昭和5年(1930)の秋、陸軍歩兵第39連隊が宿営することになり、社町長から関係の区長宛に宿営要綱が送られています。通知、要綱を読むと、兵隊の宿営をどのように受け入れていたのかがよく分かります。
昭和五年十月十七日
社町長 石井市太郎
社 関係部落区長殿廠
軍隊宿営ニ関スル件通知
首題ノ件ニ関シ歩兵第三十九聯隊ヨリ依頼有之候条此段及通知候也
来ル十一月二日夜左記要領ニ依リ別紙ノ如ク屋下ヲ利用スル露営ヲ実施致シ度ニ付キ及御依頼候也
追テ十一月二日午後一時迄ニ設営隊ヲ貴役場宛ニ派遣スベキニ付キ御多忙中甚ダ御迷惑ニ候ヘドモ其時迄ニ露営ノ為利用シ得ヘキ住宅内、土間並ニ納屋内、土間其ノ他雨露ヲ凌ギ得ヘキ土間等ヲ御調査ノ上各家屋ニ対スル人員ノ分配予定馬繋場鞍置場砲廠ノ準備並ニ給養ノ準備ノ為□カレ度ク旁々及御依頼候
尚各部隊人馬数標準表左記ノ通リ候
宿営並ニ給養要綱
一、人員
一、人員ハ住宅内土間 納屋内土間其ノ他雨露ヲ凌ギ得ル土間ヲ使用シテ露営ス
二、土間ノ広サノ標準ハ将校一名一坪下士卒一名半坪トス
三、各家屋ニ対スル人員分配ハ舎営ノ如ク分散宿営ヲ避ケ利用シ得ヘキ土間ノ許ス範囲ニ於テ勉メテ分隊(下士一卒八乃至十名)以上ヲ標準トシテ配宿ス但シ止ムヲ得ザレバ実ニ僅少ナル人員ニ区分スルコトヲ得
四、聯隊本部、大隊本部、大隊経理室、大隊医務室、中隊事務室ハ他ノ部隊ト同一土間ヲ使用スルコトヲ避クルヲ要ス
つづく
昭和五年十月十七日
社町長 石井市太郎
社 関係部落区長殿廠
軍隊宿営ニ関スル件通知
首題ノ件ニ関シ歩兵第三十九聯隊ヨリ依頼有之候条此段及通知候也
来ル十一月二日夜左記要領ニ依リ別紙ノ如ク屋下ヲ利用スル露営ヲ実施致シ度ニ付キ及御依頼候也
追テ十一月二日午後一時迄ニ設営隊ヲ貴役場宛ニ派遣スベキニ付キ御多忙中甚ダ御迷惑ニ候ヘドモ其時迄ニ露営ノ為利用シ得ヘキ住宅内、土間並ニ納屋内、土間其ノ他雨露ヲ凌ギ得ヘキ土間等ヲ御調査ノ上各家屋ニ対スル人員ノ分配予定馬繋場鞍置場砲廠ノ準備並ニ給養ノ準備ノ為□カレ度ク旁々及御依頼候
尚各部隊人馬数標準表左記ノ通リ候
宿営並ニ給養要綱
一、人員
一、人員ハ住宅内土間 納屋内土間其ノ他雨露ヲ凌ギ得ル土間ヲ使用シテ露営ス
二、土間ノ広サノ標準ハ将校一名一坪下士卒一名半坪トス
三、各家屋ニ対スル人員分配ハ舎営ノ如ク分散宿営ヲ避ケ利用シ得ヘキ土間ノ許ス範囲ニ於テ勉メテ分隊(下士一卒八乃至十名)以上ヲ標準トシテ配宿ス但シ止ムヲ得ザレバ実ニ僅少ナル人員ニ区分スルコトヲ得
四、聯隊本部、大隊本部、大隊経理室、大隊医務室、中隊事務室ハ他ノ部隊ト同一土間ヲ使用スルコトヲ避クルヲ要ス
つづく