ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

議事録公開時期

2022年01月27日 | 情報公開

議会の議事録がUPされるのが遅くて(昨日も書いたように、私所属の都市経済常任委員会記録は昨年6月までのモノしか見れません。)、私は本当に困っているのです。以前は、希望すれば自分の発言個所に限定されることなくテープをくれたのですが、今は自分の発言部分しかテープはくれません。

他の議員の発言内容も知りたいので、当然私は他の委員会の傍聴は可能な限りしているのですが、聞き漏らしもあるし、厳密な言葉を書き留めることなどは至難の業です。テープがあればこの問題はクリアするのですが、入手不可能です。

市民の方からも、動画配信は勿論のこと議事録をもっと早く読みたのだが・・・、との声が届いています。

そんな中で、名古屋市民オンブズマンのHPにこんな資料がUPされていました。

平成30年4月の総務省からの通達です。

浦安市議会には届いていなかったのでしょうか。

 

 

大事な個所を拡大します。 ↓

 

※地方自治法123条
第百二十三条 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
② 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。
③ 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
④ 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。


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