ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

議会活性化 その10

2009年09月04日 | Weblog
議会活性化特別委員会の報告書が、4日開かれた全員協議会で渡された。
この日の全員協議会、報告書を配布するだけで、内容に関する質疑等は一切許可されなかった。
「活性化」とは言いながら、実態は全く異なるものであることがここでも露わになった。
以下はその全文。


特別委員会報告書

本委員会に付託された「市議会の議会活性化に関する調査、検討」について、下記のとおり報告いたします。
1.調査事件名 市議会の議会活性化に関する調査、検討
2.調査経過
本特別委員会は、平成21年第2回定例会において設置され、平成21年6月25日の第1回回催から同年8月26目まで、5回の会議を問催し、第2回の会議で調査検討事項として決定した7項目(1.一般質問のあり方、2.予算・決算審査のあり方、3.請願・陳情の取扱い、4.市議会本会議の土・日・休日開催、5.議会および各委員会の傍聴人に対する資料提供、6.委員会に於ける委員の発言回数・時間の制限、7.常任委員会の動画記録の公開)のうち、「会議規則第9条(会議時間は午前10時から午後5時までとする。)の規定を基本とする。」ことをもとに以下の事項
を優先的に協議・検討した結果、下記3.のとおりの結論となった。

3.検討結果
 (1)一般質問のあり方
  (質問は答弁時間を含めて60分とし一問一答方式を併用、回数制限を撤廃する)
 (2)決算審査のあり方
  (質疑時間は答弁を含め委員1人、1日あたり60分とする)

4.実施に伴う留意点に関する各委員及び当局からの意見
 (1)一般質問のあり方(質問は答弁時間を含めて60分とし一問一答方式を併用、回数制限を撤廃する)
 (委員の意見)
  ・一間―答で通告を行う必要はない。(芝居になってしまう)
  ・的確で簡潔な答弁をお願いしたい。
  ・通告時及び質問時の(一問一答、一括、併用)の取扱いはどうなるか。
  ・一問一答で質問した場合、答弁時間を事前に把握し、質問時間の調整を行いたいが、事前に答弁時間を示してもらえないか
  ・通告した質問に関連する内容への質問では、どこまで対応できるものか
  ・重複質問に対する取扱いはどうなるのか。
  ・質問に対する答弁者は、指名できない、答弁者は当局が決めるものであることを認識してほしい。
  ・時間を計る方法も協議が必要。
  ・答弁に際しては、傍聴者がわかりやすい一般的な言葉を使ってほしい。

(当局の意見)
  ・一問一答の導入にあたり、質問に対し的確で責任ある答弁を行うため、詳細なレクチヤーをお願いしたい。
  ・簡潔、明瞭な言葉で時間のロスを生じないようなかたちで対応したい。

(2)決算審査のあり方(質疑時間は答弁を含め委員1人、1日あたり60分とする)
(委員の意見)
 ・反対した立場から留意する事項はない。(実施自体、賛同できない)
 ・説明の最初に、「あの-、その-」と発する言葉など、引き延ばしと取られるような答弁方法の取扱いは
 ・質問、答弁の途中で時間が来てしまった場合の取扱いは
 ・質疑に対して食い違った答弁等に対する取扱いは
 ・疑義に対する質疑であるはずが、委員の思いに対して答弁を求めることに対する対応は
(当局の意見)
  ・引き延ばしととられるような発言のないように対応したい。
  ・質疑に対して食い違った答弁等のないよう徹底したい
  ・答弁は簡潔明瞭に行いたい
  ・決算に際し、事前に質疑内容の通告や、資料等が欲しいとの指摘をお順いしたい
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