ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

たかが掲示場、されど掲示場

2008年02月10日 | Weblog
しつこく、しつこく、わが街の「掲示場」を追いました。
何でそこまで「しつこく追うの?」と疑問を抱かれる方も多いかと思いますが、これは大変重大な問題を秘めていると思うからです。

条例は、特別に個々の条例で特段の施行期日を定めない限り、公布の日から起算して10日経過後に施行されます。
この「公布」の具体的方法・場所を「浦安市公告式条例」は以下のように定めています。
市役所掲示場」と(同条2条2項)。

問題①条例が決めた場所は市役所掲示場です。
「本庁舎1階受付」や「文化会館2階情報コーナー」ではありません。


(青字は左写真の文言)
ここに掲示してあるものは、午前8時30分
から午後5時までの間、その写しをご覧になることができます。
市役所開庁日 本庁舎1階の受付及び文化会館2階の行政資料コーナー市役所閉庁日 本庁舎地下1階の守衛室
果たしてこれが「公布」した事になるのでしょうか?条例はあくまでも「市役所前掲示場」での掲示を規定しています。


問題②
重ね貼りでも「公布」になるのでしょうか?
下写真のようにな「重ね貼り」では、一体何の条例が掲示されているのか見当もつきません。いちいち上記写真の場所(受付や行政資料コーナー)に「行け!」ということなのでしょうか?

この掲示方法で「公布」した事になるのでしょうか?
何の条例を、何の規則を公布したのか判読不可能なものが多数あります。


○浦安市公告式条例
昭和39年12月23日  条例第29号
(趣旨)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定による本市の公告式は、この条例の定めるところによる。

(公布)第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所前掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、規程の前に制定文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他の市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)
第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
(昭56条例2・一部改正)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 浦安町公告条例(昭和22年浦安町条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附 則(昭和56年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする