津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■お教えを乞う

2018-02-04 13:06:38 | 徒然

 O家文書の「続日本記」を引用した文章に、前文としての書き込みに「齊明天皇産三王子其中子志弩直長於」とあり「丹波國賜大蔵姓」と続いている。
その最初の文字を「嫁」とよんだのだが、上の写真の文字である。「女」偏と読んだのは、「弩」の文字の「奴」の「女」が同様の「人ノ」という書き方であったことによる。
斉明天皇嫁して三王子を産す其の中の子志弩直、長ずるに於いて丹波國を賜り大蔵姓」であろうか。この文章はそもそも、後漢孝霊皇帝の孫・阿智王とその子高貴王につづく文章なのだが、志弩長とは高貴王の弟(阿智王二男)である。
斉明天皇の王(皇)子は言わずと知れた天智天皇と天武天皇である。今一人「漢王子」という人物が伝えられているが、この文章ではこの人物を志弩直としているのだろうか。後に「丹波氏」を名乗ったとしている。

阿智王の子・志弩直は斉明天皇の子(???)養子(???)、浅学菲才の爺は大いに混乱している。ご教示給わりたい。

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■寛永年以降・郡中法令(2)

2018-02-04 09:28:07 | 史料

 

〇六
一當國より他國え参候百姓、立歸り田作候得は尤ニ候、左

 無之候ハヽ荒地を被遣、家のため竹木・種子籾、又は人
 ニより作食借被遣、開米納所之儀も所ニより相對ニて定
 有付候様可被仰付候間、何ほとも肝煎呼戻可被申候事
一山薮萬事至迄、諸侯所如在なく悪敷成候ハヽ、諸侯年を
 越て此方へ受取可申候、以上
   寛永十年四月七日         田中 兵庫
                    宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

 ニ〇七
一急度申觸候、馬草かしき之儀は、牛馬養ひ・田畑之肥ニ
 相成候ニ付、御先代之通、諸相互催合候て剪候様可申渡
 候、恐々謹言
   寛永十年六月ニ日         田中 兵庫
                    宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

 二〇八
 急度申觸候
一御浦手にて田畑之役儀は、其御郡之井手・堤・道普請可

 被申付候、餘之両郡へ参候筈ニてハ無之候事
一夫米・薪米何ニても、出る物は上村同前可被仰付候事
一船ニて通し候ハて不成所は、舟加子共召仕可被申候事
 右之外ハ諸役被仰付間敷候、恐々謹言
   寛永十年八月十六日        田中 兵庫
                    宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

 二〇九
   被仰渡候御印之寫
一兵粮を遣し國中を召仕候人足之事、兵粮を遣し候儀、郡
 奉行加判形、其者/\之手前え慥ニ届候様、可申付候事
一我等取候て以来一國豊前にてのことく、墨・筆・紙・油
 惣庄屋手前其郡より割賦仕候様、郡奉行可申付候事
一惣郡奉行より其郡ニ新敷仕候事、又山札ニ至迄申付候日
 限、目録ニ仕候て可申上候、印を可遣候、扨郡役仕様之
 上中下可為存候、毎年如此可申付候、以上
                    田中 兵庫
   寛永十年八月廿一日        宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

 二一
一百姓六ヶ敷無之様ニ加仕候、隙をふさき候様仕間敷事
一百姓走申候事、隣ニ参候て居可申候、此御意少も疑申間
 敷候事
一御所務之時無油断様、奉行を堅可申候事
一御百姓彌一人も不召仕候様、可申付候事
一來年より物成口米を納可申由、被仰出候事
一鉄炮札銀ニて、はをりを彌誘置可申候事
一御國中、夫米・薪米迄可被召上候、來年之所務より被召
 上間敷事
一諸御郡河札銀被成御赦免候、其段可申渡候、但託麻郡江
 津之池・玉名之丸池・河尻御茶屋之前川、此三ヶ所は御
 慰被成所ニて候間、堅留可申事
一御小物成、當年も如去年半分被成る御赦免候、彌此以後も
 半分被成御赦免候間、此旨御百姓中へ可被申渡候事
   寛永十一年閏七月七日       宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

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