本会議での議案質疑の通告から
●議第57号 市税条例の改正について 答弁者 市長、税務課長
議案条例案の内容の文言からは、「番号制度」の開始向けて、申請などに当たっては、法人番号や個人番号を「記入する」とは分かる。しかし、そもそも「番号制度」はどういうものかが見えないと、市税条例改正の施行で市民にどういう影響が生ずるか理解できない。
そこでまず、全体像について、市長に問う。
1、 来る1月の「番号制度」の開始向けて、市の条例や運用など、どの部分に変更があるのか、制度改正について、今回は、税条例しか提案がないので、全貌が見えない。
税条例以外は、どこがどうなるかの概要の説明を求める。
2、 法人番号と個人番号につき、誰が付番し、その通知の方法及び公開の有無はどのようか。
3、 住基ネットの時の番号は、その利用は個人の任意制であった。「番号制度」の場合は、記入等は必須なのか否か。
種々の理由で記入しない場合に、市民の当事者に不利益は生ずるのか。
4、 市民が記入をしなければならないとしたら、番号のメモなりは携帯することになり、紛失や漏えいの危険が増すと推測される。それは、個人の責任となるのか。
行政機関内での漏えいの懸念はないのか。今般の年金機構の個人情報漏えいに関して、莫大な件数及びその内容の重大さはいうまでもない。市の事務において、そのような懸念を払拭できるのか。
次に、税条例について、課長に問う。
5、 どんな場合に「番号の記入」を義務付けするのか、概要説明を求める。
6、 今回の改正の条項以外には、税務に関する市民のどんな行為につき、「番号の記入」がかかわってくるのか。
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