つい先日、大手の製薬会社が、6億円超えの課徴金納付命令が出されたとの報道が行われたこと、記憶に新しいかと思います。
課徴金というと、カルテルや入札談合などを行った場合に課される制裁金ではとイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、実は景品表示法時に定める不当表示、すなわち優良誤認表示と有利誤認表示に該当する行為を行った場合、原則として課徴金納付命令が課せられるとする制度が2016年より導入されています。
企業規模を問わず、また悪質性の有無を問わず、不当表示(優良誤認表示又は有利誤認表示)に該当すれば、一律に課徴金納付命令が出されるため、実はかなりの件数になっています。
ある日突然、多額の課徴金納付命令を受けて経営に重大な支障が生じた…とならないためにも、課徴金納付命令を受けないための対策についてあらかじめ理解しておきたいところです。
次の記事などを参照しつつ、予防策と対処法を整理していただければと思います。
景表法における課徴金制度とは?予防策から対処法までそのポイントを解説
弁護士 湯原伸一 |