料が無償であるという趣旨であることは最高裁判所の判例で明らかにされています。従って、上記根拠は現状では筋違いと言わざるを得ません。)

市町村も回収できるものは回収するというスタンスに変わってきていますので、あれこれ対応しているようですが、宇都宮市は人的担保、つまり連帯保証人を取って未払い問題を解消しようとしているようです。

まぁ、連帯保証人を取ることは債権回収の確実性を図る手段として、法律上認められている制度ですので、この制度を利用すること自体は法律上問題がないような気がしますが、まぁ、親からすれば、自分以外の人を連帯保証人として選出しなければ行けないので、負担は大きいですし、あまりいい気はしないでしょうね。


関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070411-00000412-yom-soci

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飼い犬を没収する刑事判決-奈良簡易裁判所

2007年04月10日 | 法律情報
こういう刑事判決もあるんだなぁ…と思いましたので、以下、引用します。

『生後3カ月以上の飼い犬に狂犬病の予防接種を受けさせず、自宅の庭で放し飼いにしたとして、狂犬病予防法違反罪に問われた奈良市東登美ケ丘の元弁護士、大月妙子被告(71)に対する判決公判が9日、奈良簡裁であった。神山義規裁判官は「再三の保健所の指導にも従わず、飼い犬が近隣住民にかみつくなど被害を及ぼしながら、反省の色が見られない」として、罰金20万円・犬3頭没収(求刑・罰金20万円・犬3頭没収)を言い渡した。』


飼い犬を没収するのはともかく、その後、この犬はどうなるのでしょうか?
刑事手続きなので、国が犬をそのまま飼うという訳にもいきませんよね!?
まさか命ある「もの」を、そのまま処分するのでしょうか。
その後の手続きについて、是非、報道して欲しいです。


関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070410-00000018-san-soci

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