ふるさと加東の歴史再発見

少し気をつけて周囲を見回してみると、身近なところにふるさとの歴史を伝えるものがある。

昭和7年-軍隊の宿営③

2008年12月31日 07時35分02秒 | Weblog
 2日間ブログを休んでしまいましたが、昭和7年(1932)の秋の陸軍演習での宿営に関する書類の紹介を続けます。演習に必要な物資の調達や損害が発生した場合の賠償などについての注意などが書かれています。軍隊の演習実施に際して、こうした細かいことが行われていたことを知ることができます。
 
(つづき)※六は、ぬけています。


七、軍用資材ノ調達及支払

八、軍隊ヨリ物資ノ調達ヲ依頼シタル場合ニハ指定ノ時刻ニ調達交附シ時期ヲ失スルカ如キ事ナキヲ希望ス演習間軍隊ハ全然作戦上ノ要求ニ基キ行動スルヲ以テ時期ヲ失スル時ハ折角ノ準備モ水泡ニ帰シ軍隊ハ給養ヲ実施シ得サルノミナラス供給者ニ迷惑ヲ及ホスコトナシトセス特ニ注意サレタシ

九、軍隊以外ニ所謂軍隊ノ御用商人ト称シ物資ノ購買方ヲ依頼スルモノアリタル場合ニ於テハ絶対ニ拒絶セラレルヲ必要ナリ又軍隊ニ於テハ軍人以外ノモノヲシテ物品ヲ購入セシメルコトナシ

一〇、統監部、審判官及其附属人馬患者療養班病馬収容班及参観者ハ舎主ノ供饌ニ依リ其他ノ部隊ハ自炊スルノ立前ナルヲ以テ承知シ置カレタシ尚演習中ノ諸定額ハ別表額ノ範囲内ヲ標準トシ支払スモノニシテ此ノ際必ス舎営券ヲ発行シテ舎主ニ交付スルモノナルニ付キ誤リナキ様注意セラレタシ(但シ一般人家ニ宿営スル時ハ舎主ノ賄トス)

   損害賠償
一一、各市町村ニ於テ成シ得ルハ損害賠償係ヲ命シ置キ此ノ損害賠償係ハ師団損害賠償委員ト同行セラルルヲ得ハ大ニ便利トス

一二、損害アリタル場合ハ可成速ニ損害ヲ与ヘル部隊ニ就キ証明書ヲ受領シ町村役場損害賠償係ヲ経テ軍隊損害賠償委員ニ申出デラレタシ若シ部隊ヨリ証明書ヲ受領スル□ナラリシ時ハ前期同様ノ経路ニ依リ損害賠償委員ニ申出ツルモノトス

一三、従来ノ事実ニ徴スルニ地方参観者等ノ耕作物ヲ蹂躙スルコトハ演習部隊ニ此シ甚タ多キコトアルヲ以テ之ガ取締ニ就テハ十分ノ注意ヲ加ヘラレタシ
参観者ノ為メニ生シタル損害ハ軍隊ニ於テ賠償セサルコトヲ注意セラレタシ

一四、其他必要不思議ノ点アレバ係主任者ト打合セ相煩度
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