熊本市で自治基本条例の改正を巡りSNS上で「市民」の解釈に議論があるようですが、ソモソモですが、同市の自治基本条例を隅々まで読んでの感想ですが、とっても素晴らしいですね。
特に「第三章市政の原則及び制度」第18条で「公益通報制度」を規定しているのは凄い!
(公益通報制度)
第18条 市長等は、公益通報(市政の適正な運営を確保するために、違法な行為等につ
いて市の職員等から行われる通報をいいます。以下同じです。)を受ける体制を整備し
ます。
2 市長等は、通報者が公益通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じます。
一方、以下は浦安市の見解です。←前市長時の見解ですので、新市長は異なる見解をお持ちかでしょうか?
平成19年 6月 定例会(第2回) 06月28日-06号
要旨2、公益通報者保護の条例。
広瀬: 3月議会で、この問題はたしか要綱で対応するとご答弁されていましたが、それでは足りません。この条例の目指すところは、市の職員だけが対象ではなく、市の出入りの業者あるいは指定管理者制度で参入している関係者等、かなり幅広く適用になります。議会、市民、これはパブリックコメントを通して、たくさんの人のフィルターを通してつくった条例以外、本当の意味での公益通報者保護というのはあり得ないと思います。そのようなものをつくるおつもりはないのか、これはイエスかノーで端的にお答えください。
市:条例制定のうち、公益通報者保護の条例についてです。
要領ではなく、なぜ条例制定しないのか、イエス、ノーでというお話でした。浦安市職員等の内部通報制度に関する要領の制定目的は、公務に対する市民の信頼を確保し、適法かつ公正な市政の運営に資することであり、これは言うまでもなく公益通報者保護法の趣旨にのっとったものであります。この要領に基づき運営を行っていく所存でございます。
なお、公益通報者保護については、法が制定されたことにより既に制度として運営されているものであり、必ずしも条例の制定が必要であるというふうには理解しておりません。
以上です。