中国 漢の高祖、劉邦は始皇帝の秦を下した時(BC206)に法三章という簡潔な規約を示しました。すなわち、人を殺す者は死刑、人を傷つける者は処罰、盗む者は処罰というシンプルな法律でした。法家思想により緻密に定められた法律で治められた秦との対比を明確にするものでした。激動の時代には、法三章はわかりやすく民衆に歓迎されたようです。考えてみると法三章は、統治をする上で、極めて簡潔でかつ根本的な規定のように思われます。現代のテロ集団では、「殺人するなかれ」の一事すら守られていません。紀元前の漢帝国にも劣っています。 但し、漢帝国においても次第に「法三章」だけでは不十分であることが明かになってきましたので、劉邦は丞相の蕭何(しようか)に命じては秦の法の中から時勢にかなったものを選んで九章律をつくったといわれます。
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