赤いハンカチ

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▼ところで 九条を守れとは憲法違反であるやなしや?

2024年03月29日 | ■ヨニウム君との対話

以下、またぞろ昔の記事の再掲で悪いのだが・・・

 

世に倦む日日・・・「『皆さんとともに日本国憲法を守り』と言わなかった新天皇」をアップしました。 critic20.exblog.jp/30256307/

世に倦む日日・・・天木さんがいつも言っているように、日本の国家の外交安保の政策方針は、憲法9条を基軸とするか、日米同盟を基軸とするか、その二つに一つなのだ。そして、前者が正しい道で後者が誤った道である。憲法9条を基本として政策を方向づけなければいけない。その方向に転換しなければいけない。 

 

上のヨニウム君の例による世迷言を見て、一言、思いついたことを申し述べれば現行日本国憲法も現在生きている日本人たるものの意識全般に及んでいるかもしれないが、よきにしろ悪くにしろ、日本国の歴史と文化に比すれば、だいぶ格下の言挙げにすぎないという問題があるのだろうと思っている。事実、憲法は、右であれ左であれ、権力からも人々からも、なかなかに、これで結構、あしざまに扱われてきたではないか。以下のごとくに、なかなかにこれで憲法違反が横行していた事実を見ておきたまえ。

私立学校には国費を費やすべからずとの条項がある。憲法第八十何条かなにかだ。だが、実際はどうだ。この教条をいまさら条文どおりに厳格に施行したばあい。どういう混乱が生じるのかは誰にもでわかる。よって、見てみぬ振りをしているだけではないのか。私学には国費を入れるなと云う憲法とおりの原則論だけで行くなら、どういうことになるのか。たちどころに私立学校は片っ端からつぶれるだろう。よってわが国の教育行政は破綻する。考えてみたまえ。すくなくとも、この場合憲法違反、または憲法無視でやっていったほうが、なんぼか正論だということになる。

日本国憲法 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

同様に自衛隊はまぎれもない軍隊であり戦力だ。共産党が言うとおり憲法違反の存在だ。だが、かれらの存在を誰が否定できるだろうか。自衛隊は、わが国にとって、なくてはならない存在であると、いまや国民全体に容認されている。この場合、憲法違反ではあるけれど、されば違反したほうが現実的な「正義」に沿っていると・・・国民が、そのように納得了承しているからに他なるまい。こりゃまためでたくも国民全体が憲法違反者なのであるからして「赤信号みんなでわたれば怖くない」式の、実におもしろき現象なりけりや。もちろん、拙者は、それでよいとは毛頭考えてござらんばい。一言そえておくならば、第九条というもんが、どれほど常軌をはずした「掟」だったのかということだ。まるで占領下が今でも続いているようではないか。アメリカに従属している?あたりまえだろう。手足をもぎとられ丸腰にされた状態をしてアメリカに頼るしか、一面焼け野が原にされてしまった列島の一億国民が生きる方便はほかになかったのだから。問題は、七十年たった今でも、この占領下の非常識な「掟」が生きているとはつくづくあいた口がふさがらないのである。

    〃   第九条
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 


2015  足立区

 

昨日、元ウクライナ駐在大使(2005~2008年)の馬渕睦夫氏の話を動画でみた。上の話も、そのときの受け売りなのだが、さらに馬渕氏は次のように云ふ。明文化された憲法などより、よほど国民の意識また意識下にある「国体」意識、すなわち私なりにこれを言い直せば、ようするに自国に対する愛国心のほうが、よほど国体の深部に作用している場合もあると。さすれば憲法とはいえ国民にとって無用にして不要な念仏もどきの教条は片っ端から反古と化し空文化するのであるからして青筋たててムキになってかかる必要もなく案外にほっとけば、そのうち腐れ始めてくる、という説なども憲法と憲法の改正問題について新味があって実におもしろかった。

一週間ほど前のことだった。散歩修行者の拙者が降り立った私鉄沿線の某駅前に、例によって共産党のじいさんばあさんの数名が「9条を守れ」との署名活動を行っていた。拙者はにやにやしながら近づいていき。君たちのやっていることは「憲法違反だよ」とお伝えしたところ、われらの活動のどこが憲法違反だとうすハゲ頭のじいさんが、かみついてきた。そこで次のように、やさしく諭してやった。署名活動は憲法違反ではない。だが絶対に憲法を守れ、というご託宣が憲法違反なのである。憲法の最後の条文は憲法改定の手続きが記されている。ご存知のように国会で三分の二の賛意によって発議し、これを国民投票にかけ過半数を得たならば、改正可能であると。君たちの活動は国民投票を否定しているのであって極めて非民主的なものといわざるを得まい。なにがなんでも9条を守れとは、ようするに他の意見を頭ごなしに排除し、決して他の意見を認めようとしない、またそれを断固として国民に選択させない。これが憲法違反なのだよと。すると、おそらく教員あがりなのであろう、このうすハゲ頭は拙者にむかって怒鳴りかえしてきた。憲法のどこに、そんなことが書いてあるのかと。拙者はハゲ頭に向かって、どこに書いてあるかはオメさんが自分で探してみたらよいと捨て台詞を投げかけて、これ以上、ここにいては拳骨でもくらいそうなうすハゲ頭とその仲間たちの攻撃的な鼻息を感じて、そうそうに彼らから逃げてきたのである。 

    〃     第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

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