弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

1円が消えた!事件

2016年12月28日 | その他
たかが1円、されど1円なのですが、支払いのためのお金を銀行に預けるべく、


事務員にATM入金をお願いしました。


その際、封筒の中にあった現金はたしかに確認したとのことです。




ところが、封筒に入っていた現金をATMに入れたところ、エラーが出たそうです。


そして、入金手続きが途中終了となって返金されたところ、何と1円無くなっていたそうです…。


ちなみに、AMTの投入窓口にはホッチキスの芯が入っていたそうです。





事務員はすぐに銀行員を呼出し、調査をお願いしたところ、銀行側も翌日午前中まで調査を行ってくれたようです。


しかし、AMT自体に異常は見つからなかったとのこと。


事務員は非常に納得いかないようでしたが、1円くらいであればさすがにポケットマネーで出せますので、


とりあえず1円追加して事を済ませました。




当事務所で発生した今年1番のミステリー事件です(笑)。




何だかんだで今年も無事乗り切れました。



来年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

(年明けは4日より通常営業を行っています)









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今年の年末も同じ傾向。

2016年12月26日 | 経験談・感じたこと
弁護士によって取扱う主要業務が異なりますので、一般化することができないのですが、


当事務所の場合、主要業務が企業・事業主からの依頼が多いので、12月になると


・不採算部門の整理を図りたい。

・会社の清算をしたい。

・事業や株式の譲渡or譲受を行いたい。

・未回収債権の段取りを行いたい。

・問題従業員に何らかの印籠を渡したい。


といった相談が増加する傾向にあり、今年もその傾向が出ています。



人為的とはいえ「年末」という区切りが、人の心を動かし、業務依頼につながっているのでしょうね。


そうこう言っているうちに、対外的な営業日はあと2日となりました(当事務所は28日が年内最終営業日です)。


最後のひと踏ん張りです。








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行政には通用しても、裁判では通用しない!?

2016年12月21日 | 法律情報
今年はたまたまのめぐり合わせか、文書管理や文書保存期間についてのご相談が複数ありました。



文書保存期間については、ご存じの通り、税務・社会保険法上の保存期間を念頭に置くのか、商法・会社法上の保存期間勘を念頭に置くのか、

はたまた文書を原因とした紛争対応を想定した時効期間を念頭に置くかによって、場合によっては10年近く結論が異なってきます。



正直なところ、どれが正解でどれが間違いと断定できず、”いずれも正解”というアドバイスにならざるを得ないのですが、

文書はかさばるし保管するのが大変…ということで、最近ではPDFなどに代表される電子データ化して保存できないか、

と考える企業が多くなってきているようです。



もちろん、文書という有体物での保存を要求する法令も存在しますので、全部が全部を電子データ化することは間違いです。

しかし、対行政との関係で(特に許認可がらみであれば)、電子データ化OKであれば電子データ化することで保存の利便性を図ってもよいかと思います。



ただ、仮に電子データ化した文書に関連する裁判が発生した場合、果たして電子データが有効か証拠として利用できるかは全く別問題です。

というのも、電子データはその性質上、偽造などがしやすいため、文書内容の信用性を争われてしまうと、色々と厄介なことが生じるからです。
(要は裁判手続き上、やや闘いづらいということです)


したがって、裁判上証拠として将来的に利用する可能性があるのかという観点も加味して電子データ化の可否を検討することになるのですが、

これまた正直なところ、将来利用するか否かなど確定的に判断することは困難です。


というわけで、最後は経営判断…という話になってしまうのですが、今年は同じような話を何度も行いつつ、


何とかならないのかなぁとその都度考え込んでしまいます。







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やっぱり判例変更がきた!(遺産分割と預貯金)

2016年12月19日 | 法律情報
最高裁で口頭弁論を行ったという報道があった時点で、最高裁判例の変更があるのでは…と

我が業界内ではざわついていたのですが、やはり判例変更が来たようです。



これは間違いなく実務に多大なる影響を与えるので、しっかり勉強しなくては。

とりあえずの書置きメモとして。


 ◆預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し








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年々早まっているのかな。

2016年12月19日 | その他
当事務所では、70期司法修習生または経験弁護士の採用を検討しています。


先週末に申込のあった方々に面接の連絡を行ったのですが、2割程度は既に内定済みということでした。


もう既に内定を出している事務所が複数あるんですね…。





当事務所も少し焦った方が良いのかもしれませんが、だからといって年末年始を挟みますので、

スケジュールを前倒しすることもできません。


じっくり(とはいえ、遅くとも2月中には内定を出したいと考えていますが)ご縁のある方を探したいと思います。







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これは新種のウイルスメールなんだろうか…

2016年12月14日 | 法律情報
当事務所では、お電話での問い合わせも当然受付けていますが、電子メールによるお問い合わせも受け付けています。




ところで、本日、相談者自身の氏名は明かさず、相手方を非難する携帯アドレスからのメールが立て続けに3通送信されてきました。

(内容はほぼ同一です)




件名には「Re:お問い合わせありがとうございました」と明記されているので、一見すると、問合せに対して私が返信し、


その返信に対して再度連絡を取ってきたかのような形式になっています。


が、私が問い合わせに対する回答を行う場合、件名として「お問い合わせありがとうございました」という文言を用いることは有りません。


このため、非常に胡散臭さを感じ、今のところ返信もせず放置しているのですが、何なんでしょうかね…





もしかすると正式なご依頼要請だったのかもしれませんが(ただ関西圏の方ではないため、そもそも受任は難しいですが)、


何だかモヤモヤします。





もう少し時間の余裕があれば、捨てアドで返信し、今後どのような現象が起きるのか確かめることもできるのですが、


この時期は止めておきます。








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2016年12月12日 | 経験談・感じたこと
今年の漢字は「金」なんだそうです。

何だか数年前も選出されたような気がするのですが、基準として一度選出された者はNGということは無いようですね。



ところで、やや中二病が入っているかもしれませんが、「金」という漢字について

”カネ”と読むと、銭にまつわる何だか汚らわしい意味合いが出てくるのに対し、

”キン”と読むと、銭ではなく物質をイメージしてしまいます。



日本的な風情(?)として、お金を儲けすぎることはよくないという考え方があるように思うのですが、

私自身がどっぷりその考え方に浸かっているということですかね。



この考え方では、お金持ちになることはまず無理なんだと思いますが、今のところ生活できているので、

それで良しと考えようかな。。。






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”企業法務”ってそんなにいいものか?

2016年12月05日 | 経験談・感じたこと
「企業法務」について、弁護士間のツイッターで話題になっているようです。



先にお断りしておきますが、企業法務=事業者からの依頼に基づき対処する法務案件と定義づけるのであれば、

当事務所の依頼者は9割以上が事業者からです。

したがって、当事務所は間違いなく企業法務系の法律事務所となります。




ところで、企業法務系の法律事務所というと、何だか楽で、面倒が無く、スマートに業務遂行しているという

イメージがあるようですが、少なくとも当事務所はそのようなことは無いです。

例えば、労働事件なんかでは、どう考えても負け筋だろうという案件が少なからずあるのですが、

相手方弁護士からボロカスに言われ、裁判官から嫌味を言われながらも何とか歯を食いしばって、

依頼者利益を少しでも確保しようとする案件が多いからです。

また、事前予防の相談が入ると、タイトな納期で対処しなければならないので、深夜土日関係なく

対応しなければならないときも当然あります。



したがって、私自身はモチベーションをどうやって維持するのか、精神的負荷をどうやって回避するのか

といったことを常に考えながら業務遂行しています。





正直なところ、よその企業法務系の法律事務所がどのような状況なのか、全く分かりません。

このため、あくまでも自己経験に基づくことしか記載できないのですが、

少なくとも、企業法務系事務所がマチ弁事務所より優越しているなんて考えることは間違いと

いってよいかと思います。








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12月は忙しくなる?

2016年12月01日 | 経験談・感じたこと
例えば、税理士さんであれば、決算が集中する月は忙しくなるというのが予想できるのに対し、


弁護士は、忙しい月と忙しくない月が年間通じて予想しづらい職業のように思います。




ただ、強いて言えば、この12月は突然予想だにしないことが起こりやすい月であるという意味で


忙しくなるかも…と予想する月になります。



これは、人為的とはいえ、12月末=1年の終わりを意味するため、トラブル等について年内で解決したい


懸念している事項について年内で見通しを立てておきたい、というクライアント心理が働く月だからです。




さぁ、今年は何が起こるんだろうか。。。








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