津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■加勢以多

2018-02-24 17:23:45 | 熊本

 ちょっと古いが2月17日の熊本日日新聞の記事である。
現在熊本の著名菓子房から同名のお菓子「加勢以多」が発売されているが、これは本来の材料をアレンジしてカリンジャムを使って居られるらしい。
上記新聞記事によると、江戸時代この地で栽培されていたというマルメロを使っての本来の姿を復元された。
このお菓子については細川護貞様が御著「怡園随筆 茶・花・史」に「加世以多」という項をたてて、記されている。
それによると大正十年ごろ初めて食されたとある。曲物に入っており薄く切って食べたと記されている。
まさに新聞記事にある写真のような状態であったのだろう。復元製作された方々も、この護貞様の文章をお読みになったことであろう。
この商品がどのような形で手に入れることが出来るのか判らないが、大いに気になる商品である。

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(1)

2018-02-24 07:07:05 | 史料

  ■寛永年以降・郡中法令(18ー了)  が終了いたしましたので、連番で「寛永より寶暦迄・郡中法令」を引き続きご紹介してまいります。
  こちらは相当量ありますので、30回程度になるのではないかと思います。よろしくお付き合いください。

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   〇寶永より寶暦迄御郡中
     追々御達之趣堅相守可申事
 二五一
   覺
一諸獵之儀、御山場之内ニて堅不仕筈ニ候、鐵炮獵師共へ
 も御山場之内ニては猪・鹿之外諸鳥堅打不申筈ニ候事
一鐵炮獵も此間仕候様相聞候、時分ハ不及申末々迄堅不仕
 様可被申付候事
一鐵炮獵師共請取居候札堅脇え貸不申筈ニ候、若獵師ニて
 無之もの内證ニて札を借鐵炮打候ハヽ吟味有之筈ニ候事
一締差共諸御郡内請場之所々内證ニて下請ニ渡置候由ニ
 候、依之御侍中家来、或支配之者、或家来分ニ成居候者
 共、町在之者名負ニて下請仕居、下方如何敷様子ニ相聞
 向後町在之者下請仕、自身致獵候は各別、御侍中之家来
 幷支配之者ハ不及申、總て名負之下請堅不成筈ニ候、今
 迄名負ニて下請仕居候者も、在中ハ御惣庄屋、町方ハ町別
 當より吟味仕、急度札を取上ケ申筈候間可有御沙汰候事
一御侍中之家来、又は支配之者、若直下請仕居候分ハ主人
 より申付、其所支配之御惣庄屋歟町別當迄獵札差戻申筈
 候間、締差手前より下請之名付取立、若及延引候者各迄
 相達候様被申付、御奉行所え加被相達候事
一此以後下請之儀締差共相對迄ニて不仕、御惣庄屋又は町
 別當遂吟味、名負ニて無之段書物申付取置候上、下請仕
 せ候様加被申渡候事
一御侍中家来又は支配之者、名負ニて下請仕居候ものより
 出置銀子ハ捨ニ成可申事
一所々御山場之内ニて慰獵、前々之通一切不仕筈ニ候事
  但、請締差共ハ各別ニ候事
一御家中拝領之鷹場、住前々極居申候事ニ候、脇方より猥
 獵仕間敷事
一鳫以上之大鳥、従前々之通取申間敷旨ニ候事
一御用ニて御飼鳥なと御取せ被成り候切ハ、札を相渡申筈ニ
 候間、自然無札之者共御用之由偽獵仕候ハヽ、押遂吟味
 候様下方へ可被申付候事
一漁獵之儀、御堀・御立川・御立池・御築ニて、御用之外
 一切漁不仕筈之事
一締差幷下請之者、今度改札を相渡申筈ニ候、勿論村々庄
 屋も合印之札渡置遂吟味、自然似せ札等仕候者於有之ハ
 即刻御奉行所え相達申筈ニ候事
 右之通可致沙汰旨、御家老中被仰渡、横目をも被差出筈
 候ニ間、彌入念候様各支配之御郡中え急度可有沙汰候
 以上
   寶永七年十二月十四日    奉行所

 二五二
   覺
 在々所々え前々より建居候堂宮ニ堂守・宮守無之所は、
 堂守・宮守召置度由願、近年段々多罷成候、堂宮狭、朝
 夕之認所も無之所ハ、堂宮之脇ニ小屋建添居申様子ニ候、
 右建添之家最初ハ九尺ニ三四間程之願置、少シハ梁間・
 桁行延建又は庇等を付恰好宜見せ申様子ニ相聞候、總て
 寛文八年以来新寺社は建立難成旨、先年従公義被仰出も
 有之候處、恰好宜敷有之候者いつとなく寺庵號なと唱候
 様相成可申哉無心元候、前々より堂宮守差置相續仕來候
 者、其通今迄堂宮守居不申所は差置候儀難叶候、乍然村
 離之所ニて差置不申候て難叶譯も有之候ハヽ、其旨趣御
 郡奉行衆委細被承届之、譯立候儀ニて候ハヽ、格之通下
 方より之願書付支配方より之證文等相添、御郡奉行衆よ
 りも被致吟味候趣書付相添、御奉行所え被差出埒明候上
 二て、建添之家向後ハ九尺三四間之格ニ被極置、夫より
 内ハ勝手次第ニ仕、建添之節ハ其所之庄屋・組頭立合裁
 判仕建させ、若格之外ニ間數を延建候ハヽ其家を早速取
 崩せ、堂宮守幷庄屋・組頭ともニ不差通筈ニ候間、此段
 堅申付差出候様ニ可有御沙汰候事
   以上
   正徳六年二月

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