8月2日に行なわれた問題の入札をどのように扱うのかについて、市側は未だ結論を出していません・・・「公表していません」という表現のほうが相応しいのかもしれませんが。
以前にもこのブログで書いたように(8月29日・同等品申請/入札を巡る不可解な事件その1、その2)、この入札はどんなことがあっても認めることは出来ません。
そこで本日以下の申入れを行なってきました。
私を含め五名の連名による申入れです。
***********************************
浦安市公正入札調査委員会様
本年8月2日に執行された入札「浦安市消防本部・署庁舎備品の購入」の取り扱いに関する要望書
記
上記入札結果を白紙に戻し、入札参加業者間での公明正大な入札を再度行なうよう、申入れを致します。
理由
同入札を行なうに当たり、担当者は同等品申請を認めない理由として、市側提示参考品の定価に対して「上限120%、下限95%」という数字を7月30日に示しました。
これまで浦安市は同等品申請を認めるに当たり、同等品を絞り込むような数字を示したことがなかったにも拘らず、何故か今回は上記数字を示しました。
しかし、
①この数字の根拠が非常にあいまいであること、
②それを提示した日が同等品申請後の7月30日であり、これは、同等品申請者に取りましては極めて不利な条件でした。何故ならば、同等品として認められなかった商品は再度市側提示条件内のものを見つけ出さなくてはならず、その期間はたったの2日間しかありませんでした。同等品申請が不許可になると言うことは、場合によっては提案商品の全ての見直しもせざるを得ない場合もあり、商品数124点、定価ベースで4千万円を超える見積書の作成をし直すには余りにも時間的余裕がありませんでした。
入札は本来参加全員が同じ条件の下で競い合うべきものです。
しかし今回は同等品申請者は、市側が「後出しじゃんけん」に等しいことをしてしまったために、同等品申請を行なわなかった他社と比較すると明らかに不利な状況に置かれたに等しいわけです。
市民の税金で支払われる取引行為の前提となる入札は、入札参加者が一社でも不利な状況に置かれることは絶対に避けなければならないことです。
事後とはいえ、市側に入札参加者の一部を不利に扱っていた事実が発覚した以上、速やかに再入札を行なうよう要望いたします。
2007年10月23日
以前にもこのブログで書いたように(8月29日・同等品申請/入札を巡る不可解な事件その1、その2)、この入札はどんなことがあっても認めることは出来ません。
そこで本日以下の申入れを行なってきました。
私を含め五名の連名による申入れです。
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浦安市公正入札調査委員会様
本年8月2日に執行された入札「浦安市消防本部・署庁舎備品の購入」の取り扱いに関する要望書
記
上記入札結果を白紙に戻し、入札参加業者間での公明正大な入札を再度行なうよう、申入れを致します。
理由
同入札を行なうに当たり、担当者は同等品申請を認めない理由として、市側提示参考品の定価に対して「上限120%、下限95%」という数字を7月30日に示しました。
これまで浦安市は同等品申請を認めるに当たり、同等品を絞り込むような数字を示したことがなかったにも拘らず、何故か今回は上記数字を示しました。
しかし、
①この数字の根拠が非常にあいまいであること、
②それを提示した日が同等品申請後の7月30日であり、これは、同等品申請者に取りましては極めて不利な条件でした。何故ならば、同等品として認められなかった商品は再度市側提示条件内のものを見つけ出さなくてはならず、その期間はたったの2日間しかありませんでした。同等品申請が不許可になると言うことは、場合によっては提案商品の全ての見直しもせざるを得ない場合もあり、商品数124点、定価ベースで4千万円を超える見積書の作成をし直すには余りにも時間的余裕がありませんでした。
入札は本来参加全員が同じ条件の下で競い合うべきものです。
しかし今回は同等品申請者は、市側が「後出しじゃんけん」に等しいことをしてしまったために、同等品申請を行なわなかった他社と比較すると明らかに不利な状況に置かれたに等しいわけです。
市民の税金で支払われる取引行為の前提となる入札は、入札参加者が一社でも不利な状況に置かれることは絶対に避けなければならないことです。
事後とはいえ、市側に入札参加者の一部を不利に扱っていた事実が発覚した以上、速やかに再入札を行なうよう要望いたします。
2007年10月23日