本人が辞めると言ってきたので、自己都合扱いで退職手続きを処理したところ、後日、その本人より
「会社都合扱いで処理して欲しい」
という連絡があった…という事例は、意外と耳にします。
これに対し、会社・事業者は、会社都合扱いと自己都合扱いによる差異について十分な理解ができていないことがあるようです。
このため、安易に要求に応じてしまい、後日、全く別の場面で後悔する…といったことがあります。
以下の記事では、会社・事業者が後悔しないためにも、会社都合扱いとすることで何が起こるのかにつき、解説を行います。
弁護士 湯原伸一 |