弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

ホームページの威力

2009年09月30日 | 経験談・感じたこと
「威力」というと大袈裟かもしれませんが、最近、山梨県の方や静岡県の方から、「ホームページを見て…」という問い合わせがきます。
(先に言っておきますが、過払いや債務整理の案件ではありません。そもそも私は過払いや債務整理の案件でホームページを出していませんので…。)


「ホームページは全世界に情報を発信していることになる!」と言われますが、本当にそうなんだなぁ…と改めて実感しました。
(そういえば昨年末に横浜の会社から依頼があり受任した案件もあったけ。。。)


でも、せっかくお問い合わせ頂いても、私の方針として、
「受任するか否かは直接面談してから!」
と決めていますので、どうしても費用の点がネックになり、なかなか前に進めることはできません。
(というか、私個人として、「交通費等が割高になるのに本当に良いのか?」と考えてしまうので、費用が割高になることを正直に伝えるようにしています)

一経営者としては売上を確保しなければならない以上、新規の案件を受任しなければならないのですが、上記のような理由でなかなか踏み込むことができません。
やはり商売下手なんですかねぇ。。。

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国民年金&国民年金基金のDM

2009年09月29日 | 経験談・感じたこと
1年に1回くらいの割合で、国民年金と国民年金基金の加入キャンペーン的なDMが送付されてきます。

私は自営業者である以上、厚生年金はなく、国民年金のみ加入となっており、老後が非常に心配な状態です。
従って、何らかの年金保険に加入すべきではないかと思っているので、一応、DMの内容は目を通すのですが、その中に、「お得」とか「安心」という言葉が躍っているのを見ると、「消えた年金問題等の年金不安がある中で、こんなこと言われてもねぇ…」と正直思います。
(ちなみに、私の場合、国民年金→公務員共済→国民年金→厚生年金→国民年金と短期間で色々なところに移動しているため、年金特別便は案の定、内容に間違いがありました…。なので、年金支給などまだまだ先ですが、年金問題には敏感になっています)


まぁ、年金問題への不安が払拭されない限り、DMの文言には乗せられないぞ!といったところでしょうか。。。


ところで、年金の支給を受けるには、大前提として掛金を支払う必要があります。
そうすると、掛金の原資となる自分の商売(弁護士業)をきちんとする必要があります。
今後、弁護士業のみでやっていけるんだろうか?
年金問題の前に、弁護士専業でやっていけるのか本気で考えておかなければ…。

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タクシー初乗り運賃訴訟と今後の政治の関係?

2009年09月26日 | 経験談・感じたこと
地元大阪のタクシー料金という日常に関係する話であると共に、結局、誰の利益を守ることになるのか、「消費者保護」「弱者救済」をどうやって両立させていくのか、少し気になったニュースです。


(以下、引用)
「初乗り運賃を480円に値下げする申請を近畿運輸局に却下されたのは違法として、大阪市などで個人タクシーを営業する男性が国に却下処分の取り消しと値下げの認可などを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。山田明裁判長は「不当な値下げ競争を引き起こすおそれはない」と判断、男性の請求を認めた。」
(以上、引用終わり)

ニュースへのリンク


消費者の利益を最大限重視する立場からすれば、値段競争は当たり前であり、業界目線で過当競争になるから認可しないというのは不適切という結論に繋がりやすいと思います。

しかし一方で、単価が下がる→収入が減る→収入を補うために過重労働になる→ドライバーにとっては過酷(過酷であるが故に事故の危険性も高まる)→人間らしい生活ができない…というスパイラルを危惧する立場からは、ある程度のところで歯止めを掛けるべきであるという結論になるはずです。
なお、この様なことを危惧して、今年の10月からタクシー運賃の値下げ競争に歯止めをかける法律が施行される予定になっています。

(※今回の裁判に限って言えば、一個人タクシーの初乗り運賃ですので、直ちにタクシー業界全体に影響を与えるとは思えませんが、ある程度の台数を保有しているタクシー会社が追随する動きを見せた場合、他の会社も追随せざるを得なくなるでしょう)



さて、「消費者重視」「弱者救済」の立場を宣言している現政権は、

▽消費者=弱者であるという形式論を踏襲し、消費者の利益を守る方向で進んでいくのか
(→そうであれば、本件の裁判では控訴しない。10月から施行予定の法律も凍結する立場になじみやすいはずです)

▽過酷な労働現場と言われているタクシードライバーを実質的に「弱者」と捉えて、弱者救済に乗り出すのか
(→本件の裁判は当然控訴し争う。10月からの施行予定の法律は粛々と準備を進める立場になじみやすいはずです)

という大まかな基軸の中で、どちらに傾くのか、個人的には注目したいと思います。

どちらの方針を採るかによって、現政権が今後どの様に進んでいくのか予想できるのではないかと思いますし、一筋縄ではいかないことは明らかであるが故に、試金石になるのではと勝手に思うことが理由です。

果たして如何に…。

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セミナー開催のお知らせ

2009年09月23日 | 法律情報
早速、日経新聞に「ネット取引に詳しい弁護士」としてコメントが掲載されたことが功を奏したのか、ネットショップに関するセミナーの開催が決まりました。

詳細はこちらです。
無料のようですので、お時間のある方はどうぞお申し込み下さい。
あまり大きな話題にはなっていませんが、昨年の改正特定商取引法の一部と改正迷惑メール規制法の施行、今年の12月1日にいよいよ改正特定商取引法の全面施行を受け、通信販売のルールに変化が生じるように思いますので、改正法も意識しながら、セミナーを進めることができればと考えています。

【テーマ】 ネットショップ経営者を守るための法律知識
【日 時】 平成21年10月18日(日) 13時30分~15時
【場 所】 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟3F 商い繁盛館
【費 用】 無料
【主 催】 商い繁盛館(大阪市・アジア太平洋トレードセンター株式会社)
【詳 細】 商い繁盛館のセミナー告知のページはこちら

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異様な静けさ…

2009年09月20日 | その他
昨日に引き続き、今日も休日出勤してしまいました。

やる気がある!というよりは、休み明けの「不安」の方が大きいため、少しでも不安を解消するために出勤しているという状況です。
(何とかなるさ!と考えられない、悲しき性かな…)


昨日、今日と集中して仕事ができましたので、たたき台とはいえ、かなり色々な書面を作成することができました(訴状3通、準備書面2通、陳述書3通、あとは相手方への通知書など)。
休み明けに依頼者に検討してもらって、細部を詰めて行き完成させたいと思います。

自己満足だけに過ぎませんが、たたき台とはいえ、書面という形になると、何となくホッとします。
少なくとも、大枠は作った以上、後は細切れの時間を使って修正できるというのは時間の使い方として非常にメリットがあります。

これで少しは「不安」は取り除かれるかな。。。



ところで、このブログを書いていると言うことは、今、休憩中なのですが、テナントビルもさることながら、四つ橋筋も非常に静かです。
ウイークディの喧噪はどこに行ったやら…という感じです。

でも、この静けさの中で、ふと思ったのが、世間は休みを取れるように上手くコントロールしながら仕事を進めているのに対し、自分は休みを使わないことには仕事を終えることができない、非常に効率の悪いやり方をやっているのではないか…ということです。

考えると悲しくなってきたので、これ以上考えるのは止めときます。

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世間はお休み。でも私は…

2009年09月19日 | その他
今日からシルバーウイークですね。

あまりにもやり残した仕事が多いため、今日は出勤です。
連休明けまでにやっておきたい仕事量の3分の1くらいが終わったような気がします。

あと3分の2残っているかと思うと、ゾッとしますが、どこかに旅行に行くわけでもなく、家にいても化石のように動かなくなるだけなので、やる気のある間に仕事を片付けてしまおうと思います。
(まぁ、明日は明日の風が吹くということで、やる気が持続しているのか分かりませんが…)


この連休中に、起案マシーン(書面の作成ばかり行うこと)となって、連休明けに備えたいなぁ…と思う今日この頃です。

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過払いビジネスの次は…

2009年09月18日 | 経験談・感じたこと
過払い金返還請求のバブル(?)が、もうすぐはじけると言われています。

原因は過払いになっている依頼者が減少していることと、過払い金を返還するはずの消費者金融が支払い原資が無くなってきていることのようです。

それを裏付けるかのように、本日、大手の消費者金融である「アイフル」が、事業再生ADRを申請し、金融機関からの借入について返済猶予を求めるようです。
アイフルの事業再生ADR申請に関するニュースへのリンク

いよいよという段階なのですかね。。。




ところで、私がよく見ているブログの中に、「企業法務マンサバイバル」というものがります。

ブログ主は結構法律本を色々読まれているようで、大いに参考にさせてもらっているのですが、本日の当該ブログの中で、過払い金で大きくビジネス展開していた某法律事務所が、次の一手として、「サービス残業手当回収ビジネス」を始めたこと、その電車広告がなされていたと記述されていました。


確かに、過払いビジネスは、
「取引履歴の開示」→「利息制限法による再計算」→「過払い金の回収」
という業務フローになるのですが、
サービス残業代金の場合、
「タイムカード等の開示」→「残業時間の計算」→「未払い賃金の回収」
という業務フローになると思われますので、比較的パラレルに置き換えることが出来るのではないかと思います。

その意味では、次のビジネスに繋がるのかもしれませんね。


ただ、消費者金融と違って、特に中小企業であれば実際に支払い原資があるのか疑問です(消費者金融は数年前まですごく儲かっていたこととは対照的です)。

また、(個人的にはこの点が重要だと思うのですが)未払い賃金を請求すると言うことは、会社に対して喧嘩を売るわけですから、果たして会社でそのまま勤務し続けることが出来るのかという視点を忘れてはいけないと思います。
(もちろん法律上許されるかどうかと言う問題はあるのですが、現実の問題、すなわち会社内で居場所が無くなる、嫌がらせを受ける、果ては解雇される等のリスクを考慮する必要があると思います。
私が大学で労働法を学んだとき、先生は確か「労働問題は労働法だけで解決できるものではない。紛争になったときは信頼関係が大きく揺らいでくるわけだから、その点を配慮しなければ、本当の解決は出来ない。法律論だけで解決を図ろうとするな。」という趣旨のことを強調していたように思います。)


未払い残業代の回収だけに目を向けてしまった場合、果たして労働者はその後どうなるのか?
その点を配慮して進めていかなければならないような気がしています。

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シルバーウイークによる悪影響

2009年09月17日 | その他
今年はシルバーウイークなるものが存在し、秋の大型連休が控えていますが、私にとっては「正直困った!」状態になっています。

大型の連休となると、一般的には、連休中は顧客先からの仕事はストップします。
なので、休み期間中は新規の仕事が入ってこなくなるので、のんびり出来るのですが、一種の時間の切り売り商売(=空いている時間に裁判や法律相談やらを埋め込んでいくやり方の例えです)をやっていると、休みを外して予定を埋めていくことになるので、必然的に大型連休の前後がものすごく予定が詰まってしまい、かなりオーバーワーク状態になります。

現時点で「まだ1日残っている」と思うと、正直逃げ出したくなりますが、「あと1日」と気持ちを切り替えて何とか乗り切っていきたいと思います。


でも…
休み明けの日程も詰まっているので、23日の夜はかなりブルーな気分になると思います。

さらに翻って考えると…
やり残した仕事が多々あるので、休み期間中も2日くらいは仕事に充てることになりそうです。


あぁ…今回の休みは恨めしい。。。

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法律事務所の名称変更と広告

2009年09月14日 | 経験談・感じたこと
私は通勤のため、大阪市営地下鉄に乗車します。

地下鉄の広告は、見事なくらい債務整理や過払いの広告で溢れかえっているのですが(ただ、地下鉄の広告では弁護士の広告は見たことがありません。全て司法書士のようです。もっとも、JRでは法律事務所の広告を見たことがあります)、ふと目にとまった広告がありました。



東京の弁護士事務所である法律事務所ホームロイヤーズが「10月1日より名称を変更します!」という車内広告です。
(※ホームロイヤーズについては、業界内では色々言われているようですが、個人的には特別な感情はありません。マニュアル化を図り、業務の効率化を目指すという考え方自体は、どこまで徹底するかはともかく、今後考えなくてはならない方向性だなぁと個人的には思いますが)


「何で東京の事務所が、わざわざご丁寧に大阪にまで名称変更の広告を出すんだろうか?
ホームロイヤーズは弁護士法人化して大阪に支店を出していなかったのでは!?」
と最初は疑問を感じましたが、全国手広くやっておられるようなので、おそらく関西圏のクライアントも多いんでしょうね。


法律事務所も大きな所(お金のあるところ?)は積極的に広告を出して、全国的にブランドイメージ化する戦略を取り、小規模なところは口コミ等で細々とやっていく…まさに普通の企業社会と同じ時代になってきているんだなぁと当該広告を見て思いました。

※でもよくよく考えると、つい最近、日弁連が債務整理案件について、原則面談協議の上、受任するように通知を出していたはずです。
さすがに、東京で執務する弁護士が電話だけで受任というわけにはいかないでしょうから、わざわざ広告を出したことからすると、大阪に支店を作る予定なんでしょうかね。

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来月はセミナー強化月間?

2009年09月11日 | その他
私の普段の仕事は、法律相談への対応や訴訟代理という典型的な弁護士業務を行うだけで、人前で話をすることは多くありません。

今年も4月にセミナー講師を1度担当しただけで、このまま講師をすることなく今年は終了するだろうな…と思っていたら、今月になって、立て続けに講師依頼が来ました。
まだ予定とはいえ、いずれも10月開催であり、少しタイトな日程です。

・某地区の行政書士会が主催する相続に関するセミナー
・大阪市が関与している「商い繁盛館」が主催するネット通販に関するセミナー
・某企業の社内研修でパワハラに関するセミナー


セミナー講師をさせてもらえるのは有り難いことではあるのですが、何も1ヶ月に集中しなくても…という本音があります。

とはいえ、滅多にないチャンスですから、前向きに考えていこうと思います。
(従来からの弁護士業務に支障を来さないようにちゃんと両立させなければ…)

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