一昔前であれば、取引先の代理人を名乗る弁護士より破産準備に入った旨の通知書を受領し、破産申立前までに何か打つ手はないかという債権者からのご相談が多かったように思います。
しかし近時は、いきなり裁判所より「破産した(破産開始決定を行った)」旨の通知書を受領し、さてどうしたものか…という債権からからのご相談パターンも増えてきています。
以下の記事では、後者のパターンを念頭に、債権者が債権回収のために行うべき初期対応について、ポイントを解説しています。
取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応
弁護士 湯原伸一
|
|
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
|