毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 今日は4月1日。「エイプリルフール」とはウィキペディアによれば、≪毎年4月1日には嘘をついてもよい、という風習のこと。4月1日の正午までに限るとも言い伝えられている。日本語では「四月馬鹿」と呼ばれる≫。

 「へぇー、昼までなんだ」と初めての"言い伝え"の記述を見ながらも、通常の「四月馬鹿」でいいんじゃない、と思う。もちろん「口頭」の会話や表現などの世界と違って、盛んになった「インターネット」の世界では、時系列の認識もややこしいけど。  ※(ウィキペディア/エイプリルフール

 ともかく、朝起きて、作った今日のブログ。
 1995年に初めて議員となってから、途中、長の選挙に出たりして何年かの空白はあるけれど、おおむね20年ほど議員活動をしてきた。今期の任期は4月30日だけど、3月18日に定例会が閉会して、公務は実質的には終わり。いろいろなことがあったけど、政治はここで終わりにして、次の新しいことをやるべく、今、進めている。

 1978年に大学を卒業して「有機農業」を開始。農薬や化学肥料を使わずに野菜や米を作り、土の上でニワトリを飼って卵を採るなどの農法で、生産物は消費者に直接とどける体系を作った。当時、徹底したその方法は、まだごくごくわずかの例。
 それ自体「運動」と思って展開したし、他に、いろいろなことについての市民運動にかかわり、全国的な運動にもかかわった20年ほど。
 ゴルフ場開発に頼らないまちづくりや当時のトップや議員らの汚職問題もあって、初めて当事者として選挙にかかわり、1995年に当時の高富町の議員となった。2003年、合併して山県市となった今の自治体で議員活動をつづけた。政治の内部に直接かかわって20数年。
 この間も、全国や県内のいろいろな市民運動にかかわった。

 ・・・いつの間にか62才になった。何かするなら20年スパン・・・とすると、次のことに進むには、"しおどき" もしくは、着手ないし開始のリミットのころあい。

 何をするか・・・、学生の時、百姓の時、政治の中の時、いつも「市民運動」にかかわり、展開をつづけた。だから、次も「市民運動」を視野に置いている。いままで、誰もやったことがないであろうカタチを想定している。今更、新しい人のネットワークをつくるのも煩雑なのでそれは避けつつ、「いろいろな市民のいろいろな運動」をサポートしたい。
 ついてはその形態を、個人でするのか、形式的に任意団体にするのか、(一人の)法人とするのか、そんなあたりも法律や制度を点検しながら、方向のイメージを整理するこの頃。

 ところで、12年目になった私のブログ、gooブログからの今朝の通知は、「開設から4.058日」「3月31日のアクセス数 閲覧数 5.743 訪問者数 1.557」だった。
 今朝の気温は「8度」。先ほど、桜の花の中をノルディックウォークしてきた。

 そうそう、ウォーキングを始めたのは、ちょうど、4年前の4月の選挙の終わった次の週から。パートナーの「体調の維持のためにウォーキングをしよう」との提案で、速足で歩き始めた。毎日、1日4km。2年目からはポールを使うノルディックウォーク。学生の時からノルディックスキーをやっていたので、気分はより馴染む。まもなく丸4年。私たちは、ブログも12年、一緒に始めると長続きする相乗効果があるらしい・・・

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 2日前の25日に通告した3月議会の一般質問。
 今日のブログに3問目を載せる。
 「長期継続契約の説明責任と透明性」というテーマで市長に答弁を求めた。

 主旨は次。
 自治体の予算には、「債務負担行為」を計上し、将来負担分を明示することが法令で定められている。その「調書」には、案件、金額、限度額、年度などが明示してある。しかし、地方自治法の改正で、「長期の継続契約」については、条例などの定めを前提にこの債務負担に計上しなくてもよいことになった。
 複数年、2年、3年、中には5年、10年の契約も、市長が民間業者と契約書を締結しているにもかかわらず、予算書にも、議会にも何も示されない、という今時信じられない世界がある。

 地方自治法施行令は「長期継続契約を締結することができる契約」(第167条の17)が前提であり、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で・・・」とされた。
 どこの自治体も同じような規定と想像するが、ここの場合の条例は次。
 
「(1)事務機器」「(2)施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理」があり、(3)として「前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約」と、場合によっては、極めて裁量が大きいことも許容している、ととれる。
 現在、何がどれくらいあるかは把握しないといけない。

 このあたりを整理する。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 270KB/質問事項 市の職員給与の現状確認と格差の是正を/答弁者 市長

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 250KB/質問事項 家庭排水処理の方式や予算について/答弁者 市長

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 200KB/質問事項 長期継続契約の説明責任と透明性/答弁者 市長

●質問番号3番 長期継続契約の説明責任と透明性 答弁者  市長
 今は、説明責任と透明性が求められる時代である。そこで、市の業務の現状についての把握しやすさ、あるいは市民など外から見ての分かりやすさなどの観点で問う。

自治体の「一般会計予算」には、「債務負担行為調書」として債務負担行為を計上し、将来負担分を明示することが法令で定められている。
「債務負担行為調書」には、案件、金額、限度額、年度などが明示してある。
継続性や金額は、この「調書」の表とともに、各事業の予算を見ることで、初めて把握できる。
以前、地方自治法の改正があって、長期の継続契約については、条例などの定めを前提にこの債務負担に計上しなくてもよいことになった。

 長期の継続契約だから、複数年、2年、3年、中には5年、10年の契約もあろうが、これらについて、市長が民間業者と契約書を締結しているにもかかわらず、予算書にも、議会にも何も示されない。

改正前は、全部が「債務負担行為調書」に計上してあったので分かったが、今は、この長期継続契約の案件は、債務負担行為の調書に記載されていないので、全く分からない。

 特定の業者と具体的に、来年も、再来年もずっと支出を約束しているのにそれが示されていない。
これは非常に不合理であるし、議員としても責任が持てない。山県市が現在、市が業者と契約をしているのはどういう事業で、経費見込みは幾ら、何年間で、相手方は等の一覧表が不可欠である。

1. 市長は、この質問の通告文を通告日(2月25日)に読むと推測する。
まずこの質問について、ここまで読んできたときに、「現在、市に何件位の長期継続契約があり、その総額は幾らぐらいか」と考えたか、お答えいただきたい。それとも、「分からない」のか。
統一して把握する担当がないのだから、分からなくても当然で、責めるつもりはないから、率直にお答えいただきたい。
 
2. この通告を受けてから、実際に集計してみて、どのように把握しているのか。
予算書には記載されていないが将来負担としての既締結の長期継続契約(法第234条の3等)ごとの内容(期間・額・内容・相手方等)の一覧の提示、及びその概要を説明されたい。

3. 今後は、「長期継続契約の一覧表」を、毎年の予算審議の資料の一つに加えて、議員に配布し、公にすべきと考えるが、そうしていただけるか。
                                      以上
(参考)
地方自治法
○(債務負担行為) 第214条  歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

○(長期継続契約)第234条の3  普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

地方自治法 施行令(長期継続契約を締結することができる契約)第167条の17
 地方自治法第234条の3に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

○山県市長期継続契約とする契約を定める条例 平成17年3月30日 条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 事務機器に関する賃貸借契約
(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

○山県市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則 平成17年9月7日規則第27号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
情報処理機器、電子複写機、簡易印刷機その他事務機器に関する賃貸借契約及び保守契約
第3条 条例第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
建物清掃業務、警備業務、電気・機械設備の保守管理業務、エレベーター・自動ドア保守点検業務、受付案内業務その他経常的かつ継続的な市の施設維持管理業務に係る契約のうち、契約のための準備期間を要する契約
第4条 条例第3号に規定する契約は、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が決定した契約
(契約期間)
第5条 条例に基づき長期継続契約を締結することができる契約の期間は、原則として5年以内とする。



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 先日、「ブログを開始してから丸11年」を達成した。この「gooブログ」から毎日通知されるアクセスデータの今朝の分は、「ブログの開設から 4.023日」「2月25日のアクセス数 閲覧数4.363 訪問者数1.084」だった。

 昨日12時前に通告した一般質問。いつもは朝のうちに投稿するブログをせずに通告文づくりをしていたので、投稿が15時時過ぎになったにもかかわらず、それなりのアクセス。

 その昨日載せたテーマは、1問目の「市の職員給与の現状確認と格差の是正を」(答弁者 市長)。2月25日ブログ
 「非正規職員」の待遇のこと。アップした後刻に、関連する「ネット情報」が流れてきた。以下、リンクを付けておく。増加する「非正規公務員」とはなにか? -2016年02月22日 ブロゴス 上林陽治/地方自治総合研究所

 今日のブログに掲載するのは2問目。「家庭排水処理の方式や予算について」(答弁者 市長)
 下水道事業は、全国の自治体財政を圧迫している。しかも、全国的に、急激な人口減が予想される中で、長大な公共物の建設、維持の是非は、重大な判断をすべき案件である。

 山県市では、公共下水計画完了は2年後。残るは美山地区だけとなる。その美山地区の計画に関して、6年前の議会で一般質問したときの副市長の答弁。
 「2つの大きな処理区域で集合処理する人口は6割、その事業費は約71億円、他地域の人口4割は合併処理浄化槽で概算事業費約10億、これらを合わせて約81億円を見込む。」

 私が、「計画を見直すのが現実的」と指摘したところ、市は再検討する旨を示し、「集合処理人口が0割で合併浄化槽人口が10割、このようなこともありうる」とまで答弁した。

 6年経って、もう実施直前となった美山地区の家庭排水処理事業。その方向性の具体化を提案する。

 なお、明日は3問目をブログに載せる。
 今日は、議会運営委員会の会議があり、昨日までに議長に出された「一般質問の通告文」の確認や通告人数に対応しての「一般質問の日程」の協議など。
 今朝の気温はマイナス2.3度。最近パソコンで根を詰めて仕事をしていたので、今日の午後は、久しぶりに広いところでウォーキングする予定なので、朝のノルディックウォークはお休み。

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 ★一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 270KB/質問事項 市の職員給与の現状確認と格差の是正を/答弁者 市長

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 250KB/質問事項 家庭排水処理の方式や予算について/答弁者 市長

●質問番号2番 家庭排水処理の方式や予算について 答弁者  市長
 公共下水道や農業集落排水のような集合処理では、処理施設の維持管理に莫大な財政負担が必要であることを、誰もが認める時代になっている。実際に、下水道事業は、全国の自治体財政を圧迫している。しかも、全国的に、急激な人口減が予想される中で、長大な公共物の建設、維持の是非は、重大な判断をすべき案件である。家庭排水処理の方式や予算をどうするかは、重要な課題だ。

 山県市においては、「高富・富岡地区の公共下水計画」が完了するのは2年後の2018(H30)年の予定であり、残るは美山地区だけとなる。
 2009(H21)年12月議会での私の一般質問と当時の副市長の答弁の要点は次のようである。

 高富・伊自良地区に投資してきた金額をみると、集合処理(公共下水、農業集落排水=高富と伊自良の全域)の対象地域の市民22000人約7000世帯に対して約230億円の投資がある(利子分を除く)。
 旧美山町は、1994(H6)年に「下水道基本構想」を策定した。次に、自治体合併前の2003(H15)年にできた「基本計画」では、2つの大きな処理区域で「集合処理」する人口は6割、その事業費は約71億円、他地域の人口4割は合併処理浄化槽で概算事業費約10億、これらを合わせて約81億円を見込んでいる。
 私が、「計画を見直すのが現実的」と指摘したところ、市は再検討する旨を示し、「集合処理人口が0割で合併浄化槽人口が10割、このようなこともありうる」とまで答弁した。

美山地区の合併浄化槽の普及率が約30%であることを前提に質問する。

1.若い世代が住むには、水洗トイレはいまや不可欠であり、対策が急がれる。
美山地区の計画の再検討状況はどのようか。
年次的に、今後の予定、実際の事業着手の見込みはどのようか。

2. 自治体合併前を含めて、家庭排水処理に市がいくら支出してきたかを市の提供のデータ、H21年議会の答弁等から整理したのが、この質問に添付した別表である。
市の投資(支出)してきた額を、その地区の「1世帯当」でみると、
伊自良の集落排水は「約450万円」、赤尾、梅原、大桑、桜尾の集落排水は「平均で約370万円」、高富・富岡の公共下水は「約270万円」と概算できる。

 これに対して、美山地区を合併浄化槽で進めれば、「1世帯当約50万円」で済むことになる。
従来より、合併浄化槽については、希望があれば申請してもらって、補助金を交付するという極めて受動的、消極的な姿勢が伴う制度で整備してきた。今後、もし「美山地区はこの制度を継続する」
となれば、伊自良や高富地区で莫大な市の公金を投資して整備したことに比べて、無策に近い政策といわざるを得ない。3町村が合併して、「美山地区」への行政サービスが薄くなっている、という声が少なくない中、あまりに露骨な政策判断と批判されるだろう。
 この点、そしてこの格差のおそれについて、市長の見解はどのようか。

3. 伊自良や高富地区が、美山地区を合併浄化槽で整備した場合の5倍から9倍程度の大部分をすでに支出したのだから、美山地区についても相当程度の額をかけて「合併浄化槽」を進めるべきだと私は考える。しかも、より速やかな整備完了させる計画が不可欠だ。

他県を見ると、合併浄化槽を個人任せではなく、市町村が設置し、維持管理していく方式も展開されている。事業は、公共下水道などと同じ考え方で、申請者の方から浄化槽設置工事の一部を工事分担金としておさめてもらって合併浄化槽を設置、合併浄化槽は市の所有であるから、使用者から使用料をいただいて維持管理(点検・清掃・法定検査)を市が行う公営企業方式など、である。
さらに、合併処理浄化槽の維持管理の徹底のために、市町村直営ではなく、民間のノウハウや資金力を活用した「PFI」手法を導入する自治体もある。

維持管理について、市の直営とするか民営とするかはともかく、市町村設置方式とした場合の費用はどれくらいと想定できるか。
無策に近い「合併浄化槽設置を個人任せにする」のでなく、先の方式などを「見直しの基本方向」と認識すべきではないか。                             以上
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



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 昨日2月24日に開会した議会の3月の定例会。一般質問の通告は今日25日の12時だった。
 11時半ごろ提出。私が9番目だった。

 一般質問の本番は3月15日(火)16日(水)。明日10時からの議会運営委員会で日程が決定する。
 ブログは、毎朝出すように強いるけれど、今朝は、昨日に続いて3時過ぎに起きて、通告原案作りをし、しかも今日は昼までに提出なので、ノルディックウォークは休みして、頭を整理した。幸い、マイナス2.6度と寒かったし・・・

 午後2件のお客さんがあったので、ブログを出すのは、午後3時過ぎの今になってしまった。
 私の一般質問の通告と、資料などにリンクを付けたり、関連情報もブログには特別に掲載。
 1問目のテーマは、「市の職員給与の現状確認と格差の是正を」ということで答弁者は市長。
 職員の給与のランキングがネットに出ていて、ここのまちは人口3万人以下と小規模なのに、なんと、岐阜県内で「9位」と出ている。
 そのあたりも、駆使した。

 なお、従来、「非常勤の職員」には、地方自治法の規定で、期末手当やその他の手当、退職(一時)金などは支給できないと解釈されていた。しかし、最近、判例が変わった。「常勤職員の4分の3を超える勤務時間数の臨時・非常勤職員は、自治法204条に規定する『常勤の職員』と推認され、条例の存在を前提に給料・諸手当を支給できる。」となってきた。
 このあたりも整理した。
 (26日朝追記 上記のまとめをされた研究者の最近の発信 増加する「非正規公務員」とはなにか? -2016年02月22日
 明日、あさって、2問目、3問目を載せる予定。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 270KB/質問事項 市の職員給与の現状確認と格差の是正を/答弁者 市長

●質問番号1番 市の職員給与の現状確認と格差の是正を 答弁者  市長
 一般社会では、格差の存在、格差の拡大が指摘されている。「官僚と民間の格差」はもちろん、官公庁で働く職員、労働者の間でも、「正規職員」と「非正規職員」の格差が指摘されている。 

しかも、役所は、「正規の職員を削減する」との方向で進んでいることから、事務事業の遂行に当たって非正規の職員に負うところが増大している。この傾向に対して、「同一労働同一賃金」の原則に反するとか、格差社会の助長であるとして、批判も高まっている。社会の望ましい姿とは逆の方向に自治体・役所が進んでいると私は考える。

 山県市においても、一般の公務員は地方公務員法や地方自治法に基づき、条例などで身分や給与などを保障され、恩恵も多々ある。
これに対して、いわゆる臨時職員には、このような保障や恩恵がない、もしくは乏しい。まさに、法令の保護と恩恵が少ない「非正規の職員」が多数いる現状である。(添付の資料参照)

 そこで、市の職員給与の現状の確認と格差の是正、縮小を求めて問う。

1. 総務省のデータ(H26)に基づく民間試算では、全国1,789団体(都道府県及び市区町村)のランキングも出している(文末参照/出典・年収ガイド)。
山県市職員の「月収」試算額は、
全職種の場合「361,238円」での順位は「1,038位」、一般行政職の場合、「387,472円」で「571位」。

山県市職員の「年収」試算額は、
全職種の場合「567万円」で全国「1036位」、一般行政職の場合「609万円」で全国「552位」。

では、市の計算による「全職種」及び「一般行政職」の「月収」と「年収」 (基本給、諸手当、加算分などすべて/課税や天引き前の額面)はどのようか。
その「年収」の100万円台単位の人数で見た分布はどのようか、
(例・・・・500万円台65人、600万円台90人、700万円台25人・・・ )

2. 総務省発表「地方公務員各都道府県データ」(H26)に基づく民間試算では、ランキングも出している(文末参照/出典・給料.com)。
 平成26年の山県市(岐阜県)の地方公務員の平均年収は598万8964円。
           全国市町村ランキング 593位   岐阜県内ランキング 9位
山県市 平均年収:598万8964円 給料(月額):34万6000円 諸手当(月額):4万1472円
総支給給料(月額):38万7472円 ボーナス:133万9300円 退職金(60歳定年):1966.9万円。

では、市の計算による平均年収、給料(月額)、諸手当(月額)、総支給給料(月額)、ボーナス、退職金はどのようか。

3. 市のデータでは、正規雇用の「一般事務職、保育士、消防士等」は290人で平均年齢45才、条例などに基づく「時間給」は「1936円」、20代は25人、平均年齢25才で「1096円」、50代は55人、平均年齢55才で「2201円」だという。

 これに対して、非正規雇用の臨時職員を規定する要綱では、「基本賃金」を示しており、時間給にすると、「保育士1100円」、「一般事務職800円」、「一般労務職850円」などである。

 単純計算の時間給で見ても2倍以上の差がある。先の、月収、年収などの要素を加味すれば、正規雇用の時間給は「2500円前後」となると考えられるから、2.5倍から3倍以上の差ともいえる。
同一労働同一賃金の原則も加味して、非正規雇用の「基本賃金」を引き上げるべきではないか。

4. 臨時職員は、山県市においては常勤的勤務者はおらず、「短時間勤務」として220人が登録している。このうち、「1日7時間・週5日勤務」が42人、「1日6時間・週5日勤務」が25人、計67人、だという。
一般職の勤務が「1日7時間45分・週5日」だから、大差ない労働時間だ。

従来、「非常勤の職員」には、地方自治法の規定で、期末手当やその他の手当、退職(一時)金などは支給できないと解釈されていた。しかし、最近、判例が変わったので、行政も方針を変える必要がある。判例の要点は「勤務実態からみて常勤職員の4分の3を超える勤務時間数を勤務している臨時・非常勤職員は、自治法204条に規定する『常勤の職員』と推認され、条例の存在を前提に給料・諸手当を支給できる。」である。

「常勤職員の4分の3を超える勤務時間数を勤務」する職員は、先の67人より多いはずである。少なくとも、この労働範囲の職員には、期末手当やその他の手当、退職(一時)金などを給付するように、方針転換すべきではないか。

5. そもそも、非正規職員の、場当たりではない「根本的な待遇改善」に取り組むべきではないか。  
                                       以上
(参考)● 総務省データに基づく試算 (出典/給料.com)
★山県市職員の月収順位/全国1,789団体(都道府県及び市区町村)中の山県市職員の月収(平均給与月額)の順位は次.(「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計した)
山県市(2014年) 平均給与月額 全国順位
全職種 361,238円 1,038位
一般行政職 387,472円 571位
 
★山県市職員の年収試算/山県市職員の年収試算額は次.
山県市(2014年) 年収試算 うち賞与 年収順位(全国)
全職種 567.42万円 133.93万円 1036位
一般行政職 609.72万円 144.75万円 552位

● 総務省データに基づく試算  (出典/年収ガイド)
総務省発表「地方公務員各都道府県データ」より山県市(岐阜県)の地方公務員収入データを集計。
平成26年の山県市(岐阜県)の地方公務員の平均年収は598万8964円。
           全国市町村ランキング 593位   岐阜県内ランキング 9位
山県市 平均年収:598万8964円 給料(月額):34万6000円 諸手当(月額):4万1472円
総支給給料(月額):38万7472円 ボーナス:133万9300円 退職金(60歳定年):1966.9万円

● ≪臨時・非常勤職員の処遇等の在り方をめぐる裁判例の到達段階≫
       (自治総研通巻369号 2009年7月号 上林陽治)70P≫
 ① 勤務内容が常勤職員と同等で、その報酬等が生活給とみなされ、勤務実態からみて常勤職員の4
分の3を超える勤務時間数を勤務している臨時・非常勤職員は、自治法204条に規定する「常勤の職員」と推認され、条例の存在を前提に給料・諸手当を支給できる。」≪『地方公務員の臨時・非常勤職員に係る法適用関係と裁判例の系譜』(自治総研通巻369号 2009年7月号 上林陽治)70P≫

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)






  ★●人事院/日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態の見直し

●○山県市職員の再任用実施要綱 平成26年1月24日  訓令甲第1号  
(勤務時間)
第8条 再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振ることとする。

岐阜県 市町村別年収・収入ランキング 
岐阜県 市町村別年収・収入ランキング
総務省発表データより、岐阜県の市町村年収ランキングを掲載
   平成26年 総務省発表の地方公務員の年収データより、岐阜県の市町村別の平均年収ランキングを掲載しています。
岐阜県 (地方公務員)市町村別年収・収入ランキング|年収ガイド
(出典/年収ガイド)





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 私が新聞の朝刊で市内(購読)全戸に配布している「新しい風ニュース」は、通常は月曜日としている。
 これも、もう「270号」になる。増刊とか特集とかを加えれば、通巻で「308号」。

 今回は、明日月曜日が休刊日なので「明後日の15日火曜日の朝刊」の折込となる。
 インターネットには、今日のブログで掲載。
 今回のニュースでは、この12月議会の私の一般質問の通告の要約(3問)、6月議会の一般質問から「ふるさと納税」のこと、下水道未接続の裁判の判決のことなどを報告。

 ニュースの紙版はB4版。その画像(イメージ)は、以下。
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 ところで、一昨日夕方から今日夕方までは、1才と3才の孫の子守り。

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   ★「新しい風ニュース270号」 印刷用PDF版 A4版4ページ  416KB

    新しい風ニュース    NO 270
山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ (通巻308号)2015年12月12日
ブログは「てらまち・ねっと」 で、Webは「寺町ネット」で検索  メールは⇒tera@ccy.ne.jp
 
 今は12月議会中です。今回のニュースでは、この議会の私の一般質問の通告の要約(3問)や6月議会の一般質問から「ふるさと納税」のこと、下水道未接続の裁判の判決のことなどを報告します。まず12月議会の議案から何点か紹介します。

 ●マイナンバー制度の導入の条例や予算
 マイナンバーの通知が配布されています。市は、1月1日からの運用のため、各種の関係条例を定めています。今回、「顔認証」として「本人確認用ソフトウェアスキャナ」の導入予算もあります。 ≪NECは全国の地方公共団体の個人番号カード交付窓口で本人確認の顔認証システムを受注。全国統一導入は初 (IT Proニュース 9月16日)≫  こうして全国統一の個人情報把握システムが構築されつつあります。

 私は、「名寄せ」という、行政機関が保有している「一人」ずつに関する税金、医療、福祉その他の各種・多数の個人情報を「共通番号=マイナンバー」を用いて統一して把握することにより、「個人像」が”丸見え”になる問題、「システムの不十分さ」、「詐欺」のおそれなどを懸念し、議案や予算に反対しています。

●18才からの選挙権のスタートに向けて

 来年7月の参議院選挙から「18才からの選挙権」が始まります。そのために選挙人名簿システム改修業務委託も予算化されています。若い人の政治参加は重要。

●山県警察署の西のバス停に 「屋根や椅子」 を設置する予算もあります。

 私の一般質問は15日(火)の午前の予定。テレビ放送は1月8日(金)、10日(日)。
 議会の12月定例会の日程 11月26日・議会開会 12月4日・本会議質疑 7日~10日・常任委員会 14日15日・一般質問 16日・採決、閉会

一般質問通告≪ 高校生医療費助成は窓口精算に転換を ≫答弁・市長)
《問・寺町》 山県市は2012年4月から、まちづくり振興券交付事業を行っている。今年度は、約5千万円の「振興券」を予算化している。ただ、それは公金の市内循環・還元になじむ「費目」「事業」を対象とすべきだから、見直しが必要。
 なかでも、「高校生医療費助成」は、「振興券で交付」していることで、当事者や保護者への「助成」の恩恵が2/3程度しか届いていない。

 県内で16歳から18歳まで医療費助成を行っているのは8自治体ある。6自治体(大垣ほか)は15歳までと同じ方式で、「現物給付」といって医療機関の窓口で自己負担分は支払わなくてよい。1自治体(郡上)は商品券で交付している。
山県市も0歳から15歳は「現物給付」。しかし、「高校生医療費助成」だけは、いったん医療機関の窓口で自己負担分を支払った上で、1月から2月に市役所で「一年分の領収書等(原本)」を添えて請求し、そのあとにやっと「振興券」が出る方式で、とても面倒。実際、予算額の62%しか交付(返還)されていない。
もともと「市民に交付」する予算だから、全員が無料化の恩恵を受けても良い。

 一つの政策、予算でどれだけの効果を得られるかの検証は大事なこと。
今、山県市に必要なのは、若い人にアピールする政策。それが子育て世代に事実としての恩恵をもたらし、しかも市内外の子育て世代への「山県市はいいよ」との売り込み材料として効果的な政策だ。「高校生医療費助成」は中学生までと同様に、医療機関窓口での支払いの必要のない「現物給付」に切り替える時期ではないか。

 一般質問通告 ≪ 児童館の指定管理や子育て事業の民営化 ≫(答弁・市長)
《問・寺町》 私は、前の平野市長時代から、教育・子ども関係や福祉関係などの業務は民間委託等にすべきではないという立場で、議会で議論してきた。市側の答弁の基本的な方向も大きな違いはなく、「ただし、一部の保育園などについては、民間委託の可能性だけは検討する」、という程度の市の基本姿勢と受けて止めていた。

 しかし、先の9月議会に市長の提案で、児童館の指定管理移行のための議案が出てきて、市に著しい変化を感じる。この議案は最終日の本会議で「賛成7、反対6」で可決されたが、議員の半数近くに異論、疑問があることが広く認識された。
市長は、通常のスケジュールに従って、この12月議会に「指定管理者の同意」の議案を出すと思っていたら、同意案は出てこなかった。そこで、市長に確認する。

1. 「保育園」「児童館」そして、市の施設・事業全般の民間委託、民営化、指定 
管理等に関しての市長の真意はどのようか。

2. 放課後児童クラブについて、市長は、「今は4年生までだが、5年生、6年生
と幅を広げていきたい」とした。その主たる要因と具体的な方向や時期は?

3. 条例改正に反対したから、慎重にすることには賛成だ。高富児童館の指定管
理業務への移行の状況と今後の予定はどのようで、受託事業者の見込みは?

「ふるさと納税の現状と今後」 (2015年6月の一般質問の報告)
 【寺町のコメント】 「ふるさと納税」は、出身地や応援したい自治体に寄付をすると税金が軽減される制度で、今年さらに手続きが簡単になっています。いま全国的に注目され、利用されています。政府は、来年度から「企業版ふるさと納税」の開始も予定。企業・法人の「ふるさと納税」が始まったら、「企業がどこに納税するか」が注目の的になるのは確実。市の基本姿勢が問われることになります。

※(政府案) ≪企業の法人3税から軽減。現行の寄付税制でも、約30%が戻るので、合わせて約60%の税金が軽減。企業による地方への資金移動を増やし、地方活性化につなげる狙い。政府が認定した自治体の地域活性化事業に寄付。自治体が企業に寄付の見返りを与えることの禁止も検討。12月10日産経≫ (ウラへ)

《問・寺町》 「ふるさと納税」の効果は、税収増は当然として、自治体のPRの仕方 
の訓練、知名度の向上などもあり、子育て支援や他の諸施策の宣伝力も高まる 
などが見込まれる。しかし、山県市はあまりに腰が重いとの市民の声も聴く。
市の「ふるさと納税」の額、件数の県内での順位は?

《答・総務課長》  不完全な数値ながら、県内の(21)市における金額の順位は、H23年 
度は14位、H24年度は11位、H25年度は15位、H26年度も15位。

《問・寺町》 今後の対応方針、あるいはその方向性をどのようにしていくのか。

《答・市長》 拙速を慎み、状況の正確な把握に努める一方、国が地方創生を促進 
する観点からふるさと納税を活用して、地方の様々な取り組みを応援してもら 
う趣旨で制度の拡充を図ったので、鋭意、迅速な検討と的確な実行に努めたい。

一般質問通告 ≪ 市の債権の管理と損害の回復について ≫ (答弁・市長)
《問・寺町》 市が債権の管理をしっかりしなければならないのは当然のこと。
市に損害が発生すれば速やかに回復し、かつ、再発防止のために責任の所在を明確にし、場合によっては処分することも必要だ。
役所は、市税や国保税などは厳しく取り立てるし、支払いが納期を遅れたら「延滞金」をどんどん加算する。そうなのに、山県市では、9月議会で市長から提案された「一部の人の土地使用料だけを放棄する」議案が可決された。
この放棄の議決を分かりやすく表現すると、「10年ほど前に、市が73万円を立て替え払いした、しかし、立て替え分をちっとも返してもらえないので、もう諦めたい、議会で『市は、権利を放棄していい』と決めてくれ」、ということだ。

 一部の人だけの土地使用料の放棄は、社会通念でも、過去の役所の基本原則からも許されるはずはない。しかも、未払いの案件はH23年以降の分も発生している。
なお、私は議員として20年以上、全ての定例会で一般質問を通告し、その数は250問以上になるが、今回、初めて弁護士に相談してこの通告書を作った。

2. 契約を解除すべき  未払い分が時効になるような恒常的な滞納者は、「契約の 
解除」をすべことが社会の原則。「契約の解除」を通告しない怠慢により損害が
生じたら、責任は契約した市にある。解除すべきなのに、なぜしないのか。

4. 「損害」はあるのか、ないのか  私法上の債権の請求権は、時効が来てもずっと存
在する。市長は9月の委員会で「損害」と答えたが、後日、「損害ではない」と  
訂正した。どういう意味?  根拠は? 現在は「損害」はあるのか?

5. 時効にかからせた落ち度と損害の回復をどうするか  本来なら利子を付けて返せ、
という案件。損害の回復は市の内部の問題。「誰が返し」「誰が責任をとるのか」

《12月21日(月)は別のニュースの新聞折込み予定》

●下水道につなぐべきか、つながなくてもよいのか、裁判の判決
 公共下水道の整備が進んでいます。山県市下水道条例は、公共下水道の供用が開始された場合、「3年以内に下水へ接続する」旨を規定しています。そこで、市民にも3年内に接続するよう求め、パンフレットも配布しています。しかし、市の施設の合併浄化槽は4年以上接続していないことが2013年9月議会で分かりました。次の12月議会の一般質問で「法令に違反している」と指摘したところ、市長・副市長は「不適切である」旨を答弁。その後、市は、順次予算化し、2014年度内に接続を完了。議場で指摘しなかったら未接続が続いたことは間違いありません。

≪接続していないことで不要な維持管理費の支出が続いた=市の損害≫
 下水に接続していれば浄化槽の「維持管理費の支出」は不要。4年以上未接続の損害合計額は約1500万円。この事実として生じた損害は市長の責任だから、「市長は(個人の財布から)弁償せよ」と2014年春、岐阜地裁に決着を求めました。

≪市の驚くべき主張=3年以内につながなくても法に反しない≫  
 訴訟の中で、被告の山県市は、驚くべき主張をしてきました。
「下水道法は、接続についての具体的な期限を定めていない」、「市条例は『3年以内に排水設備を設置しなければならない』と定めているところ、『3年』とは接続期間の目安として、努力義務を定めている。違反があった場合の罰則規定を何ら設けていない」、「条例で定めた期間内に接続しなかったからといって、直ちに、法の趣旨に反するものではない」 (本年8月26日付山県市長提出の書面」から)

 この市長の主張は、接続しなくても構わない、というに等しいこと。市長自身がこんな主張をしたら、今後大変なことになると考えなかったのか、と思いました。

  ≪判決≫   12月3日の判決は、市の主張に沿って、下水道未接続について、くみ取り便所はともかく、合併浄化槽を接続していなかったことについて「法、条例の趣旨に反し、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用に当たるとまでは認められない」として棄却しました。

【寺町のコメント】  長期間の未接続状態について、市が認められて市民が認められない道理はありません。市民が3年以内に下水に接続しなかったからといって、法に反しないことになり、このままなら山県市の公共下水道の接続率の向上は望めないとの構図が生まれました。
 「市長が自分のお金で市の損害1500万円を弁償せよ」との裁判で、勝訴して市長個人の弁償を回避するための市長の主張が、今後の市全体の下水道接続率の向上を実質的に否定したわけで、市は、将来、もっと大きな損害を受け続けることになると強く感じます。低接続率によって、公共下水道事業への多額の投資分を回収することはおろか、事業の維持の採算ライン(接続率50%台)すら確保できないかもしれない、効率の悪い事業となるおそれがでてきました。 (ここまで)

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 昨日水曜日12時は、4日(金)の本会議質疑の通告の締め切り。
 議案質疑の通告は、市議会と町村議会では考え方が違う。

 市議会は、事前に通告が原則で、通告していない場合は、「通告した議員の通告分」が済んだあとに質疑する順となる。
 町村議会の場合は、通告制でないので、当日、ぶっつけ本番で問う。こちらのほうが面白い。
 このようになる理由は、昔からあった「準則(標準会議規則)」の中で、違った規定になっているから。

 ともかく、昨日は、9時半前から議案書や補正予算書などをじっくり見て、議案番号の順に通告原案を作った。
 11時前に一通りでき、気分転換に畑に行ってきて間をおいてから、再度チェック。
 11時40分頃に議会事務局にメールの添付ファイルで送信。
 数分後に電話して、「受信したこと」の確認。

 今日のブログには、その通告文を載せる。議場では、通告の設問順に一問一答で進む。
 なお、今日午後1時15分からは、岐阜地裁で住民訴訟の判決言い渡しがある。

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●資料-1 議案書27頁・議第80号 市税条例の改正 /課長
 提案説明には、「市税の猶予制度に関する規定を設ける」とある。

「猶予」というからにはどこかに恩恵がありそうに見える。
他方、申請者の事務負担が増加、との指摘も聞こえる。

1. そもそもの制度の主旨、今回の制度の経過や主旨、内容の要点はどのようか。

2. 改正による、行政側のメリット、デメリット、それに対して納税義務者側のメリット、デメリットはどのようか。

3. 市内の対象者の件数、額、猶予期間、トラブルなどに関して、過去の実績と現状はどのようか。
今後については、どのように予測するのか。

●資料-1 議案書34頁・議第81号
 過疎地域の固定資産税の特例の条例の改正 /課長
 提案説明には、「過疎地域に係る課税免除の対象期限を延長」(5年)とある。

1. そもそも制度の主旨、目的はどのようか。

2. 制定の経過はどのようで、今回の延長の理由、5年延長後の見込みはどのようか。

3. 市内の対象者の件数、額、などに関して、現状と今後はどのようか。

●資料-1 議案書35頁・議第82号  介護保険条例の改正 /課長
 条例文言の説明には、「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める、とある。

1. 「住所及び個人番号」に関して、使われるタイミングは、具体的に、どんな局面が想定されるのか。

2. 番号の記入のための番号のメモに関して、特に高齢者には、メモやカードの所持などに係る懸念が指摘されているが、市民側が自身で「個人番号を書き込む」などの手間を要することがあるのか。

●資料-1 議案書39頁・議第85号
 岐阜地域児童発達支援センター組合規約の変更の協議 /課長
 提案説明には、「美濃加茂市の脱退に伴い、この規約を改正する」とある。

1. 同組合の主旨、目的、経過、構成員はどのようか。

2. 事業・業務の成果をどのように評価するか。

3. 同市の脱退の理由はどのような理由によるのか。

4. 平たく考えれば、同組合の行う事務事業、成果に関して、脱退しても達成される、あるいは、より高い成果がられると考えられるのか。

●資料-3 補正予算書の9頁・議第86号・一般会計補正予算 
                 民生費、社会福祉費/ 課長
民生費の社会福祉費に「介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会委員報酬
9万8千円」とある。 
同委員会は、別に、議第79号「付属機関設置条例」、ほか費用弁償も位置付けられている。

1. そもそも、今回の「介護老人福祉施設等整備」の概要はどのようなか。

2. 事業の財源負担割合と市の関与はどのようか。

3. 今から業者選定業務ら入って、各行政機関としては、予算の時系列的にみて、大丈夫なのか。

★次の2問は、同一事案・原因についての歳入と歳出の関係、とのことなので、議場では、一緒に問うことにする。
●資料-3 補正予算書の21頁・議第87号・介護保険特別会計補正予算 
                繰入金/ 課長
  基金取りくずし264万円、さらに一般会計繰入金150万円とある。

1. 理由はどのようか。

2. 同会計の財政状況としては、どのように評価するのか。

●資料-3 補正予算書の22頁・議第87号・介護保険特別会計補正予算 
       保険給付費の特定入所者介護サービス費/ 課長

1. どのような事業についてか。補正の理由・背景はどのようか。

2. 財源に関して、国県支出金450万円、その他750万円、とある。
 その内訳明細どのようか。

●資料-3 補正予算書の28頁・議第88号・集落排水事業特別会計補正予算 
         歳入の加入者負担金/ 課長
加入者負担金 135万円」の増加とある。

1. この12月にということも含めて、どのような背景か。

●資料-3 補正予算書の37頁・議第89号・公共下水事業道特別会計補正予算 
         歳入の受益者負担金/ 課長
「下水道受益者負担金 1480万円」の減額とある。
 工事負担金も「802万9千円」の減額とある。

1. この12月にということも含めて、どのような背景か。
                             以上


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 この12月議会の私の一般質問の通告文をブログに載せるのは3日目。
 今日は、「高校生医療費助成は窓口精算に転換を」ということで市長に答弁を求める提案。
 ブログには、私の一般質問の通告の1問目と関連情報を載せておく。
 一般質問の本番は2日目の12月15日(火)の2人目。10時半過ぎ頃からだろうか。
 
 なお、1問目は11月30日ブログ ⇒ ◆一般質問通告/市の債権の管理と損害の回復について/答弁者 市長
 2問目は12月1日ブログ ⇒   ◆一般質問通告/児童館の指定管理や子育て事業の民営化について /答弁者 市長

 ところで、3日ほど前の朝の最低気温は今年一番低い「1.3度」だった覚え。
 今朝は、2.1度。2番目の寒さか。とはいえ、ノルディックウォークには出かける。首から上・頭部の防寒はしっかり三重にして。
 それと、昨日は、ハウスの保温ビニールの張替え作業を済ませたので、寒さには安心。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 1ページ 142KB/高校生医療費助成は窓口精算に転換を/答弁者 市長

●質問番号3番 高校生医療費助成は窓口精算に転換を /答弁者 市長
《質問要旨》 山県市は2012年4月1日から、まちづくり振興券交付事業を行っている。
今年度は、年間約5000万円の「振興券」を予算化している。

私は、「振興券」でもっと多額、5億円を市民に還元すべきと提案してきた。ただし、それは、公金の市内循環・還元になじむ「費目」「事業」が対象であるべきで、今の対象や内容の見直しは不可欠だ。

 なかでも、「高校生医療費助成」は、子育て支援の政策であるが、「振興券で交付」としてしまったことで、当事者や保護者への「助成」の恩恵が2/3程度しか届いていない現実がある。
「山県市は若者を大事にしています」と強く宣伝しにくいから、PR効果も少ない。

県内で16歳から18歳まで医療費助成を行っているのは8自治体ある。
うち、6自治体(大垣、神戸、輪之内、揖斐川、池田、東白川)は15歳までと同じ方式で、医療機関の窓口での自己負担分を支払わなくてよい、いわゆる「現物給付」である。
1自治体(郡上)は商品券で交付している。

山県市も0歳から15歳は、県内の医療機関の窓口で支払らう必要がない「現物給付」である。これに対して、「高校生医療費助成」だけは、本人がいったん医療機関の窓口での自己負担分を支払った上で、「一年分の領収書等(原本)」を添えて、1月から2月に市役所への請求手続きを行い、そのあとに初めて「振興券」が出る。特別に面倒な制度だ。
実際、この医療費の振興券交付事業は、予算額の62%しか執行されていない。

財政的に見ると、もともと使うものとして予算化したのだから、全員が無料化の恩恵を受けても良い。こういう時、行政は、「波及増」という支出が余分に増えるデメリットもいうが、それは、数十万円程度であろうし、そもそも現在の中学生以下でも適用されていることだから、市の負担増になるとマイナスを強調する必要はない。

一つの政策、予算でどれだけの効果を得られるかの検証は大事なことだ。「振興券」の効果はあるけれど、対象事業のうち「高校生医療費助成」だけはPR効果も少ない。そこで、「振興券」からはずして、中学生までと同様の医療機関窓口清算の「現物給付」として、大いに宣伝力を発揮させることだ。今、山県市に必要なのは、若い人にアピール政策だ。それが、真に子育て世代に事実としての恩恵をもたらし、しかも市内外の子育て世代への山県の売り込み材料としてもアピールする政策だ。

 「高校生医療費助成」は、「振興券で」という市長の公約を見直し、0歳から中学生までと同様に、医療窓口での医療費の支払いの必要のない「現物給付」に切り替える時期ではないか。
                                      以上

      ●手当・助成/福祉医療費助成制度 2015年06月22日更新
福祉医療費助成制度(子ども・母子・父子・重度・高校生等)
 ○乳幼児 0歳~小学校就学前まで  ○子ども 小学校1年生~中学校3年生終了 所得制限なし


 ●山県まちづくり振興券交付事業/事業の概要 2015年08月20日更新

 ●山県市/手当・助成/高校生等医療費助成 2015年06月22日更新
 高校生などの保護者に対し、お子さんの医療機関での窓口自己負担相当分を「山県まちづくり振興券」で助成しています。 
 申請にあたっては、「領収書」が必要となりますので大切に保管しておいてください。
 また、申請する人は、必ず受付期間中に手続きをしてください。

助成対象者 高校生などの保護者
助成対象医療費
平成27年分 : 平成27年1月1日から12月31日までに、保護者が山県市に住所を有する期間に支払ったお子さんの保険対象医療費相当分 (1年分を集計)
 ※平成26年中の助成対象領収書も受け付けます。

【対象にならない人】 
 ・ 市税などの未納のある場合は支給できません。
 ・ 確定申告での「医療費控除」との併用はできません。
 ※学校内でのケガ等でスポーツ振興センターの補てんを受けたものは対象となりません。

申請受付期間
平成27年度 : 平成28年1月4日(月)~2月15日(月)の土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分

平成28年1月10日(日)は、休日窓口(午前9時~正午)
平成28年1月25日(月)は、夜間窓口(午後9時まで)
平成28年2月14日(日)は、休日窓口(午前9時~正午)

申請に必要なもの
支給申請書
医療費明細書
領収書(原本)
高校等の生徒手帳 、 お子様の保険証
印鑑 (スタンプ印不可)
※高額療養費など、医療費に対し保険者等から補てんがあった場合は、「支給通知書」などを添付してください。


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 いつの間にか「12月」になってしまった、そんな印象。しかも、「12月1日」の毎年の感想。時間を大切にしないといけない、と改めて感じる。

 昨日は議会運営委員会の会議。11月27日に通告の一般質問の確認。
 日割りも決まった。私の一般質問の本番は2日目、12月15日(火)の2人目。10時半過ぎ頃からだろうか。
 今日のブログには、私の一般質問の通告の2問目を載せておく。
 明日12月2日のブログには3問目を載せる。

 なお、議会運営委員会では、私の質問のある部分の表現にクレームがついた。
 その質問は、先の9月議会で議会が行った権利放棄の議決の関連。
 9月議会での行政の説明は、「公債権だと考えて『不納欠損』にしたが、指摘を受けて再検討したら、法律上は私債権で、『不納欠損』できないことだった。瑕疵(かし=法律上の欠陥)があるので、議会の決定で放棄して(瑕疵を治癒して)くれ」。
 この「権利放棄」という特殊な議案について、そのまま通した議会。もちろん、私は反対した。

 手続きも議決も違法で無効だと考えている私は、今回、弁護士に相談した。
 そして、4日前に提出した通告文は次(昨日のブログ)⇒ ◆一般質問通告/市の債権の管理と損害の回復について/答弁者 市長

 その中に書いた。
 ≪●著しい不公平 このようなことは、市民・納税者はとうてい納得できない。こんな解決をしたら同じことが起きるのは間違いない、市と議会が組んで決着をつけることは許されない。≫

 この中の「市と議会が組んで決着をつける」との部分。
 「この表現はいかがなものか」、「言葉を変えたら」、などの旨の意見が出た。
 私は、「行政があってはいけない間違いをした、そうなのに『責任を取るとか弁償する』のでなく、議会に、追認して『なかったことにしてくれ』と言われて、議会が追認したという特別な問題」だ、「この経過を考えれば、このままで良いと思っている」との旨を述べた。そのままになった。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 158KB/児童館の指定管理や子育て事業の民営化について/答弁者 市長

●質問番号2番 児童館の指定管理や子育て事業の民営化について /答弁者 市長
《質問要旨》
 私は、前の平野市長時代から、教育・子ども関係や福祉関係などは民間委託等にすべきではないという立場で議会で議論してきた。市側の答弁の基本的な方向も大きな違いはなく、「ただし、一部の保育園などについては民間委託の可能性は検討する」、という程度の市の基本姿勢と受けて止めていた。

しかし、先の9月議会で市長提案として、児童館の指定管理移行のための条例改正案が出てきて、市に著しい変化を感じる。

 9月11日の本会議質疑で私の質問に対する答弁では、基本として、当面高富児童館の施設管理はもちろん、現在の各種事業や富岡の児童館で行っている子育て支援業務などもここに集約していく方向が示されている。
要点は以下のとおりである。

○富岡の「子どもげんきはうす」は現行のとおり行政直営で、「高富児童館」を指定管理としたい。
○業務は、施設管理を初め、現在の各種の行事や学童行事などの児童館事業。
○「子どもげんきはうす」で行っている子育て支援事業なども一緒に指定管理に出す。
○「高富児童館」にある放課後児童クラブの「事務局」は他所に移して、行政で行う。
「高富児童館」での放課後児童クラブは、運営は市の直営で、市から支援員等の派遣をする。
○業者選定については、早急に一般公募を行い、市内あるいは県内までの範囲を広げ、経験豊かな法人という形で募集、プロポーザルをかける。
○指定管理制度導入の時期は新年度平成28年度当初から実施したい。

この、「高富及び富岡の両方の児童館」について、「施設管理や業務についての指定管理」を可能と規定するための条例改正案は、最終日の本会議で「賛成7、反対6」で可決された。
この採決結果で、議員の半数近くに異論、疑問があることが広く認識された。

 条例改正したことから、市長は、通常の指定管理移行のスケジュールに従って、この12月議会に「指定管理者の同意」の議案を出してくるものと思っていたら、同意案は出てこなかった。

そこで、市長に確認する。

1. 民間委託、民営化、指定管理等についての市長の真意
9月議会の28日最終日の反対討論では、他の議員から、「児童館の指定管理者を実施して、その後にげんきはうすも指定管理者におさめる。さらには、保育園の民営化ももくろんでいると聞いております。」ともあった(議事録168-169ページ))。

 私は、そのような話は聞いていないが、「保育園の民営化」「高富児童館の指定管理化」、「子どもげんきはうすの指定管理化」について、そして、市の施設・事業全般の民間委託、民営化、指定管理等に関しての市長の真意はどのようか。

2.  放課後児童クラブについて
また、9月11日の本会議質疑で私の質問に対する課長の答弁を市長が補足し、「放課後児童クラブは、今は4年生までだが、5年生、6年生と幅を広げていきたい」とされた。
その意向の主たる要因と具体的な方向や時期を示されたい。

3. 指定管理業務への移行の進展状況と今後
通常、来る新年度4月1日からの指定管理業務の受託業者は12月議会までに確定、「議会の同意」を経て、春のスタートに向けて準備するのが基本的なスケジュールである。
その理由は、新年度の切り替え直前の3月議会の同意では、行政も業者も準備ができないから、と市は説明してきた。

 しかし、この12月議会に「児童館の指定管理業者の同意」の議案は出なかった。11月20日の議会運営委員会で確認したところ、副市長の説明では、いろいろと検討しており、プロポーザルも出していない、旨だった。

 条例改正に反対したものとしては、慎重にすることには賛成だ。
現在の検討状況と今後の予定はどのようか。
 受託事業者の見込みはあるのか。
                           以上



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 11月26日に開会した議会の12月の定例会。一般質問の通告は3日の12時だった。
 私が9番目だった。

 一般質問の本番は12月14日(月)15日(火)。今日10時からの議会運営委員会で日程が決定する。
 それによって、私の時間のメドがつくので、明日のブログに書くつもり。

 今日のブログには、私の一般質問の通告の1問目と関連情報を載せておく。
 テーマは、「市の債権の管理と損害の回復について」。
 内容的に「法律や対応」の問題があるので、文中に敢えて次のように付記しておいた。
 ≪なお、私は議員として20年以上、全ての定例会で一般質問を通告し、その数は250問以上になるが、今回、初めて弁護士に相談してこの通告書を作った。≫

 明日12月1日のブログには2問目、次の日は3問目を載せる予定。
 その次の12月3日(木)午後1時15分から岐阜地裁で住民訴訟の判決言い渡しがある。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 150KB/市の債権の管理と損害の回復について/答弁者 市長

●質問番号1番  
市の債権の管理と損害の回復について 答弁者  市長
 市は、債権の管理をしっかりしなければならないのは当然のこと。市に損害が発生すれば、速やかに回復し、かつ、再発防止のために責任の所在を確定し、場合によっては処分することも必要だ。

役所は、市税や国保税などは、厳しく取り立てるし、支払いが納期を遅れたら「延滞金」をどんどん加算するのがルール。家や土地などの財産がない人にも、厳格に取り立てるのが原則。もし財産があれば、「差押さえ」してでもとる。
そうなのに、山県市は9月議会で一部の人の土地使用料だけは放棄することを決めた。

この放棄の議決を分かりやすく表現すると、「10年ほど前に、市が73万8255円を立て替え払いした、しかし、立て替え分をちっとも返してもらえないので、もう諦めたい、議会で放棄していいと決めてくれ」、ということだ。

一部の人だけの土地使用料の放棄は、社会通念としても、過去の役所の基本原則からも許されるはずはない。誰が考えても、この結論は同じ。私はこの「債権(土地代未収金)の放棄」は違法で無効だと判断しているので整理する。
なお、私は議員として20年以上、全ての定例会で一般質問を通告し、その数は250問以上になるが、今回、初めて弁護士に相談してこの通告書を作った。

●事実関係  旧高富町が地元から土地を借りて「町営住宅」を建設、のちに建物は「公営住宅」ではない扱いに変更して「売り払い・払い下げ」した。この土地使用料は、市(町)が地元に地代を支払う契約が今も続き、毎年支払っている。別に、建物の所有者が市(町)に土地使用料を支払う契約が結ばれている。
 そこでは、「建物の所有者」がきちんと支払っているケースもあるが、未払い状態のケースも続いている。

9月議会に市長が提案・提出した決算書類の中に、「財産貸付収入、不能欠損73万8255円」の数字があった。「H13年からH20年度までの8年分の土地使用料」(以下、本件債権)を「もらうことは困難」と判断して、H26年決算において「不納欠損」(※-1)として「もう無いことにする」つまり「放棄した」、という。
しかも、未払いの案件はH23年以降の分も発生している。

本会議質疑のための私の事前通告(9月9日)で、決算議案の「財産貸付収入の不納欠損」は違法で放棄できない旨を指摘した。そしたら2日後の11日の本会議冒頭で、市長は「土地使用料の未収金」について「権利放棄の議決を求める」という議案を提出してきた(地方自治法96条10項)。

●議会での議論  9月14日、15日の議会常任委員会での担当者の答弁の要点は、「公債権だと考えて『不納欠損』にしたが、指摘を受けて再検討したら、法律上は私債権(※-2)で、『不納欠損』できないことだった。瑕疵(かし=法律上の欠陥)があるので、議会の決定で放棄して(瑕疵を治癒して)くれ」、という。
 「放棄しようという債権の8年間(H13年度からH20年度まで)」の督促や面会などは、はっきりした記録がない。
では、「H12年以前の分の債権」はどう処理したのかと質すと、「不明(調査中)」という。

さらに、「今回の放棄の対象でないH21年度以降は」ときくと、「(一部)滞納が発生」という。「それらも、結局、今回と同じようにするのではないか」と懸念を示すと、「どうするかは今後に検討」と対処方針は何もなし。
担当課から、経過や市の対応の説明をきく限り、あり得ないことだらけ。
それでも、議会は9月定例会の最終日28日に「権利放棄の議決」をした。

●著しい不公平 このようなことは、市民・納税者はとうてい納得できない。こんな解決をしたら同じことが起きるのは間違いない、市と議会が組んで決着をつけることは許されない。
市は地権者に土地使用料を毎年払っているのに、土地を占有している人からはもらっていないのだから、「もらわなければ」損害であることは明確。
さらに、市の損害の回復というもう一つの課題に関し、「下水道供用開始後4年以上経過しても、市の施設を下水に接続していなかったことで生じた損害の回復」(2013年12月議会の一般質問で問題を指摘している)については、再質問で整理する。
全部、市長に問う。

★質問-1 「充当の原則」に従い再計算した当該債権は ?
9月14日の常任委員会で「時効に係らないH21年度以降分はどうなっているか」の質問に、「21.22年度は滞納はない、23年度は滞納が発生した」と答弁されている。最近の一部は支払われているわけだ。
「弁済」は、「充当の原則」(弁済期が先に来たものから充当する/民法489条等)がある。市税等の滞納もこの原則である。9月議会に提案された本件債権は、合理的理由がないままに、「充当の原則」を適用せずに積算したものだから、債権の特定自体が違法である。
「本件債権」につき、H21年度以降本年度までの支払い分を「充当の原則」に従い再計算すると、当該債権はどのようになるのか。

★質問-2 契約を解除すべき
 本件が土地使用料として私法上の契約であるから、未払い分が時効に係る様な恒常的な滞納者については、「契約の解除」をすべことが社会の原則である。
「契約の解除」を通告しないとすれば、怠慢は明らかだ。この怠慢により損害が生じたら、責任
は契約者にある。税金等の滞納問題とは異なるのだから、本件では、市長は「契約の解除」を通告すべきであったし、今からでも解除すべきなのに、なぜしないのか。

★質問-3 「不能欠損」、「議会の権利放棄の議決」の取り消し
「不能欠損」、「議会の権利放棄の議決」は相手方に到達して初めて効力がある。
しかし、本件では、法律的には、未だ相手方に効力は及んでいない。
よって市の会計に「未納」を生じさせないために、市長は、今からでも「不能欠損」、「議会の権利放棄の議決」を取り消すべきではないか。

★質問-4 「損害」はあるのか、ないのか
私法上の債権の請求権は、時効が来てもずっと継続して存在し続ける。
本件債権に関して、9月24日に市長の求めで予定外に再開された委員会で、市長は、「『(14日の委員会で)損害である』と答えたが『損害ではない』」との旨に訂正した。
 その「損害ではない」との答弁は、「まだ請求することができるから損害でない」ということか、それとも他にどういう意味や根拠があるのか。
 では、「28日の議会の権利放棄議決」後の現在は、「損害」はあるのか、ないのか。

★質問-5 時効に係らせた落ち度と損害の回復をどうするか
今回の問題は、「土地の使用料を市がもとの地権者に支払っている(73万8255円相当)」にもかかわらず、「市がまた貸しした当該土地の使用料を回収できていない」ということだ。
立て替え払いしたものが返ってこないことをどうするか、ということである。

本来なら利子を付けて返してくれ、という案件。税金なら延滞金も賦課するケース。
それを、督促を続けず、もう回収できないとして、権利放棄することで清算するということだ。市民、納税者からすれば、「放棄するなら、その分を誰が返すのか」「責任は誰がとるのか」と聞きたいのは当然。時効に係らせた落ち度をどうするかが問われている。

すでに、損害の回復は市の内部の問題になった。
放棄したという「73万8255円相当(もしくは前記1項の再計算後分)につき、誰が返すのか」および「責任は誰がとるのか」について、市長の考えはどのようか。
                                        以上

※-1 「不納欠損」は、「事務決済規定7条によりH27.3.31付で『副市長の決裁』、最終責任は市長」と委員会で答弁された。            (「不納欠損処分」/ウィキペディア)

※-2 《地方自治体の金銭債権の管理「時効管理と回収手続を中心に②」》(宮崎県町村会)
<地方自治法第236条と民法の関係>
(1) 私法上の債権(契約行為に基づいて発生する債権)は⇒民法・商法等の消滅時効の適用となる(民法10年間原則・・・商法は5年)
(2) 公法上の債権で税等の公法上の法律の定めがある債権は⇒各法律の規定による
(3) 公法上の債権で、公法上の法律の定めがない債権は⇒地方自治法236条の「5年間」の消滅時効の適用となる

※-3 本件債権は、民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」

(参考)
★「地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法第240条、地方自治法施行令第171条から第171条の7までの規定によれば、客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない。」
   (H16.4.23最高裁第二小法廷判決【平成12(行ヒ)246】不作為の違法確認等請求事件)

★市の税金の厳しい取り立て(9月11日本会議での税務課の「差押え件数と金額」の答弁)。
 平成26年度 318件  換価金額 29,529,670円
 過去3年間に差押え1件あたり  最低額は21円、 最高額は2,957,100円。

★(先の9月議会議事録/174ページ) 「例えば、前の平野市長時代、有線テレビ局の職員が各種の備品を持ち出して転売して、個人の利得としていた問題がありました。市長は、これがわかったときに全額弁償をさせて、職員はやめさせ、刑事告訴もしました。」


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 私が新聞折り込みで市内全戸に配布している「新しい風ニュース」は、今日21日月曜日の朝刊に入っている。
 ネットには19日の土曜日に載せるつもりだったけど、安保の国会の動きで、延期。
 今朝、これからアップする。

 今回の新しい風ニュースでは、信じられないような「議会と市の動き」、一般質問の通告などをお伝えする。
 何が信じられないことかというと、行政の瑕疵(かし=法律上の欠陥)で生じた損害があるので、議会の決定で放棄してくれ(瑕疵を治癒して)」という議案が出てきたこと。

 発端は、私が決算書を点検していて、”通常ではない計上”があることに気づいて、調べていったこと案件についての行政の対応。指摘したら、2日後に、「議会の権利放棄の議決を求める」議案が追加上程された。

 そのあたりを市民の皆さんに分かりやすく説明するようにまとめたつもり。

 ブログで、ニュースの紙版の画像を示し、印刷用PDFにリンクし、ネット版も掲載。
 なお、今回、誤記があることを紙版印刷後に気づいた。それは次号で訂正するとして、上記のネット上のデータなどは修正済みでアップ。 それは次= (地方自治法96条10項)⇒ (地方自治法96条1項10号)。

ニュースの表 (画像をクリックすると拡大)


ニュースの裏


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「新しい風ニュース269号」 印刷用PDF版 A4版4ページ  418KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)



新しい風ニュース NO 269
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2015年9月19日 (通巻307)
H P・Webページは ⇒「寺町ネット」 で検索    メール は ⇒ tera@ccy.ne.jp
 
 
 今日の新しい風ニュースでは、信じられないような「議会と市の動き」、一般質問の通告などをお伝えします。私の一般質問の本番は24日(木)の午前の予定です。
テレビ放送は 10月9日(金)12時~(12CH)、 11日(日)17時~(11CH) 。

議会の9月定例会の日程    9月1日・議会開会  2日・一般質問通告  3日・議会運営委員会 11日・本会議質疑 14日15日・総務産業建設委員会 
16日17日・厚生文教委員会 18日24日・一般質問 28日・採決、閉会

《 議会と市の動きから  「議会基本条例」は できたけど・・・ 》
議会は「基本条例」を制定、4月1日から新制度がスタートしています。条例の一番の目標は「活発な議会を目指すこと」。条例の一部の抜粋・要約は以下です。
【前書き】 ・・・議会は、主権を有する市民を代表し、執行機関に対する監視及び評価の機能を高める必要がある。・・・創意と工夫により政策立案及び政策提言を行うことができる政策形成機能の向上を図っていかなければならない。
議員は、公正性、倫理性及び透明性を重視し、監視機能や立法機能を十分に発揮し、市民に開かれた議会と市民参加を推進する議会を目指さなければならない。議会は・・・市民の信託に全力で応えていくことを決意し条例を制定する。
  
(責務)第3条 政策決定・・事務の執行監視と評価を行わなければならない。
(活動原則)第4条 課題と論点を明確にし、市民に分りやすい開かれた議会。
(運営の原則)第5条 議会は、自由闊達な討議を推進する。
(説明責任)第9条 市民に対し議会の情報を的確に伝え、説明責任を果たす。

【議会の基本は 活発な議論】
 私は、「議会基本条例」の趣旨を実現するには「活発な議論の場を確保すること」が最低限として必要だと、5月以降、発言の場の拡大を求めています。例えば次。

●一般質問は45分の制限があるが、これを無くす。少なくとも時間枠を拡大する。

●委員会では、「委員」の質疑が済んだ後でよいから「その委員会に所属しない議員の発言」を認め認める原則を作る(※)(今は「認めない」との暗黙の了解があるらしい)。
※ 議会会議規則 (委員外議員の発言) 第110条2項 「委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。」

●本会議でも、議員本人が必要と判断すれば所属委員会のことも質疑できる(今は「認めない」申し合わせ。議長が発言を許可してくれないから、不可能な状態)。
しかし、他の議員らは「議会基本条例のことは(寺町の)独自の見解」、などとしていずれも認めません。私は「活発な議会を実現していかないと、議会基本条例を制定した意味がない」、と発言の場の拡大を求め続けています。

 なお、10月には、議会が主催しての「市民との意見交換会」が開かれます。
                                                    
《 議会と市の動きから  9月議会の  何これ ?? ! ! 》
 《税金や、各種使用料はきっちりとるのに、 一部の人の使用料だけは放棄》
 
 ●(何があったのか)  9月議会に市長が提案・提出した決算書類の中に、「財産貸付収入」の「不能欠損73万8255円」の数字があった。役所が土地を貸して地代をもらわないことはあり得ないので、不審に思って担当課に確認したら、「H13年からH20年度までの8年分の土地使用料」を「もらうことは困難」と判断して、H26年決算において「不納欠損」として放棄した、という。
 しかも、未払いの案件はH23年以降の分も発生している、という。
 さらに、市長は議会に「権利の放棄の議決を求める」という議案を追加提出。
一言でいえば、《「未払い分」を回収せず放棄したいので、議会も協力してくれ》。

《 役所の基本  払えない人はサポート 払える人からはしっかり 》
●(著しい不公平)  市税や国保税などは、厳しく取り立てるし、支払いが納期を遅れたら「延滞金」をどんどん加算するのが役所のルール。家や土地の財産がない人にも、厳格に取り立てる原則。もし財産があれば、「差押さえ」してでもとる。
そうなのに、今回、一部の人だけの使用料の放棄は、社会通念としても、過去の役所の基本原則からも許されるはずはない。誰が考えても、この結論は同じ。

※今回の「不能欠損73万8255円」は、「元本」の合計だけなので、金利・延滞金などが“通常”に加算されると徴収すべき合計は倍額以上と思われる。
 今回の「元本」は、4人の相手方で、3人は他所へ転居、資力もあるらしい。

《 市長は「市の損害」と認める  しかし、誰も返さないまま 放棄の議決へ 》
●(市と議会の対応)  なぜこんなことになったのか、市側の問題の解明と責任の所在の特定、対処が何ら取られていないこと、市長が「損害」と認めたのに「それを誰が返すのか」ではなく、逆に放棄することで清算するということ。 
私は、市民・納税者はとうてい納得できない、こんな解決をしたら同じことが起きるのは間違いない、市と議会が組んで決着をつけることは許されないと考えます。
このように、常識では考えられないことが起きているので、皆さんに報告します。

《 もともと 公営住宅だった土地の 使用料 の はなし 》
●(経過)  旧高富町が地元から土地を借りて「町営住宅」を建設、のちに「公営住宅」でない扱いに変更して建物を「売り払い・払い下げ」。土地使用料は建物の所有者が市(町)に払い、別途、市(町)は地元に地代を支払う契約が今も続いている。
 そこでは、「建物の所有者」がきちんと支払っているケースもあるが、長年、未払い状態のケースも続いている。山県市は、今年3月31日付で、この「土地使用料の未払い」を「もう無いことにする」扱いをした(「不能欠損」という)。それが、半年後の9月議会の決算書に「不能欠損額」の数字として出てきたことで私が発見。

《税金は差し押さえまでするのに! H26年度 318件 約2953万円》
市の税金の厳しい取り立て(11日本会議での税務課の「差押え件数と金額」の答弁)。
平成26年度 318件  換価金額 29,529,670円
過去3年間に差押え1件あたり  最低額は21円、 最高額は2,957,100円。

《問題を指摘したら、「議会が権利放棄の議決をしてくれ」と追加議案》
●(9月9日から11日)  本会議質疑のための私の事前通告で、決算議案の「財産貸付収入の不納欠損」の問題を示した。そしたら2日後、市長は「土地使用料の未収金」という私債権についての「権利放棄の議決を求める」という議案を提出してきた。理由は、「公債権だと考えて『不納欠損』にしたが、指摘を受けて再検討したら、法律上は私債権で、『不納欠損』できないことだった。瑕疵(かし=法律上の欠陥)があるので、議会の決定で放棄して(瑕疵を治癒して)くれ」。これは、法律上はできないことでも、議会が「議決する」と「様々な権利の放棄」ができるから(地方自治法96条1項10号)。俗にいうと、「市の間違いを議会が帳消しにしてくれ」。

《 ここに至る経過は、あり得ないことだらけ しかも、今後の対応は 不明 》
●(9月14日)  常任委員会で、この「不納欠損」と「権利放棄」のことだけについて、市長にも出席してもらって、正味1時間半ほど集中して質疑を行った。
担当課に経過や市の対応をきくにつけ、あり得ないことだらけ。例えば次。
放棄しようという債権の8年間(H13年度からH20年度まで)の督促や面会などは、はっきりした記録がない。では、「H12年以前の分の債権」はどう処理したのかときくと、「どうなったかは全く不明」であるという。
さらに、「今回の放棄の対象でないH21年度以降は」ときくと、「H23年度以降も滞納が発生している」という。「それらも、結局、今回と同じようにするのではないか」と懸念を示すと、「どうするかは今後に検討」と対処方針は何もなし。

《 払う人の分はもらって、  払ってくれない人の分は未収で放棄 》
 市長に 「放棄は市の損害ではないか」 と問うと、市長は 「損害です」 とあっさりと認めた。
●(9月15日)  14日の休憩時、ある委員は「議案に反対は寺町君だけだと思ったが、今までの話を聞くと認められない」、他の委員たちも同様。・・・ところが、翌日15日の委員会では、「権利放棄」も「決算認定」も私以外は「全員賛成」。

《「未納」を続ければ、いずれ放棄してくれる、そんな前例の認定は許されない》
●(まとめ)  特別なケースならともかく、「使用料」という一般的な債権であることも考えれば、今回のことで、市がしっかり徴収していないことにお墨付きが与えられる。しかも、市長が「市の損害」と認めた分について、委員会は「債権の放棄」を決定。最終28日の本会議で、同じ結論になったら大変。払う人と払わない人の不公平が「前例」になる。「もう払わなくても、ゴネてとおせば、どうせ回収不能で処理してくれる」そんな声が出てきたら、その責任は市長と議会にあるのは当然。

 私は、責任ある議会人として、この件を放置してはいけないと考えています。
 市民の皆さんのご意見はいかがでしょうか。

《 ちょっと勉強  【公法上の債権】 と  今回の 【私法上の債権】 とは 》
●《自治体には多くの債権がある。債権には、公債権(公法上の債権)と私債権(私法上の債権)があり、公債権には、地方税、国保税など(強制徴収可)や生活保護費返還金など(強制徴収不可)がある。私債権は、私法上の原因(契約、不法行為、事務管理など)に基づいて発生する債権である。》(地方財務 2013年6月号)

●《私法上の債権は、契約違約金、水道使用料、公営住宅家賃、土地建物使用料など。相手方が援用権を行使しない限り債権は消えない。その状態が5年、10年経っても消えない。公営住宅の消滅時効は5年だが、5年経過しても相手方が時効の援用の意思表示をしなければ債権は消えない。単に徴収不納というだけで適宜の認定により整理すべきものでない(行政実例昭和27年6月12日)。》(「自治体債権の管理に係る基礎知識」市町村職員中央研修所機関誌 H27年冬号)

一般質問/9月2日通告 9月24日質問予定 (通告の要点を抜粋)
● 自治基本条例(案)の「住民投票」規定/ 答弁者 市長

市長の公約の「自治基本条例」は、約2年間、市民や外部の委員らによって検討されてきた。来る12月の条例案の議会提案も視野にあると説明された。

1. 素案には「住民投票」が規定されている。「住民(市内に住所を有する者)の 
意思を確認するために、条例により住民投票を実施できる」としている。 
市長として、いまの時代の方向の「常設型住民投票条例」を提案してはどうか。

2. いまや国際化の時代、交流、留学、国際結婚も増えている。「ここに住む人」
として、投票の権利に、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも含めるべき。

● 新教育長制度における市長と教育長の関係/ 答弁者 市長、教育長
「改正地方教育行政法」が本年4月1日に施行された。「教育委員長」を廃止し、教育長と教育委員長の仕事を一本化した改正で、教育委員会制度の見直しは約60年ぶり。この改正の最大の懸念は、「教育の政治的中立性確保」と指摘されている。

2. 市長は教育に関与するつもりはあるのか。あるならどの分野でどのようにか。

3. 教育長は、新制度で「自分を直接任命した」市長に対して、仮に「教育の中立性確保」を疑われるような事象・タイミングが生じた時、毅然と対応できるか。

4. 教育長は、必要な予算は、きちっと、説得的に要求できるか。

● 生活困窮者支援における市長と教育長の方針/答弁者 市長、教育長
市長と教育長の連携が重要なことの一つ、「生活に困っている人」の対策を問う。
1. 「経済の均衡を保ちながら、困っている弱者に手を差し伸べる。それが政治に与えられた使命」との指摘について、政治家としての市長の見解はいかがか。

2. 生活困窮者自立支援法は、市の義務付けとして「住居確保給付金」「相談窓口」を挙げている。国庫負担は3/4である。今後はどうしていくのか。

5. 教育長は、生活保護に至る前、あるいは周辺状況にある子どもの貧困対策、「学習等支援」をどのように進めていく方針か、見解と抱負を述べられたい。

《10月12日(月)は「さちえの虹いろリポート」の新聞折込み予定》

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 議会の11日の本会議質疑のための通告を、2日前の9日の12時前に出した。
 そしたら、10日の昼に、「明日の朝、議会運営委員会を開催」の電話がきた。
 11日の本会議開会前に議会運営委員会が開かれた。
   (詳細は9月11日ブログ ⇒ ◆本会議質疑の通告/あえて「不納欠損額」「収入未済額」 の観点で整理したら・・/ヘンなものが出てきた 

 「議案の追加上程」だという。
 見たら、私が質疑通告した問題、「財産貸付収入の不納欠損処理の適否とその責任について/市長」のズバリそのもの。
 通告の趣旨は、「不納欠損とした『73万8255円』は、法的根拠もなく、単純に市の損害で市長の責任」ということ。(通告の内容は下記に再掲)

 追加提案は、この不納欠損としたという債権を放棄する議案。
 議案の趣旨は、「(公営住宅)用地の使用料の未収金」である「8年間の使用料『73万8255円』の権利を放棄する」、ということ。

 議会運営委員会での副市長の説明の要点は、「徴収できていない用地の使用料について、『公法上』の債権として不納欠損としたが、指摘を受けて検討したら、民法による『私法上』の債権なので、議会の議決をいただかなければいけない」の旨。

 ざっくばらんにいうと、「本来、とるべき8年間の使用料がとれていない、そこでH26年度の決算で『不納欠損』として処理して済ませて、もう無かったことにした」、ところが(議会の質疑通告で)「法的根拠は?と聞かれて、再度よく考えたら、議会に『権利を放棄していいよ』という議決をもらうことが必要だった」ということ。

 以前から、よく指摘されていることの一つは、「徴収すべきことで、徴収できていない分を帳消しにする『不納欠損』には、裏にまずい動機があるケースも隠れている」ということ。
 例えば、知人のジャーナリストの相川俊英氏は「徴収を諦める処分を不納欠損処理という・・公正・公平であるべき税の『おめこぼし』がまかり通っている」と、著書「ザル税 地方税『お目こぼし』の深刻な実態」(WEB新書 - 朝日新聞社 2014年03月07日 週刊ダイヤモンド)で述べている。(今日のブログ後半でリンクし要点抜粋)

 そんなことで、11日の本会議に権利放棄の議案も追加上程された。しかし、市長の提案説明に、具体性はほとんど無し。

 ・・ということで、今日の常任委員会で議論する。ここの議会は、市長や副市長、教育長は委員会には通常は出ないけれど、議長は「市長を待機させる」と言っている。
 そのための論点をこれから 整理しよう。
 ノルディックウォークはお休み。

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9日に通告した内容
●資料-4  認第1号 H26年決算書の42.43頁
      財産貸付収入の不納欠損処理の適否とその責任について / 市長
款「財産収入」 項「財産運用収入」 目「財産貸付収入」の節「財産貸付収入」につき、H26年の調定額は425万6338円。
節「収入未済額」は38万7650円。
それに対してこの年の「不納欠損額」は73万8255円とあまりに多い。
 この不納欠損は市のトップの責任にたどりつくと判断される事案であるところ、市長は本会議にしか出席しないので、ここで問う。

内容を確認すると、事案の概要は、土地貸付料について、H13年からH20年度までの8年分の債権をH26年決算において「不納欠損」として放棄する旨であり、未払い状態はH21年以降の分も毎年継続して発生しているようだ。

1. その事情はどのようか。
2. 本件を「不納欠損」とできると考える法的な位置づけはどのようか。
3. 行政の事務処理上として「不納欠損」とした年月日はいつで、その権限者はだれか。
4. H26年の「収入未済額」の38万7650円のなかには、この不納欠損とした案件にかかる分も含まれていると推測するが、いかがか。
 その額の明細はどのようか。
5. 本件の「不納欠損」処分は、単純に市の損害であることは明白。
 市長の責任をどう釈明するか。

 相川俊英著「ザル税 地方税『お目こぼし』の深刻な実態」 WEB新書 - 朝日新聞社 2014年03月07日 週刊ダイヤモンド

★ 「民主主義の学校」であるはずの地方自治体で、税の「お目こぼし」というべき現象が注目を呼んでいる。自治体側が、相手によって徴税を「さじ加減」する事例が多発しているのだ。秋田県鹿角市では、時効の成立により徴収権が消滅しているにも関わらず徴収してしまった例(約128万円)と、時効が成立していないのに徴収していなかった例(約1億4154万円)が同時に発覚した。瀬戸内海の小豆島北部の香川県土庄町では、当選したばかりの町長が、税金を滞納したばかりか時効によってその一部の支払いを免れていたことが発覚した。国税庁と比べてリソースの限られている地方自治体の「税」をどうすべきか。現場からリポートする。

 ◇第1章 地方自治体の間で横行するずさんな税徴収の事務処理
 ◇第2章 税金滞納でも選挙で当選 刑事告発を受けた土庄町長
 ◇第3章 住民税の滞納者を減らせ! 自治体が挑戦する地道な戦い

・・・
こうした税の滞納には2種類ある。一つは、払えるにもかかわらず払わないケース。もう一つは、さまざまな事情によって払いたくても払えなくなってしまったケースだ。

 前者に対しては督促や交渉、財産調査、さらには差し押さえなどを実施することが規定されている。税の踏み倒しを許さないためだ。

 後者は、収入や財産がなくて生活に困窮している場合や行方不明といったケースで、徴収の猶予や滞納処分の執行停止などが設けられている。
 執行停止が3年間継続すると、納税義務そのものが免除(3年継続消滅)。また、死亡や破産のように徴収不能が明らかな場合はただちに納税免除となる(即時消滅)。こうした税徴収を諦める処分を不納欠損処理という。

 この不納欠損処理は全体で約1583億円(市町村分は約1111億円)に上るが、実はこの中におかしなものも紛れ込んでいる。自治体側が滞納者へのアクションを取らないまま5年の時効を迎えてしまい、徴収権を失ってしまうケースである(次の図参照)。職務怠慢とのそしりを免れない、本来、あってはならないことだ。時効による不納欠損処理額が多いのは異常な事態といえる。
 公正・公平であるべき税の「おめこぼし」がまかり通っているのだ。ずさんな税務処理は、はたして鹿角市だけのことなのか・・・


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 議会の本会議質疑は今日11日。その通告は会議規則で「2日前まで」となっているので一昨日が締め切り。
 今日のブログにはその通告した内容をそのまま載せる。
 9月議会は、補正予算も少なく、決算審査が中心になる。

 3年前の本会議質疑の通告では、決算書とともに提出されている「監査委員の審査意見書」の観点を中心に組み立てた。
 2年前は、特別会計の「決算剰余金」の観点で整理。(昨日10日のブログにまとめたとおり、市は本質的な間違いを、昨年の決算で改めた)
 昨年の審査は、全般的な観点で整理。

 今年は、あえて「不納欠損額」「収入未済額」等の観点で整理してみた。(講座では初心者用の観点と説明していることだから、"あえて")。
 一昨日の午前、決算書などを点検していたら、・・・ヘンな「不納欠損額」が出てきた・・内容は「財産収入」・・・こんなところで「不納欠損額」があるのはおかしい。
 そこで、担当課に内容を確認したうえで少し考えて、通告書を作って、期限の一昨日の12時の前にメールで送って、提出した。

 昨日の朝、議会事務局から「財産収入」の質問に関して電話があった・・・(あとの話は略)・・
 ・・昨日昼前、議会事務局から電話で、「明日9時(つまり 本会議質疑の前)に議会運営委員会が開かれることになりました(招集のお知らせ)」の旨。
 ・・・この通告や事案の経過や概要は、後日まとめる予定(それだけヘンな話)。

 ところで、昨日10時50分に岐阜地裁で開かれた公共下水道の未接続問題についての住民訴訟は結審。
 裁判長は「判決言い渡しの指定をします。ちょっとお時間をいただきまして、12月3日(木)13時15分」との旨。

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●資料-1 議案書20頁・議第71号 児童厚生施設の管理条例 /課長
「指定管理者制度を導入」とある。
1. 導入の検討経過はどのようか。
2. 特に、指定管理者とすることのメリット、デメリットの評価はどのようだったか。
3. 具体的な実施予定の内容と時期はどのようか。

●資料-1 議案書38頁・議第73号 水道会計未処分利益剰余金処分/課長
1. なぜ、このような議案が出てくるのか、その経緯はどのようか。
2. 具体的な内容はどのようか。
3. 具体的な実務、業務への影響は何が想定されるのか。

●資料-4  認第1号 H26年決算書の15頁
資料-4-3  H26年決算の成果説明書58頁  一般会計の税収/課長
 徴収をいわば放棄することというべき「不納欠損」につき、H25年度が873万3千円のところ、H26年度は2018万3千円と約2.5倍となった。
1. その事情や理由はどのようか。
 「不納欠損」とできる法的位置づけ、件数と額はどのようか。
2. 「収入未済額」「不納欠損額」「徴収率」の各項目につき、山県市の現状は、規模が同レベルの他の自治体に比べて、どのようだと評価するか。

●資料-4  認第1号 H26年決算書の151頁 国保会計の歳入/課長
保険税の「不納欠損額」につきH26年度は1590万3605円。
「収入未済額」につきH26年度は1億5031万7865円。
1. この両者の、その事情や理由はどのようか。
 「不納欠損」とできる法的位置づけ、件数と額はどのようか。
2. 前年、前々年と比較しての増減はどのようか。

●資料-4 認第1号 H26年決算書の179頁 介護保険会計の歳入/課長
保険料の「不納欠損額」につきH26年度は374万5440円。
「収入未済額」につきH26年度は1110万7470円。
1. この両者の、その事情や理由はどのようか。
 「不納欠損」とできる法的位置づけ、件数と額はどのようか。
2. 前年、前々年と比較しての増減はどのようか。

●資料-4 認第1号 H26年決算書の219頁 簡易水道会計の歳入/課長
使用料の「収入未済額」につきH26年度は112万1138円。
 過年水道料金は「69万7201円」という。
1. 両者の事情や理由はどのようか。
 料金の支払いがなければ速やかに供給停止するという水道の特質からして、「過年水道料金」は理解しにくい。
 「不納欠損」とできる法的位置づけ、件数と額はどのようか。
2. 前年、前々年と比較しての増減はどのようか。
 
●資料-4 認第1号 H26年決算書の231頁 集落排水会計の歳入/課長
使用料の「不納欠損額」につきH26年度は39万2879円。
「収入未済額」につきH26年度は158万2711円。
1. 両者の事情や理由はどのようか。
 「不納欠損」とできる法的位置づけ、件数と額はどのようか。
2. 前年、前々年と比較しての増減はどのようか。

●資料-4 認第1号 H26年決算書の247頁 公共下水会計の歳入/課長
負担金の「不納欠損額」につきH26年度は29万3000円。
「収入未済額」につきH26年度は1231万5328円。
1. 両者の事情や理由はどのようか。
 特に、下水道の負担金の「不納欠損額」の存在は理解しにくい。
 「不納欠損」とできる法的位置づけ、件数と額はどのようか。
2. 前年、前々年と比較しての増減はどのようか。

●資料-4  認第1号 H26年決算書の42.43頁
      財産貸付収入の不納欠損処理の適否とその責任について / 市長
款「財産収入」 項「財産運用収入」 目「財産貸付収入」の節「財産貸付収入」につき、H26年の調定額は425万6338円。
節「収入未済額」は38万7650円。
それに対してこの年の「不納欠損額」は73万8255円とあまりに多い。
 この不納欠損は市のトップの責任にたどりつくと判断される事案であるところ、市長は本会議にしか出席しないので、ここで問う。

内容を確認すると、事案の概要は、土地貸付料について、H13年からH20年度までの8年分の債権をH26年決算において「不納欠損」として放棄する旨であり、未払い状態はH21年以降の分も毎年継続して発生しているようだ。

1. その事情はどのようか。
2. 本件を「不納欠損」とできると考える法的な位置づけはどのようか。
3. 行政の事務処理上として「不納欠損」とした年月日はいつで、その権限者はだれか。
4. H26年の「収入未済額」の38万7650円のなかには、この不納欠損とした案件にかかる分も含まれていると推測するが、いかがか。
 その額の明細はどのようか。
5. 本件の「不納欠損」処分は、単純に市の損害であることは明白。
 市長の責任をどう釈明するか。

●資料-5  認第2号 水道事業会計 H26年決算書の10頁 /課長
総括事項の中段に次のように整理されている。
1. 「当年度純利益は4990万8962円を計上とある。」
経営状態の評価としては、良好とみるか、不良とみるか。

2. さらに、「今後の課題として・・・財源確保が必要」とある。
独立採算制の地方公営企業である「水道事業」においては、具体的にどのように財源確保するというのか。  
              以上

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 議会の9月の定例会は1日に開会。一般質問の通告は2日。
 その通告文の2問目と3問目は、先週のブログに載せた。
   (9月4日ブログ ⇒ ◆新教育長制度における市長と教育長の関係について/答:市長、教育長)
   (9月5日ブログ ⇒ ◆生活困窮者支援における市長と教育長の方針/答:市長、教育長)

 今日のブログには、1問目の「自治基本条例(案)の「住民投票」規定について」(答/市長)を載せる。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 150KB/自治基本条例(案)の「住民投票」規定について/答弁者 市長

●質問番号1番  
質問事項  自治基本条例(案)の「住民投票」規定について 答弁者 市長
《質問要旨》
 議会は3年間の検討を経て、今年の4月から「議会基本条例」をスタートさせた。
市長が公約としていた「自治基本条例」は、約2年間、市民や外部の委員らによって検討されてきた。先の6月には、委員の代表らから、議員にも検討素案が示された。その際、委員会事務局からは、来る12月ごろの条例案の議会提案も視野にあること、まだ市長には示していないこと、なども説明された。

素案の用語の「定義」の解説では、まず、「市民」は地方自治法で規定されている住民、すなわち市の区域内に住所を有する者(個人や法人)の他、・・・等とされている。
 地方自治法を開くと、第10条第2項は「住民は・・役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」とされている。市民は市の各種制度の恩恵を受ける権利があるとともに、納税義務なども等しく負っている。この市民には、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも含んでいる。

 素案は、さらに「基本原則」として「市民参加」を規定し、「市民の権利」、「市民の役割と責務」なども規定している。
 これらを前提に市長に問う。

1. 素案の後半には「住民投票」が規定されている。
 第1項は「住民(市内に住所を有する者をいう。以下同じ)の意思を確認するために、議会の議決を経て制定される条例の定めるところにより、住民投票を実施することができる」としている。
「条例の定めるところにより」とすることで、「単発、個別事案ごとの住民投票条例」
はもちろん、「常設型住民投票条例」も可能と読み取れる。
いまや、時代は「常設型住民投票条例」の方向に動いている。
基本条例制定後に、市長として「常設型住民投票条例」を提案してはどうか。

2.  住民投票条例に関して全国で議論される観点の一つが、市民の対象者の「年齢」と「国籍」である。
「年齢」については、以前から、選挙権が20才であることに関係なく「18才以上」とか、中には「16才以上」の自治体もあった。この点は、来年7月から選挙権年令が「18才以上」と決まっているので、今日は触れない。

次に、「国籍」に関して、今や国際化の時代、交流、留学、国際結婚も増えている時代である。「ここに住む人」として、外国籍の人たちも含めることが時代の方向と認識される。等しく権利を認めるのは当然の理屈だ。
一定の資格を満たす外国籍の人は、権利とともに法律で納税義務を負い、「住民票」も作成されているところに、山県市の基本条例で市民参加、権利、責務などを新たに明記するというのだから、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも住民投票の権利者に含めるのが理に適っている。

住民投票の権利につき、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも含めることに関して市長はどう考えるか。
 
3. 素案「住民投票」第2項は、地方自治法の直接請求権による「住民投票条例」の制定を求めることができる、旨を記している。素案の解説は「あえてこの条例に地方自治法と同様の内容を盛り込むことで、市民の請求権として明確にしています」としている。「直接請求権」の基本は、公職選挙法が準用されるから、通常の選挙と同じ枠組みになる。
第2項を設けるその狙いは、第1項の「条例の定めるところにより」という制度の、「常設型」とか、自治体独自に「対象者を拡げ得る」のではなく、従来からの地方自治法の単発、個別事案ごとの「日本国籍の人」に限定した「直接請求権」によればいいですよ、と受け止めるような誘導の規定と映る。実質的に、「住民投票の制度を広げること」を抑制・抑圧する規定だ。

そもそも、自治基本条例で「住民投票」を示すには、第1項で十分足りており、第2項は「不要」かつ「著しいマイナス効果」の規定だから、削除すべきと私は考える。
市長の見解はいかがか。
                                  以上
 
 ※ 地方自治法第10条
「1 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」

※ 【住民】(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)
「人種,国籍,性,年齢,行為能力のいかんを問わず,自然人,法人を問わない。住民は,法律の定めるところにより,その属する都道府県および市町村の役務の提供を等しく受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負う (地方自治法 10) 。」 



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 9月議会の私の一般質問の本番は24日(木)の3人目(つまり最後)なので10時半から11時前ごろからだろう。(辞退する人が出たら繰り上がる)
 今日のブログには、2日に提出した通告分の2問目を載せる。

 テーマは、「生活困窮者支援における市長と教育長の方針」。答弁者は、市長と教育長。
 「生活困窮者支援」については、8月8日9日に行った「議員と市民の勉強会」の2日目の午後、自治体の問題に詳しい、中日新聞生活部(編集委員)の白井康彦さんをお招きして、「自治体における生活困窮者の自立支援のあり方」をテーマにお話しいただき、意見交換した。
    ( 8月9日ブログ ◆「議員と市民の勉強会 《市民派議員として議会ではたらく》/市民派議員アドバンスコース《政策研究会》 )

 白井さんのお話などから学んだこと、ある程度見えたことを、ここの議会の質問にどう反映させるといいか、他の点もいろいろと考えたうえで、今回は大上段から・・・という組み立てにした。

 7日(月)には1問目を載せる予定。
  ⇒自治基本条例(案)の「住民投票」規定について/答弁者 市長
 (9月7日追記 ⇒ ◆自治基本条例(案)の「住民投票」規定について/答: 市長

 昨日のブログには2問目と関連情報を載せた。
  ⇒ ◆新教育長制度における市長と教育長の関係について/答弁者 市長、教育長

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

★ 一般質問通告文/印刷用PDF 3ページ 174KB/生活困窮者支援における市長と教育長の方針/答弁者 市長、教育長

●質問番号3番  「生活困窮者支援における市長と教育長の方針」/答弁者 市長、教育長
《質問要旨》
 さきほど、市長と教育長の関係を質問した。
 そもそも、市長部局の仕事には、例えば、市民全体の福祉の政策の策定、事業の実施もある。
 教育委員会には、子どもたちの教育のことや、市民全体の社会教育の推進などもある。
 
 そこで、市長と教育長の連携が重要なテーマの一つとして、「生活に困まっている市民」という観点で整理する。
 生活困窮者へのサポートというと、市長部局では「大人世代」「親世代の支援」が中心、
 教育委員会では「子どもの教育支援、生活支援」がまず考えられる。このとき、教育委員会は独自に予算を持たないから、市長の采配で予算を回してもらうしかない、という宿命がある。

 今年4月1日から、生活困窮者自立支援法が施行された。生活保護を受けていない方で生活に困窮した方に寄り添いながらの支援を、より強化しようとする取り組みだ。
 この新しい制度が、福祉事務所を有する自治体の義務づけ事業としているのは、相談窓口の設置のほか、離職で住居を失った人への家賃相当額の支給である。困窮家庭の子どもへの学習支援を含む4事業は、自治体が任意で実施できるとしている。

 同法の生活困窮者としての対象は、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」などである。単に経済的に生活に困っている人に限らず、制度の狭間で必要な支援が受けられない状態にある人も対象に含まれる。生活困窮者は、多様で複合的な課題を有している場合が多いと考えられるため、相談についても幅広く受け止める、とされている。
 法制度を所管する厚生労働省は、「生活困窮者」の具体的な対象を所得額など外枠で示しているわけではないので、ここでは、「対象者」をイメージし理解するために厚生労働省の「貧困率」を用いて推測してみる。

 「日本の生活保護制度は捕捉率が低いという課題があると指摘されているが、その受給者数は約220万人、受給世帯数は約160万世帯で毎年増加している。
 他方、厚生労働省がまとめた日本の相対的貧困率は約16%。日本の総世帯数・約5200万世帯の16%は、約832万世帯が貧困状態にあると考えられる。このうち生活保護を受給できているのは約160万世帯、つまり約20%に過ぎない。」(※-1)

 この厚生労働省の相対的貧困率約16%を単純に当てはめれば、山県市(人口28447/世帯数10803/8月1日現在)では貧困状態は約1700世帯。生活保護者捕捉率を当てはめれば、約1300世帯がサポートを受けられていない、こととなる。
 この数字がそのまま当てはまるわけではないが、ともかく、こういう話のとき、山県市の行政は、たいてい、「市内は、持ち家率も高いから生活保護世帯も少ない」などの主旨・スタンスを答える。私は、ここでは、厚生労働省の相対的貧困率から試算した約1300世帯も念頭に置き、少なく見ても、約1000世帯は貧困状態とみるべきだろうと考えている。
 そんなイメージを前提に問う。

 まず市長にうかがう。
1. 「経済の均衡を保ちながら、困っている弱者に手を差し伸べる。それが政治に与えられた使命」という考え方がある。
 この指摘について、政治家としての市長の見解はいかがか。

2. 生活困窮者自立支援法は、市の義務付けとして「住居確保給付金」「相談窓口」を挙げている。国庫負担は3/4である。
 相談業務に関して、4月以降8月までの月別「相談件数」及び「プラン」の作成状況はどのようか。その実績をどう評価し、その原因をどう説明するのか。
 今後はどうしていくのか。

 次に、教育長にうかがう。
 親の状況に関係なく、子どもは等しく生きる権利があり、社会システムでサポートされる権利がある。
「生活困窮者自立支援法」は、4つの任意事業の内の一つとして、子どもの未来をサポートし、貧困の連鎖の防止のために「学習等支援=生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言を実施」を任意事業としている。
さらに、「地域の実情を踏まえて対象者を設定」とされている。事業経費の1/2は国庫補助である。
 既に、「子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年6月26日公布)」(※-2)に基づいて対応がされてきたと思うが、今年4月の「生活困窮者自立支援法」も併せて、教育委員会では「子どもの教育支援、生活支援」「学習等支援」がまず求められる。

3. 教育委員会は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に関して、具体的にどのような施策を行ってきたのか。
 
4. 今年4月の「生活困窮者自立支援法」に伴って、任意事業度のうち、もっとも多く取り組まれているのが「学習等支援」である、との旨の中間データを国がまとめている。
 教育委員会は、「学習等支援」について、どのような事業を実施してきたのか。

5. 新しい教育長の就任前に2015年度がスタートしている。
 今後、教育長は、生活保護に至る前、あるいは周辺状況にある子どもの貧困対策、そして「学習等支援」について、どのように進めていく方針か。
 新教育長制度における権限強化も念頭に質問するので、見解と抱負を述べられたい。
                                 以上

(※-1)(参考)「生活困窮者自立支援と生活保護、それぞれの課題は?」 THE PAGE(ザ・ページ) 2014.12.21
     
(※-2)「子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年6月26日公布)」  リンク
(目的)第一条  この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。

(参考) 厚労省 「新たな生活困窮者自立支援制度 について」
    資料1 H25.12.10 新たな生活困窮者自立 支援制度に関する説明会を一部修正  リンク
      

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 9月1日に開会した議会の定例会。一般質問の通告は2日の12時だった。
 質問者は、いつもは8人前後だけど、今回は11人。
 (定数が14人の議会。こんなに多いのは、久しぶりの印象。来年4月が選挙だからか・・)

 一般質問の本番は1日目が9月18日(金)に8人、連休明けの24日(木)に3人。
 私は、24日(木)の3人目(つまり最後)なので10時半から11時前ごろから、と想像する。(辞退する人が出たら繰り上がる)

 今日のブログには、私の一般質問の通告の2問目と関連情報を載せておく。
  ⇒テーマ/新教育長制度における市長と教育長の関係について/答弁者 市長、教育長

 明日5日のブログには3問目を載せる。
  ⇒生活困窮者支援における市長と教育長の方針/答弁者 市長、教育長
 8月8日9日に行った「議員と市民の勉強会」の2日目の午後、外部講師の白井さんにレクチャーを受けたので、議会の質問にどう反映させるのか、少し考えたうえで作った。

 7日(月)には1問目を載せる予定。
  ⇒自治基本条例(案)の「住民投票」規定について/答弁者 市長

 今日のテーマの「新教育長制度」は、「首長」と「教育長」(教育委員会)の関係をガラッと変えるという60年ぶりの法改正が4月にスタートしたから。
 「首長」の影響力を教育に反映させたい考えの人たちが法改正した、と言える。
「首長」によっては、教育をコントロールすることもできるようなシステム。教育の独立・中立の維持ができるかの懸念も多い。
 そこで、4月に再選された「市長」と7月に就任した「新教育長」に問うもの。

 次の資料も、ブログの通告文の後ろにリンクし、置いておく。
 ●文科省/地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知) 26文科初第490号 平成26年7月17日
 ●文科省/新教育委員会制度への移行(総合教育会議、大綱、新教育長)に関する調査/平成27年7月28日
 ●<総合教育会議>自治体8割が開催 トラブルの報告なし/毎日新聞

 (7日追記)
    (9月7日ブログ ⇒ ◆自治基本条例(案)の「住民投票」規定について/答: 市長
    (9月5日ブログ ⇒ ◆生活困窮者支援における市長と教育長の方針/答:市長、教育長)

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ●★ 一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 153KB/新教育長制度における市長と教育長の関係について/答弁者 市長、教育長
●質問番号2番 質問事項  新教育長制度における市長と教育長の関係について /答弁者 市長、教育長
《質問要旨》
「改正地方教育行政法」が本年4月1日に施行された。
「教育委員長」を廃止し、教育長と教育委員長の仕事を一本化した新「教育長」を誕生させた改正で、教育委員会制度の見直しは約60年ぶりといわれている。
 同法には経過措置があり、教育長の教育委員としての任期(4年)満了までは旧体制のままで構わないとされる。よって、現在、新「教育長」制度に移行した自治体は一部だ。山県市では、6月に前教育長の2期目の4年の任期が来て退任されたことから、新制度に移行し、7月1日、新しい「教育長」が就任した。

 法改正案の要点は、次の5点である(※-1)。
1. 各自治体の首長に「教育行政の基本方針」となる大綱を定める権限を与え、首長は政府が策定する教育振興基本計画を参酌する。
2. 教育委員を総理する役職として、教育長と教育委員長とを統合して権限を強めた新「教育長」を置く。
3. これまでの教育長は教育委員会によって任命されていたが、新「教育長」は、首長が議会の同意を得て任命する。
4. 新「教育長」は、一般公務員と同様の給与・勤務条件とし、任期を、教育委員(4年)より短くして3年とする。
      (補足/任期4年の首長の任命を1回は受けるため)
5. 首長と教育委員会をもって構成する総合教育会議を設け、首長が主催したうえ、同会議で調整された事項について、教育委員会に尊重義務を課す。

 この改正で最大の懸念として広く指摘されているのが、「教育の中立性確保」である。特に、「政治的」な中立性である。主な問題点は以下である(※-1)。

第1に、首長の関与が強まることにより、教育の政治的中立性が損なわれるおそれがある。また、選挙によって政治的傾向の異なる首長が選ばれれば、それまで行われていた教育行政が突然変化し、教育の継続性に影響が出て、一定の安定性をもって教育を実施することが困難となる。

第2に、新「教育長」が、その権限を強化される一方で、首長により直接任命され、教育委員よりも短い3年任期となるなど身分保障は弱められることにより、新「教育長」は、教育委員会で審議された結果よりも首長の意向を受けて、その強められた権限行使をすることになり、政治的中立性・継続性・安定性を損なう恐れが高まる。

第3に、首長が策定する大綱の内容は、国の教育振興基本計画を参酌することとされ、地方自治体の権限であるはずの教育行政について、国の意向が制度的に反映することとなる。

旧制度においても、市長の意向が教育委員会に反映する事例は時に社会問題化していた。例えば次である(私は、林市長がそのようなことは絶対にしないと信頼している)。

(2014年3月) 「広島での原爆体験を描いた漫画『はだしのゲン』を、大阪府泉佐野市教委が、小・中学校の図書館から回収していた事案は、市長の意向を受け、教育長が指示したこととされる。」(報道各種)

(2015年3月) 「綾瀬市・教育長辞職 理由は市長から『私の教育大綱』と書かれた紙が提示され、教育振興基本計画を1年前倒しして改定して欲しいと要請された。」(※-2)

 自治体の予算においては、首長が教育委員会の意見を聞いて予算を編成する構造になっている。教育長は、従来は教育委員の中から選ばれていたが、今年から「市長の任命」をうけた人物に変わった。新「教育長」は、任命してくれた市長の意向に反した予算の要求がしにくい関係がより明確になった。
 林市長は、総務部長当時から、教育委員会側の支援員の確保などの経費、その他の予算など、教育環境の維持・発展に深く配慮してきたと、私は前向きに評価している。

 以上、教育委員会制度が60年ぶりに変わったので、基本的な両者の関係についての基本認識を、市長と新しい教育長に確認する。

 まず、市長にうかがう。

1. 市長は、新教育長制度をどのようにとらえるのか。

2. 「教育の中立性確保」とは、政治家である市長が教育にどのように関与しようとするのか、ということが最たる課題である。
  林市長は、教育に関与するつもりはあるのか。あるならどの分野でどのように考えているのか。それとも、基本的に、従前と同様との姿勢で行くのか。

 次に教育長にうかがう。

3. 長く教育の世界にいた教育長は、新制度において「自分を直接任命した」市長に対して、仮に「教育の中立性確保」を疑われるような事象・タイミングが生じた時、毅然と対応できるか。

4. 必要な予算は、きちっと、説得的に要求できるか。
                                    以上
(※-1)(参考)「2014年6月9日 大阪弁護士会 会長声明」  同声明 

(※-2) 「理由は『市長介入』 綾瀬市・教育長辞職」 神奈川新聞 2015年4月1日

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(通知) 26文科初第490号 平成26年7月17日
 ★データ版   ★PDF版

各都道府県知事 各都道府県教育委員会
各指定都市市長 各指定都市教育委員会 殿
           文部科学省初等中等教育局長 前川 喜平

このたび、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」(以下「改正法」という。)が、本年6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました(別添1及び別添2)。
今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革を行うものであります。
改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村長及び市町村教育委員会に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、改正法は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。また、関係する政令の改正については、追ってこれを行い、別途通知する予定ですので、あらかじめ御承知おき願います。
・・・・(略)・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●新教育委員会制度への移行(総合教育会議、大綱、新教育長)に関する調査/平成27年7月28日
      平成27年度の報道発表 >初等中等教育局初等中等教育企画課 平成27年7月28日
 文部科学省は、本年4月1日より施行された、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)に基づく総合教育会議の開催、大綱の策定、新教育長の任命状況等を把握するため、全都道府県・市町村の教育委員会を対象として「新教育委員会制度への移行(総合教育会議、大綱、新教育長)に関する調査」を実施しました。このたび結果が取りまとまりましたので、公表します。

 1. 実施時期 平成27年6月
 2. 調査対象 全都道府県・市町村教育委員会
 3. 対象期間 平成27年6月1日現在の状況
新教育委員会制度への移行(総合教育会議、大綱、新教育長)に関する調査
・・・・・・・・・・
 ★ 新教育委員会制度への移行(総合教育会議、大綱、新教育長)に関する調査 (PDF:203KB) PDF

3.結果の概要
(1) 総合教育会議について
(2) 大綱について

(3) 教育長について
(図をクリックすると拡大)



●<総合教育会議>自治体8割が開催 トラブルの報告なし
       goo 保護者のページ 2015年7月28日/毎日新聞
 首長と教育委員会が地域の教育方針を話し合う「総合教育会議」を開催した自治体(7月中の開催予定を含む)が全体の約8割に上ったことが、文部科学省の調査で分かった。会議は今年4月施行の改正地方教育行政法で新設された。教育行政の中立性が保てるかが課題に挙げられるが、具体的なトラブルは報告されていないという。

 2011年の大津市の中2いじめ自殺事件で、教委の「密室、隠蔽(いんぺい)体質」が問題化。教育行政への首長の関与を強めるため、首長が運営する総合教育会議の設置が義務づけられた。会議では、自治体の教育方針である大綱の策定や重点政策、いじめ自殺といった緊急事態への対応を協議する。

 文科省が6月1日時点で、会議を既に開催したか、7月末までに開催予定があるかを調査した。都道府県・政令市の67教委では、46教委が既に開催、18教委が開催予定だった。市区町村の1718教委では、684教委が既に開催し、647教委が開催予定だった。

 会議で協議された内容は、学力向上策▽学校の施設整備▽いじめ防止対策などが目立った。文科省は政治的中立性が求められる教科書採択や教職員の人事をテーマにすることを禁じており、違反例はなかった。

 努力義務とされる議事録の作成は、開催したすべての教委が実施。都道府県・政令市はいずれもホームページで公表していた。市区町村は8割だった。文科省の担当者は「会議を開いていない自治体は速やかに開催してほしい。ホームページでの議事録の公表も強く求めたい」と話している。【三木陽介】

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