弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

最高裁判所は貸金業者にとって天敵!?-またもや貸金業者に厳しい判決

2006年03月08日 | 法律情報
「金利が年1200%にもなる貸付けは、そもそも保護に値しない。従って、債務者の返済額を全額返還せよ」という趣旨の判決が出されました。

この判決で一番驚いた点は、返済額全額を返還するよう貸金業者に命じた点もそうですが、そもそも、債務者が借りたお金自体も返還しなくてよいとしている点です。
つまり、結果的には借り得になっている点です。
(元本の返済自体が必要ないと言うことは、借りたお金は、結局債務者のものになったと同様ですよね。ちなみに、法律上は、貸金業者が法律を使って返済請求をすることができない反射的効果などと説明されます)。

まぁ、今回の場合は、元本の返済義務無しと判断された極端な事例と考えられますが、利息制限法を越える金利については無効と判断される可能性が極めて高い傾向からすると、貸金業というビジネスは、高利だけで儲けることを考えてはいけないビジネスモデルと考えた方がよさそうです。


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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060307-00000417-yom-soci
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