市街化液状化対策工事対象地区になっている弁天2丁目45宅地、これまで2宅地の所有者だけが不同意であるような議会答弁でしたが、計10宅地も不同意者が名乗りを上げてきました。地域新聞が報じています。↓
浦安市市街地液状化対策事業
弁天2丁目地区(45戸)
10戸が不同意通知
道路と宅地の一体的な対策工事(格子状地中壁工法)をすることで液状化の発生を抑える浦安市の市街地液状化対策事業のうち、宅地所有者が事業への同意を撤回したことで工事を中断していた弁天2丁目地区(45戸、0・98㌶)で、宅地所有者延べ10人が15日、事業に反対する意思を市に表明した。理由には、同工法による建物被害の可能性と、当初の98戸計画からの変更による効果減少の可能性、経済的な理由などを挙げている。
市は同事業について、概ね100戸規模で事業化することと、全戸合意を条件として、全16地区で作業を進めていた。そのうち先行していた弁天2丁目地区では、全98戸のうち街区ごとの全戸合意が得られた3街区45戸で先行して工事を行うこととし、平成28年3月から家屋調査、地中壁の打設位置の確認作業に着手。
その後、45戸のうちの1人が、地中壁を作ることで家屋に被害が出る可能性があることを懸念して、市に対して同意を撤回。市は同年6月から工事を中断していた。
市が「約9割の合意を得ている」としていた残り53戸では調整がつかず、同年9月に同地区全体としての事業化を断念した。
また、市は、事業化を希望する宅地所有者の意向をくみ、全戸合意の条件を緩和。一部の宅地を除外した施工も容認し、舞浜地区と東野地区で適用した。
今回の宅地所有者による意思の表明は、先に同意を撤回していた1人を含む2人が連名で事業への同意を取り下げる不同意通知を作成し、これに8人が賛同して署名、市に郵送する形で行われた。
不同意通知の理由では▽弁天2丁目地区は全体での計画が縮小された。一部だけ施工しても対策にはならない▽地下にセメント材で壁を作ることで建て替え時の実質的な建築制限になり、売却時の資産価値が下がる――などを挙げている。
取材に対し賛同者は「効果を得るために100戸規模で工事をすると聞いていたから同意した。それがなぜか45戸に減った。特に、宅地が横1列にしか連なっていない事業区域では格子による効果は疑わしい。45戸のままなら同意を撤回する」「東日本大震災で被害はなく、本来はやりたくない。でも、全戸合意が条件で、一人でも反対なら事業が行えないと言われて、地域のために同意した。全戸合意でなくてもよくなった理由について、市に出向いて説明を求めたが、あやふやだった」「格子を宅地内に打設する位置や量に関する施工計画書はもらったが、説明を受けた記憶がない。重要事項説明を欠いている」などと話した。介護で資金が必要になったり、施設に入ったりと、同意時と状況が変わった賛同者もいる。
市は、同意撤回者が1人の時点では「事業計画決定、市議会承認など条例に基づくプロセスを経ている。改めて事業への同意を求める」とし、その後、分担金と同意撤回に基づく費用増加分の負担を求める方針を伝えていた。今回の10人については「個人情報保護の観点から取材には応じられない」とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
先日、担当に「10宅地も工事不同意の意思表示をしたようですが、工事は中断ですよね」と質問しましたら、「計画通りに進めます」との返答でした。