「金利が年1200%にもなる貸付けは、そもそも保護に値しない。従って、債務者の返済額を全額返還せよ」という趣旨の判決が出されました。
この判決で一番驚いた点は、返済額全額を返還するよう貸金業者に命じた点もそうですが、そもそも、債務者が借りたお金自体も返還しなくてよいとしている点です。
つまり、結果的には借り得になっている点です。
(元本の返済自体が必要ないと言うことは、借りたお金は、結局債務者のものになったと同様ですよね。ちなみに、法律上は、貸金業者が法律を使って返済請求をすることができない反射的効果などと説明されます)。
まぁ、今回の場合は、元本の返済義務無しと判断された極端な事例と考えられますが、利息制限法を越える金利については無効と判断される可能性が極めて高い傾向からすると、貸金業というビジネスは、高利だけで儲けることを考えてはいけないビジネスモデルと考えた方がよさそうです。
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060307-00000417-yom-soci
この判決で一番驚いた点は、返済額全額を返還するよう貸金業者に命じた点もそうですが、そもそも、債務者が借りたお金自体も返還しなくてよいとしている点です。
つまり、結果的には借り得になっている点です。
(元本の返済自体が必要ないと言うことは、借りたお金は、結局債務者のものになったと同様ですよね。ちなみに、法律上は、貸金業者が法律を使って返済請求をすることができない反射的効果などと説明されます)。
まぁ、今回の場合は、元本の返済義務無しと判断された極端な事例と考えられますが、利息制限法を越える金利については無効と判断される可能性が極めて高い傾向からすると、貸金業というビジネスは、高利だけで儲けることを考えてはいけないビジネスモデルと考えた方がよさそうです。
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